ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康・医療・衛生 > 薬務 > 医薬品/医療機器関係 > 医療機器販売業・貸与業の手続き
更新日:2025年6月13日
ここから本文です。
市内の営業所にて医療機器の販売業・貸与業を行う際は、取り扱う医療機器の分類により事前に許可や届出が必要です。ただし、一般医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)は、許可や届出は不要ですので、取り扱う医療機器の分類をご確認ください。
この手続きは、郵送による手続きができます。(郵送による手続き)
また、次の手続きのうち一部の手続きは、電子申請システム「やまなしくらしねっと」によるオンライン申請による手続きができます。
高度管理医療機器等販売業・貸与業に必要な手続きです。
市内の営業所にて高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器(高度管理医療機器等)の販売業・貸与業の許可申請をする際には、次の書類を提出してください。
※添付書類のうち、既に、本市に医薬品医療機器等法や毒物及び劇物取締法の規定により提出済みの書類については、添付を省略することができます。(添付書類の省略)
市内営業所にて高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可の更新申請をする際には、次の書類を提出してください。
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(ワード:37KB)(発行日より3か月以内のもの)
※許可証を紛失した場合は、あわせて許可証の再交付申請を行ってください。
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可証の書換え交付申請をする際には、次の書類を提出してください。許可証の記載事項に変更があった場合には、変更届の提出もあわせて必要になりますのでご相談ください。
【申請書】
【添付書類】
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可証の再交付申請をする際には、次の書類を提出してください。
【申請書】
【添付書類】
※紛失した許可証を発見した際は、速やかに保健所に届け出てください。
管理医療機器販売業・貸与業に必要な手続きです。
市内の営業所にて管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業・貸与業を届け出る際には、次の書類を提出してください。
※この手続きは、電子申請サービス「やまなしくらしねっと」で届出ができます。
【URL】
https://apply.e-tumo.jp/city-kofu-yamanashi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12209(別サイトへリンク)
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください