更新日:2024年10月29日
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市内でプールを設置する場合は、「甲府市プール衛生管理指導要綱」を遵守し、プールの適切な衛生管理と安全の確保に努めてください。
「プールの安全標準指針」(平成19年3月)(文部科学省・国土交通省)(別サイトへリンク)
「遊泳用プールの衛生基準」(平成19年5月28日)(厚生労働省)(別サイトへリンク)
プール(貯水槽の容量が100立方メートル以上のものに限る。)を設置しようとする場合は、設置する30日前までに届出が必要です。
プールを経営する者は、毎年(通年使用のプールの場合は、毎年1月1日を使用開始日とする。)使用しようとする日の10日前までに届出が必要です。
届け出た事項のうち、構造設備を変更しようとするときは、30日前までに届出が必要です。
届出者の住所若しくは氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)、プールの名称又は、管理責任者若しくは衛生管理者を変更したときは、変更後10日以内に届出が必要です。
よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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