更新日:2025年1月1日
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督促状の発送について
納期限までに市税等を完納されなかった場合、地方税法の定めにより督促状を発送します。金融機関などで納められてから本市が納付確認をとれるまでに10日前後要する場合があります。このため、既に納付されているにもかかわらず、行き違いで督促状が発送される場合がありますのでご了承ください。
※賦課内容については各担当課へお問い合わせください。
固定資産税のお問い合わせ市民部資産税課【TEL055-237-5407(土地・家屋)/055-237-5426(償却資産)】
市県民税・森林環境税のお問い合わせ:市民部市民税課【TEL055-237-5398】
軽自動車税・法人市民税のお問い合わせ:市民部市民税課【TEL055-237-5399】
国民健康保険料のお問い合わせ:福祉部健康保険課【TEL055-237-5368】
介護保険料のお問い合わせ:福祉部長寿介護課【TEL055-237-5478】
後期高齢者医療保険料のお問い合わせ:福祉部健康保険課【TEL055-237-5617】
保育料のお問い合わせ:子ども未来部子ども保育課【TEL055-298-4473】
住宅使用料のお問い合わせ:まちづくり部住宅課【TEL055-237-5812】
墓地使用料のお問い合わせ:まちづくり部公園緑地課【TEL055-223-6101】
※督促状では納付することができません。納付書の再発行につきましては、各担当課または収納推進課までご連絡ください。
延滞金について
平成25年度税制改正により、国税における延滞税等の改正がされたことに合わせて、平成26年1月1日以降の期間に対応する市税の延滞金の割合が次のとおり改正されました。
【平成25年12月31日までの割合】
本則 |
現行の特例 |
現行の基準による |
||
---|---|---|---|---|
延滞金 |
納期限の翌日から |
14.6% |
特例なし |
14.6% |
納期限の翌日から |
7.3% |
特例基準割合(注1) |
4.3% |
注1:各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(従来の公定歩合のこと)に、年4%を加算した割合
【平成26年1月1日以降の割合】
|
本則 |
改正後の特例 |
改正後の基準による平成26年中の割合 |
改正後の基準による平成27年中・28年中の割合 |
改正後の基準による平成29年中の割合 |
改正後の基準による平成30年中・31年中・令和2年中の割合 |
|
延滞金 | 納期限の翌日から一ヶ月を経過した日以後 |
14.6% |
特例基準割合(注2)+7.3% |
9.2% |
9.1% |
9.0% |
8.9% |
納期限の翌日から一ヶ月を経過する日まで |
7.3% |
特例基準割合(注2)+1% |
2.9% |
2.8% |
2.7% |
2.6% |
|
注2:租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1%を加算した割合
令和2年度税制改正により、令和3年1月1日以降の市税の延滞金の割合が次のとおり改正されました。
【令和3年1月1日以降の割合】
本則 | 改正後の特例 | 改正後の基準による令和3年中の割合 | 改正後の基準による令和4年中〜7年中の割合 | ||
延滞金 | 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後 |
14.6% |
延滞金特例基準割合(注3)+7.3% |
8.8% |
8.7% |
---|---|---|---|---|---|
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで |
7.3% |
延滞金特例基準割合(注3)+1% |
2.5% |
2.4% |
注3:平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう)に年1%を加算した割合
納期ごとの納めるべき税額などが、その期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、一定の割合を乗じて計算した金額を、税額などとあわせて納めていただかなければなりません。この金額のことを延滞金といいます。
(国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料は(2)保険料に係る延滞金の計算方法を、また税外の収入などは(3)税外収入に係る延滞金の計算方法をご覧ください。)
計算対象額
税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額で計算します。
税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
計算対象期間
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数で計算します。
延滞金率
年毎に異なる、納期限後1ヶ月以内の率・2ヶ月目以降の率を使用します。
また、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合で計算します。
計算過程の端数処理
計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
確定金額の端数処理
計算後の延滞金額に100円未満の端数があるときは端数金額を切り捨て、延滞金額全額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。
計算式
納期限後1ヶ月以内に納付する場合
税額×経過日数×1ヶ月以内延滞金率÷365=延滞金額
納期限後2ヶ月目以降に納付する場合
税額×最初の1ヶ月の経過日数×1ヶ月以内延滞金率÷365=最初の1ヶ月の延滞金額・・・(A)
税額×2ヶ月目以降の経過日数×2ヶ月目以降延滞金率÷365=2ヶ月目以降の延滞金額・・・(B)
最初の1ヶ月の延滞金額(A)+2ヶ月目以降の延滞金額(B)=合計延滞金額
計算例
税目・期別:令和6年度市県民税(普通徴収)第4期
納期限:令和7年1月31日
税額:100,800円
納付日:令和7年4月20日
納期限後1ヶ月以内経過日数:令和7年2月1日~2月28日(28日間)
納期限後2ヶ月目以降経過日数:令和7年3月1日~4月20日(51日間)
税額100,000円×28日×2.4%÷365日=184.1円→端数処理により184円
税額100,000円×51日×8.7%÷365日=1,215.6円→端数処理により1,215円
184円+1,215円=1,399円→端数処理により1,300円
市税に係る延滞金率一覧
期間 |
納期限後1ヶ月以内 |
納期限後2ヶ月目以降 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで |
7.3% |
14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 |
4.5% |
14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 |
4.1% |
14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 |
4.4% |
14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 |
4.7% |
14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 |
4.5% |
14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 |
4.3% |
14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 |
2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 |
2.8% |
9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 |
2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 |
2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 |
2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
(注1)平成11年12月31日まで、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間についての延滞金率は、7.3%とする。また、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付又は納入の日までの期間についての延滞金率は、14.6%とする。
(注2)平成12年1月1日以降、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。0.1%未満の端数は切り捨てる。)が、年7.3%の割合に満たない場合には、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間についての延滞金率は、その年中においては、当該特例基準割合とする。また、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付又は納入の日までの期間についての延滞金率は、14.6%とする。
(注3)平成26年1月1日以降、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)が、年7.3%の割合に満たない場合には、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間についての延滞金率は、当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)とする。また、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付又は納入の日までの期間についての延滞金率は、特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とする。
(注4)令和3年1月1日以降、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により定められる平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合)が、年7.3%の割合に満たない場合には、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間についての延滞金率は、当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)とする。また、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付又は納入の日までの期間についての延滞金率は、延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とする。
