更新日:2022年12月16日
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理容所・美容所を開設しようとするときは、事前に施設の所在地を管轄する保健所に届出を行い、施設の構造設備が基準に適合しているか、検査を受けなければなりません。
営業を始めたい方は設計段階から甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課までご相談ください。
理容所・美容所の計画段階で、設計図をお持ちになり、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課にご相談ください。
申請に必要な書類
その他
理容所又は美容所を譲り受けて営業する場合で、かつ、譲り受けた施設の設備構造等に変更がない場合は、全開設者による証明を提出することで添付書類を省略できる場合があります。事前にご相談ください。
施設が整った後(おおむね営業を開始する約2週間前)、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)では、施設の確認検査を行います。
確認検査は、申請者と都合を打ち合せてから行いますので、申請者は必ず立会ってください。
なお、構造設備の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受けないと、検査確認証の交付ができません。
交付日、交付方法については、確認検査時にお知らせします。
既に営業されている方は、次のような場合には届出が必要です。
添付書類については、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課にお問い合わせください。
届出事項(開設者の住所氏名、施設の名称、構造設備の変更、従業員の異動など)に変更が生じたとき
→(理容所届出事項変更届)(美容所届出事項変更届)
なお、相続によらずに営業を引き継いだ場合は、新しく営業を始める方の手続きと同様です。
営業を1箇月以上休止するとき又は、休止した営業を再開するとき
→(理容所休止(再開)届)(美容所休止(再開)届)
施設の衛生管理については、「理容所及び美容所における衛生管理要領(PDF:141KB)」(平成22年9月15日付け厚生労働省健康局長通知健発0915第5号)に従って行ってください。
この要領は、「理容所及び美容所における施設、設備、器具等の衛生的管理及び消毒並びに従業者の健康管理等の措置により理容、美容に関する衛生の向上及び確保を図ること」を目的としております。
まつ毛エクステンションは、美容師法に基づく美容行為に該当します。美容師免許を持った美容師が、美容所において行わなければなりません。
厚生労働省から、以下のとおり通知がありましたので、ご確認ください。
・「まつ毛エクステンションによる安全性の確保について」(健衛発1128第1号 平成24年11月28日 厚生労働省健康局生活衛生課長通知)(PDF文書)
厚生労働省及び独立行政法人国民生活センターより、次のとおり情報が発信されています。まつ毛エクステンションの施術を受ける際には、消費者庁及び独立行政法人国民生活センターの公表資料をご覧いただき、十分ご注意ください。
よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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