更新日:2025年3月10日
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興行場は「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されており、これらの営業を行う場合には、興行場法に基づき市長の許可を得なければなりません。
業として興行場を経営する場合は、各種手続きが必要になります。
業として興行場を新たに経営する場合は、あらかじめ保健所の許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、設置場所、構造設備、衛生上の措置など様々な基準があります。
営業を始めたい方は、計画段階から保健所にご相談ください。
譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく届け出てください。
届出に必要な書類
届出に必要な書類
届出に必要な書類
経営許可申請書又は承継届書に記載した事項を変更したときは、10日以内に届け出てください。
また次の場合は、別途必要書類を添付してください。
届出に必要な書類
必要\に応じて提出する書類
(1)法人の名称・事務所の所在地の変更の場合
(2)構造設備の変更の場合
興行場の管理者を選任したときは、興行場管理者選任届(第6号様式)(ワード:38KB)を、
興行場の管理者を変更したときは、興行場管理者変更届(第7号様式)(ワード:43KB)を、
10日以内に届け出てください。
営業を休止し、再開し、又は廃止したときは、興行場営業(休止・再開・廃止)届(第8号様式)(ワード:40KB)を10日以内に届け出てください。
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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