更新日:2025年4月4日
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旅館業における人手不足の状況やICTの進展等を踏まえ、旅館業における衛生等管理要領(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月5日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)別添3)の一部が改正されました。
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第52号)において、旅館業の営業者は、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。その適切なサービスを提供するための内容に関して、旅館業の施設特有の接客シーンを想定した具体的な内容を盛り込んだ研修ツールが厚生労働省より策定・公表されましたので研修にご活用ください。
下水の水質の検定方法等に関する省令及び下水の処理開始の公示事項等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年国土交通省・環境省令第1号)による下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37 年厚生省・建設省令第1号)の一部改正が令和7年4月1日に施行されることを踏まえ、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(以下「指針」という。)が改正されます。
この指針の改正に合わせ、甲府市旅館業法施行細則中、水質基準に関する規定を改正します。
入浴施設の形態の多様化に鑑み、旅館業の営業者が講じなければならない構造設備の基準について所要の改正を行う必要があることから、「甲府市旅館業法施行条例」の一部を改正しました。本改正は、令和6年9月27日に施行されました。
旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、
等の意見が寄せられました。
こうした情勢の変化に対応して、感染症のまん延防止の観点からの宿泊拒否事由の明確化や差別防止の更なる徹底等を行うため、旅館業法の一部改正を行う法律が成立し、令和5年12月13日に施行されました。
詳細については、こちらの「厚生労働省ホームページ(旅館業法改正)」(別サイトへリンク)をご覧ください。
なお、差別防止のさらなる徹底等を行うため、配慮を要する宿泊者に対する接遇応対の研修を企画・実施する際の基本的なポイント等をまとめたリーフレットが作成されましたので、参考にしてください。(令和6年11月12日更新)
高齢者、障害者等の配慮を要する方への接遇応対の研修を実施する際の基本的ポイント(PDF:1,359KB)
旅館、ホテル、ペンション、民宿、キャンプ場のロッジなど様々な宿泊施設がありますが、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業は旅館業法の対象となり、これらの営業を行う時には、許可を受けなければなりません。
「民泊サービス」(※)を提供する場合は、「旅館業法に基づく営業許可」もしくは、「住宅宿泊事業法に基づく届出」が必要となります。
(※)「民泊サービス」とは、住宅(戸建・共同)の一部または全部を活用して、宿泊サービスを行うことを指します。
民泊の届出等に関しては山梨県又は国が所管となります。詳細は山梨県の民泊(住宅宿泊事業)(別サイトへリンク)について又は、民泊制度ポータルサイト(別サイトへリンク)をご確認ください。
営業を始めたい方は、計画段階から甲府市保健所衛生薬務課にご相談ください
旅館の計画段階で、設計図をご持参のうえ、ご相談ください。
甲府市まち開発室建築指導課、山梨県県土整備部建築住宅課又は指定確認検査機関において建築物完了検査申請を行い旅館としての「検査済証」の交付を受けてください。
※この「検査済証」の写しを、旅館業営業許可申請の際に添付する必要があります。(原本照合を行います。)
消防署において、消防法令適合通知書交付申請を行い旅館としての「消防法令適合通知書」の交付を受けてください。
※この「消防法令適合通知書」の写しを、旅館業営業許可申請の際に添付する必要があります。(原本照合を行います。)
甲府市環境総室環境保全課公害対策係が所管する水質汚濁防止法の手続きやその他、営業する地域等によって様々な要件が生じる場合があります。
これらの旅館に関係する他の法令に基づく手続きも併せて進めてください。
食事を提供する場合は、「食品営業許可申請書」の提出も必要です。
施設が完成した後、現地へ行って確認検査を行います。確認検査の日程を申請者と打合わせて行いますので、申請者は必ず立ち会ってください。
なお、施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。
交付日、交付方法については、検査時にお知らせします。
既に営業されている方は、次のような場合には、申請もしくは届出が必要です。
添付書類については、事前にお問い合わせください。
譲渡、合併又は分割、相続により営業を引き継ぐ場合は、市長の承認を受ける必要があります。
承認の時期を逸した場合、新規の許可申請手続きが必要となります。
承継の手続きを予定される場合は、事前に甲府市保健所衛生薬務課に、お問い合わせください。
譲渡により営業を引き続き行う場合は、譲渡についてあらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
法人の合併(合併後も許可を取得した法人が存続する場合は除く)後も営業を引き続き行う場合は、合併についてあらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
法人の分割後も営業を引き続き行う場合は、分割についてあらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
相続により営業を引き継ぐ場合は、被相続人の死亡後60日以内に市長の承認を受ける必要があります。
氏名、住所、屋号、施設の構造等を変更した場合、営業の廃止・一部の停止をしたとき、停止していた営業を再開した時は、10日以内に届出が必要です。
添付書類については、お問い合わせください。
なお、営業者が替わる場合、施設の増改築などの場合は許可の取り直しとなることがありますので、あらかじめ甲府市保健所衛生薬務課へご相談ください。
宿泊者名簿には、宿泊者の氏名、住所、連絡先、客室名又は客室番号、到着日時、出発日時、年齢を記載する必要があります。
また、国内に住所のない外国人の国籍、旅券番号の記載に当たっては、旅券の呈示を求めるとともに、その写しを宿泊者名簿とともに保存するようにしてください。
今般、宿泊者名簿への的確な記載の徹底について、厚生労働省より通知(令和7年3月197日付け健衛発0307第1号)がありました。
よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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