更新日:2024年10月10日
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厚生労働省より、建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)についての通知がありました。令和4年4月1日以降に、管理技術者の兼任をしようとする際に必要となる「業務の遂行に支障がないこと」の確認や、その書面の作成の参考にしてください。
建築物環境衛生管理技術者の専任に関する質疑応答集(Q&A)について(PDF:518KB)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第347号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第199号)が令和3年12月24日に公布されました。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(PDF:377KB)
厚生労働省より、特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進についてのリーフレットが公表されました。
中小ビルにおける換気対策リーフレット(PDF:1,143KB)
令和3年6月16日に開催された、第4回新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言において「二酸化炭素濃度測定器を利用した換気の徹底」が示されたことから、厚生労働省より、換気の徹底の再周知がありました。
詳しくは次のファイルをご覧ください。
厚生労働省より、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るリーフレットが公表されました。
冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(リーフレット)(PDF:1,070KB)
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について、厚生労働省より情報提供がありました。改正により、建築物などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されますので、詳細については、下記通知とリーフレットをご参照ください。
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(PDF:272KB)
解体・改修工事を発注する皆さまへ(リーフレット)(PDF:418KB)
※上記リーフレットの内容については、都道府県労働局労働基準部健康課もしくは健康安全課または労働基準監督署にお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html(別サイトへリンク)
厚生労働省より、熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るリーフレットが公表されました。
熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(リーフレット)(PDF:243KB)
(参考資料)熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について(PDF:802KB)
緊急事態宣言の解除を受け、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者講習等を再開するに当たっての留意点について、厚生労働省より監督者講習等登録機関に対し通知がありました。
新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者講習等の実施について(PDF:218KB)
参考:建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る従事者の研修について(令和2年2月28日)(PDF:170KB)
参考:建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者等について(令和2年3月30日)(PDF:200KB)
新型コロナウイルス感染症の流行により使用の制限等の要請がなされている施設等の使用を再開する際の、レジオネラ症への感染防止対策の留意点について、厚生労働省より通知がありました。
施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について(PDF:54KB)
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症関係Q&Aが公表されました。
(建築物衛生法)新型コロナウイルス感染症関係Q&A(PDF:196KB)
新型コロナウイルス感染症厚生労働省対策本部において、「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るリーフレットが公表されました。
「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF:268KB)
新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されていることを踏まえ、特定建築物の空気調和設備等の再点検を行うよう、厚生労働省より通知がありました。詳しくは次のファイルをご覧ください。
特定建築物における空気調和設備等の再点検について(PDF:233KB)
厚生労働省より、建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について通知がありました。
詳しくは次のファイルをご覧ください。
建築物における給水及び排水に関する設備の誤接合の防止について(PDF:769KB)
主に百貨店、事務所、旅館、店舗等に使用される建築物で、一定規模以上のものは、不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)で衛生基準が定められています。詳しくは甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課にご相談ください。
特定建築物の維持管理の権原を有する者の解釈等についてもご参考にしてください。
建物の所有者等は、「特定建築物」の使用開始後1か月以内に保健所に特定建築物使用開始届(ワード:43KB)の提出が必要です。
対象となる建築物(特定用途) |
延べ面積 |
---|---|
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、 遊技場、店舗、事務所、旅館、下記以外の学校 |
3,000平方メートル以上 |
学校教育法第1条に規定する学校 |
8,000平方メートル以上 |
施設の構造、届出者の氏名(法人の場合は代表者を含む)・住所、施設の名称等が変わったときは、特定建築物届出事項変更届(エクセル:29KB)の提出が、使用を止めたときは、1か月以内に特定建築物非該当(PDF:50KB)の提出が必要です。
建築物の所有者等の委託を受けて清掃、空気環境の測定等建築物内の環境衛生の維持管理を行う事業者の資質の向上を目指すために事業登録制度が設けられています。
建築物における衛生的環境の確保に関する事業を行っている者が、一定の基準を満たしている場合は、申請により、甲府市長の登録を受けることができます。
(甲府市が中核市になり、事業の登録の事務が甲府市に移譲されました。それに伴い、営業所が甲府市内にある事業者については、「甲府市長登録」を受けることとなりました。なお、営業所が山梨県内にあって甲府市外にある事業者については「山梨県知事登録」を受けることができます。)
※手数料は、35,000円(ただし、建築物環境衛生総合管理業は、45,000円)を現金でご用意ください。
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事業区分 |
申請書・添付書類 |
1 |
建築物清掃業 |
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2 |
建築物空気環境測定業 |
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3 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 |
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4 |
建築物飲料水水質検査業 |
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5 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 |
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6 |
建築物排水管清掃業 |
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7 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 |
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8 |
建築物環境衛生総合管理業 |
登録業者名簿(令和5年12月末日現在)(PDF:439KB)
事業区分 |
事業内容 |
登録数 |
---|---|---|
建築物清掃業 |
建築物における床等の清掃を行う事業 |
11 |
建築物空気環境測定業 |
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒド)の測定を行う事業 |
2 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 |
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
0 |
建築物飲料水水質検査業 |
建築物における飲料水の水質について、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)の表の下欄に掲げる方法により検査を行う事業 |
3 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 |
受水槽・高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
27 |
建築物排水管清掃業 |
建築物の排水管の清掃を行う事業 |
6 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 |
建築物内におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
10 |
建築物環境衛生 総合管理業 |
建築物内の清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水せんにおける水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
10 |
計 |
69 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正に伴い、建築物環境衛生維持管理要領も一部改正(平成20年4月1日施行)されました。
平成20年1月、厚生労働省の「建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会」において、「建築物における維持管理マニュアル」が取りまとめられました。
マニュアルは「生活衛生対策」(別サイトへリンク)をご覧ください。
手続きの詳細については、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課にお問い合わせください。
よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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