更新日:2024年7月9日
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市政等について、直接市議会に要望するものとして「請願・陳情」があります。
請願は、憲法等に保障された「請願権」の趣旨に従い、国または地方公共団体の機関に対して文書で希望や要望を申し出るものです。
市議会に請願を提出する場合は、地方自治法の規定により、1人以上の紹介議員を必要とします。
議長が受理した請願書については、所管の委員会で慎重に審査し、本会議において採択・不採択を決定します。
陳情は、請願と同様に要望等を述べるものですが、提出する場合は、紹介議員の必要はありません。
議長が受理した陳情書については、議会運営委員会において取り扱いを協議します。
市政に対するものについては、その結果を市長その他の関係機関に送付し、必要によりその処理の経過及び結果の報告を求めています。
国などに対するものについては「意見書※」を提出し、必要な対策を講ずるよう要望しています。
※意見書・・・地方公共団体の公益に関することについて、議決に基づく議会の意思を意見としてまとめた文書のことであり、内閣総理大臣や国会・関係行政庁などに提出しています。
甲府市議会基本条例第11条に、請願・陳情者に説明機会を設けることができることが規定されました。
説明機会の付与を求める場合は、請願・陳情を提出する際に申し出ていただくようお願いします。
説明機会の付与の申し出があった場合は、請願・陳情が付託された委員会において説明機会を設けるかどうか決定し、結果を請願・陳情者に通知します。
なお、説明機会を設けることができるのは最初に請願・陳情を提出した際に限らせていただいておりますので、すでに提出済みで継続審査中のものについては説明機会の付与を申し出ることができません。
請願・陳情書には、邦文を使い趣旨、提出年月日、請願・陳情者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)、電話番号を記載し、押印してください。
なお、請願の提出には1人以上の紹介議員が必要となりますので、署名又は記名押印のうえ、提出してください。
令和6年9月定例会審査分の提出期限は8月28日(水)となります。
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