更新日:2024年9月18日
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この基準は、議長交際費の支出に関して基準を定めることにより、議長交際費の適正な支出を図ることを目的とする。
交際費の支出は、原則議長とする。ただし、議長以外の議員について、特に支出が必要と認める場合は、議長等と協議し支出できるものとする。なお、次の事項について、支出ができるものとする。
交際費は、「交際費支出基準額表」に従い支出するものとする。
交際費支出基準額表
支出区分 |
説明 |
支出基準 |
---|---|---|
会費 |
各種会議、会合等に係わる会費、負担金等 |
5千円を原則とする。金額が明示されているものはその金額。 |
慶弔費 |
市議会関係者及びその親族に係わる冠婚葬祭の慶弔費 |
香典:1万円を原則とする。 |
協賛 |
各種団体の活動趣旨賛同に係わる協賛金等 |
社会通念上妥当な範囲とする。 |
その他 |
その他議長が特に必要と認めたもの |
社会通念上妥当な範囲とする。 |
※ただし、原則により難いものは、個別対応。
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