計算対象額
保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額で計算します。
保険料額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
計算対象期間
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数で計算します。
ただし、延滞金の徴収は督促状発送後のものに限ります。
延滞金率
年毎に異なる、率を使用します。
また、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合で計算します。
計算過程の端数処理
計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
確定金額の端数処理
計算後の延滞金額に100円未満の端数があるときは端数金額を切り捨て、延滞金額全額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。(ただし、平成22年3月31日以前が納期限の場合は計算後の延滞金額に10円未満の端数があるときは端数金額を切り捨て、延滞金額全額が10円未満の場合は全額を切り捨てます。)
計算式
保険料額×経過日数×延滞金率÷365=延滞金額
計算例
税目・期別:令和6年度国民健康保険料第1期
納期限:令和6年7月31日
保険料額:100,800円
納付日:令和7年4月20日
納期限後令和6〜7年中経過日数:令和6年8月1日〜令和7年4月20日(263日間)
保険料額100,000円×263日×2.4%÷365日=1,729.3円→端数処理により1,729円
1,729円→端数処理により1,700円
保険料にかかる延滞金率一覧
期間 |
納期限後延滞金率 |
---|---|
平成11年12月31日まで |
7.3% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 |
4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 |
4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 |
4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 |
4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 |
4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 |
4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 |
2.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 |
2.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 |
2.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 |
2.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 |
2.5% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 2.4% |
計算対象額
料等の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額で計算します。
料等の金額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
計算対象期間
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数で計算します。
延滞金率
年毎に異なる、納期限後1ヶ月以内の率・2ヶ月目以降の率を使用します。
また、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合で計算します。
計算過程の端数処理
計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
確定金額の端数処理
計算後の延滞金額に100円未満の端数があるときは端数金額を切り捨て、延滞金額全額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。(ただし、平成22年3月31日以前が納期限の場合は計算後の延滞金額に10円未満の端数があるときは端数金額を切り捨て、延滞金額全額が10円未満の場合は全額を切り捨てます。)
計算式
納期限後1ヶ月以内に納付する場合
税額×経過日数×1ヶ月以内延滞金率÷365=延滞金額
納期限後2ヶ月目以降に納付する場合
税額×最初の1ヶ月の経過日数×1ヶ月以内延滞金率÷365=最初の1ヶ月の延滞金額・・・(A)
税額×2ヶ月目以降の経過日数×2ヶ月目以降延滞金率÷365=2ヶ月目以降の延滞金額・・・(B)
最初の1ヶ月の延滞金額(A)+2ヶ月目以降の延滞金額(B)=合計延滞金額
計算例
納期限:令和7年1月6日
料等の額:100,800円
納付日:令和7年4月20日
納期限後1ヶ月以内経過日数:令和7年1月7日~2月6日(31日間)
納期限後2ヶ月目以降経過日数:令和7年2月7日~4月20日(73日間)
税額100,000円×31日×2.4%÷365日=203.8円→端数処理により203円
税額100,000円×73日×8.65%÷365日=1,730円
203円+1,730円=1,933円→端数処理により1,900円
税外収入に係る延滞金率一覧
期間 |
納期限後1ヶ月以内 |
納期限後2ヶ月目以降 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで |
7.25% |
14.5% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 |
4.5% |
14.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 |
4.1% |
14.5% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 |
4.4% |
14.5% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 |
4.7% |
14.5% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 |
4.5% |
14.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 |
4.3% |
14.5% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 |
2.9% |
9.15% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 |
2.8% |
9.05% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 |
2.7% | 8.95% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 |
2.6% | 8.85% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 |
2.5% | 8.75% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 2.4% | 8.65% |
(注1)平成11年12月31日まで、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間についての延滞金率は、7.25%とする。また、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付又は納入の日までの期間についての延滞金率は、14.5%とする。
(注2)平成12年1月1日以降、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。0.1%未満の端数は切り捨てる。)が、年7.25%の割合に満たない場合には、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間についての延滞金率は、その年中においては、当該特例基準割合とする。また、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付又は納入の日までの期間についての延滞金率は、14.5%とする。
(注3)平成26年1月1日以降、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)が、年7.25%の割合に満たない場合には、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間についての延滞金率は、当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25%を超える場合には、年7.25%の割合)とする。また、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付又は納入の日までの期間についての延滞金率は、特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とする。
(注4)令和3年1月1日以降、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により定められる平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合)が、年7.25%の割合に満たない場合には、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間についての延滞金率は、当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25%を超える場合には、年7.25%の割合)とする。また、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付又は納入の日までの期間についての延滞金率は、延滞金特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とする。
よくある質問
お問い合わせ
税務管理室収納推進課収納係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5440
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