更新日:2025年3月10日

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興行場

興行場とは

興行場は「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されており、これらの営業を行う場合には、興行場法に基づき市長の許可を得なければなりません。

 

興行場の手続き

業として興行場を経営する場合は、各種手続きが必要になります。

 

営業許可申請について

業として興行場を新たに経営する場合は、あらかじめ保健所の許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、設置場所、構造設備、衛生上の措置など様々な基準があります。

営業を始めたい方は、計画段階から保健所にご相談ください。

申請に必要な書類

承継について

譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく届け出てください。

譲渡の場合

 届出に必要な書類

相続の場合

届出に必要な書類

合併の場合

届出に必要な書類

分割の場合

届出に必要な書類

 

変更について

経営許可申請書又は承継届書に記載した事項を変更したときは、10日以内に届け出てください。

また次の場合は、別途必要書類を添付してください。

必要\に応じて提出する書類

(1)法人の名称・事務所の所在地の変更の場合

  • 変更後の法人の定款又は寄附行為の写し

(2)構造設備の変更の場合

  • 変更前後の構造設備図面(配置図・平面図・立面図・配管図・外観図)
  • (建築基準法に基づく検査を要する場合)建築基準法に基づく検査済証の写し
  • (消防法令に基づく検査を要する場合)消防法令適合通知書の写し

 

管理者選任・変更について

興行場の管理者を選任したときは、興行場管理者選任届(第6号様式)(ワード:38KB)を、

興行場の管理者を変更したときは、興行場管理者変更届(第7号様式)(ワード:43KB)を、

10日以内に届け出てください。

 

営業休止・再開・廃止について

営業を休止し、再開し、又は廃止したときは、興行場営業(休止・再開・廃止)届(第8号様式)(ワード:40KB)を10日以内に届け出てください。

 

 

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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