更新日:2024年10月29日

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公衆浴場

お知らせ

公衆浴場とは

公衆浴場業の手続き

 お知らせ

「甲府市公衆浴場法施行条例」の一部改正について(令和6年9月27日公布)

入浴施設の形態の多様化に鑑み、公衆浴場の営業者が講じなければならない構造設備の基準について所要の改正を行う必要があることから、「甲府市公衆浴場法施行条例」の一部を改正しました。本改正は、令和6年9月27日に施行されました。

改正の概要

  1. サウナなど市長が入浴者の衛生上及び風紀上特に支障がないと認めたものにあっては、洗い場を除く浴室を、外部から見通しのできない構造とする基準を適用しないことができることとします。
  2. 鍵付きロッカーや飲料水供給設備について、それと同等の代替措置も可能とします。
  3. アウトドアサウナにおいては、洗い場やお湯の出るシャワーを設けないケースも想定されるほか、出入口の開閉により内部の蒸気を外部へ放出できることから、それらの基準を適用しないことができることとします。

新旧対照表

条例

「甲府市公衆浴場法施行条例」及び「甲府市公衆浴場法施行細則」の一部改正について(令和4年9月28日公布)

「公衆浴場における衛生等管理要領」が、レジオネラ症対策及び子どもの発育に関する最新の知見を踏まえて改正されたことに加えて、近年、着衣によるサウナや岩盤浴などの入浴の形態が多様化していることなどから、本市では、入浴に関して公衆衛生上必要な基準を定める「甲府市公衆浴場法施行条例」及び「甲府市公衆浴場法施行細則」の一部改正を行いました。本改正は、令和4年10月1日施行と令和5年4月1日施行の2段階施行になります。改正内容をご確認ください。

改正の概要

新旧対照表

条例・規則

(参考)改正後全文

※令和4年10月1日施行

※令和5年4月1日施行

「甲府市レジオネラ症発生防止指針」の一部改正について

「甲府市公衆浴場法施行条例」及び「甲府市公衆浴場法施行細則」の一部改正に伴い、「甲府市レジオネラ症発生防止指針」の一部改正を行いました。

※令和5年4月1日施行

【指針の対象】

許可が不要である(法の適用を受けない)入浴施設

(例)

  • 労働基準法及び事業附属寄宿舎規定により監督を受ける浴場
  • 介護老人保健法に基づく老人ホームに設置された浴場 等

※許可を要する入浴施設のレジオネラ症発生防止対策につきましては、「甲府市公衆浴場法施行条例」及び「甲府市公衆浴場法施行細則」をご確認ください。

公衆浴場における入浴着を着用した入浴等への理解の促進について

乳がん手術や皮膚移植などの傷あとをカバーするため専用入浴着を着用したまま入浴を希望される方やオストメイト(ストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設した人)の方で入浴を希望される方がいます。ご理解とご配慮をお願いします。

入浴施設の衛生管理の手引きについて

令和3年度厚生労働科学研究(健康安全・危機管理対策総合研究事業(公衆浴場におけるレジオネラ症対策に資する検査・消毒方法等の衛生管理手法の開発のための研究))において、「入浴施設の衛生管理の手引き」が作成されましたので、ご活用ください。

公衆浴場における衛生等管理要領等の遵守について

他自治体において、公衆浴場の利用者がレジオネラ症により死亡した事例が発生しました。公衆浴場、旅館・ホテル等レジオネラ症の発生が想定される施設の営業者は、公衆浴場における衛生等管理要領等の遵守およびレジオネラ対策の徹底をお願いします。

 公衆浴場とは

公衆浴場は、公衆浴場法(以下「法」という。)第1条にて「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されています。法の適用をうける公衆浴場業は、甲府市公衆浴場法施行条例において、次のとおり分類されます。

甲府市公衆浴場法施行条例(以下「条例」という。)における公衆浴場の分類

一般浴場

法第1条第1項に規定する公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。

(例)銭湯、老人福祉センター等の浴場(専ら、デイ・サービスを行うものを除く。)など

その他の浴場

一般浴場以外の公衆浴場をいう。

(例)健康ランド、スポーツ施設付帯の浴場、工場・事業場等の福利厚生のための浴場など

 

 公衆浴場業の手続き

業として公衆浴場を経営する場合は、各種手続きが必要になります。

 営業許可申請について

業として公衆浴場を新たに経営する場合は、あらかじめ保健所の許可を受ける必要があります。事前に設計図等をお持ちになり、ご相談ください。

 一般浴場の営業許可申請

申請に必要な書類

必要に応じて提出する書類

 その他の浴場の営業許可申請

申請に必要な書類

必要に応じて提出する書類

その他

その他の浴場のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下「風適法」という。)第2条第6項第1号に規定する営業については、別途ご相談ください。

 承継について

譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく届け出てください。

譲渡の場合

 届出に必要な書類

相続の場合

届出に必要な書類

合併の場合

届出に必要な書類

分割の場合

届出に必要な書類

 変更について

営業許可申請書又は承継届書に記載した事項を変更したときは、10日以内に届け出てください。

また次の場合は、別途必要書類を添付してください。

必要に応じて提出する書類

(1)法人の名称・事務所の所在地の変更の場合

  • 変更後の法人の定款又は寄附行為の写し

(2)構造設備の変更の場合

  • 変更後の構造設備の概要
  • 変更後の構造設備図面(配置図・平面図・立面図・配管図・外観図・機能図)
  • (条例第4条第2項の規定による緩和措置が必要な場合)公衆浴場の措置の基準の緩和願い
  • 浴室内の飲料水供給設備で供給する水が水道水以外の水の場合)水質検査成績書
  • (建築基準法に基づく検査を要する場合)建築基準法に基づく検査済証の写し
  • (消防法令に基づく検査を要する場合)消防法令適合通知書

 営業停止(廃止)について

営業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したときは、10日以内に公衆浴場営業停止(廃止)届(第6号様式)(ワード:19KB)を届け出てください。廃止したときは、営業許可指令書(原本)を添付してください。

 営業再開について

停止していた営業を再開したときは、その日から10日以内に公衆浴場営業再開届(第7号様式)(ワード:19KB)を届け出てください。

 患者の入浴許可申請について

公衆浴場では、伝染性の疾病にかかっている人の入浴は拒否しなければなりませんが、療養のために利用される浴場で、市長の許可を受けた場合は例外的に入浴させることができます。ご相談ください。

届出に必要な書類

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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