更新日:2024年11月18日

  • 庁舎案内
  • よっちゃばれ!甲府の魅力、大集合!大好き!こうふ市

マイメニュー

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

 旅館

お知らせ

新しく営業を始める方の手続き

既に営業されている方の手続き

宿泊者名簿

 お知らせ

「甲府市旅館業法施行条例」の一部改正について(令和6年9月27日施行)

入浴施設の形態の多様化に鑑み、旅館業の営業者が講じなければならない構造設備の基準について所要の改正を行う必要があることから、「甲府市旅館業法施行条例」の一部を改正しました。本改正は、令和6年9月27日に施行されました。

改正の概要

  • サウナなど市長が善良な風俗を害するおそれがないと認めたものにあっては、洗い場を除く浴室の内部が外部から容易に見えない構造とする基準を適用しないことができることとします。

新旧対照表

条例

「旅館業法」の一部改正について(令和5年12月13日施行)

旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、

  1. 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない
  2. いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない

等の意見が寄せられました。

こうした情勢の変化に対応して、感染症のまん延防止の観点からの宿泊拒否事由の明確化や差別防止の更なる徹底等を行うため、旅館業法の一部改正を行う法律が成立し、令和5年12月13日に施行されました。

詳細については、こちらの「厚生労働省ホームページ(旅館業法改正)」(別サイトへリンク)をご覧ください。

なお、差別防止のさらなる徹底等を行うため、配慮を要する宿泊者に対する接遇応対の研修を企画・実施する際の基本的なポイント等をまとめたリーフレットが作成されましたので、参考にしてください。(令和6年11月12日更新)

高齢者、障害者等の配慮を要する方への接遇応対の研修を実施する際の基本的ポイント(PDF:1,359KB)

「甲府市旅館業法施行条例」及び「甲府市旅館業法施行細則」の一部改正について(令和4年9月28日公布)

「旅館業における衛生等管理要領」が、レジオネラ症対策に関する最新の知見を踏まえ改正されたことから、本市では、旅館業における入浴施設に関して公衆衛生上必要な基準を定める「甲府市旅館業法施行条例」及び「甲府市旅館業法施行細則」の一部改正を行いました。本改正は、令和4年10月1日施行と令和5年4月1日施行の2段階施行になります。改正内容をご確認ください。

改正の概要

新旧対照表

条例・規則

(参考)改正後全文

※令和4年10月1日施行

※令和5年4月1日施行

入浴施設の衛生管理の手引きについて

令和3年度厚生労働科学研究(健康安全・危機管理対策総合研究事業(公衆浴場におけるレジオネラ症対策に資する検査・消毒方法等の衛生管理手法の開発のための研究))において「入浴施設の衛生管理の手引き」が作成されましたので、ご活用ください。

  • (参考)厚生労働省

 新しく営業を始める方の手続き

旅館、ホテル、ペンション、民宿、キャンプ場のロッジなど様々な宿泊施設がありますが、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業は旅館業法の対象となり、これらの営業を行う時には、許可を受けなければなりません。

「民泊サービス」(※)を提供する場合は、「旅館業法に基づく営業許可」もしくは、「住宅宿泊事業法に基づく届出」が必要となります。

(※)「民泊サービス」とは、住宅(戸建・共同)の一部または全部を活用して、宿泊サービスを行うことを指します。

民泊の届出等に関しては山梨県又は国が所管となります。詳細は山梨県の民泊(住宅宿泊事業)(別サイトへリンク)について又は、民泊制度ポータルサイト(別サイトへリンク)をご確認ください。

営業を始めたい方は、計画段階から甲府市保健所衛生薬務課にご相談ください

1.事前相談

旅館の計画段階で、設計図をご持参のうえ、ご相談ください。

2.他法令に基づく手続き

建築物完了検査申請に基づく「検査済証」に係る手続き

甲府市まち開発室建築指導課、山梨県県土整備部建築住宅課又は指定確認検査機関において建築物完了検査申請を行い旅館としての「検査済証」の交付を受けてください。

※この「検査済証」の写しを、旅館業営業許可申請の際に添付する必要があります。(原本照合を行います。)

消防法令適合通知書に係る手続き

消防署において、消防法令適合通知書交付申請を行い旅館としての「消防法令適合通知書」の交付を受けてください。

※この「消防法令適合通知書」の写しを、旅館業営業許可申請の際に添付する必要があります。(原本照合を行います。)

その他の手続き

甲府市環境総室環境保全課公害対策係が所管する水質汚濁防止法の手続きやその他、営業する地域等によって様々な要件が生じる場合があります。

これらの旅館に関係する他の法令に基づく手続きも併せて進めてください。

3.旅館業営業許可申請

食事を提供する場合は、「食品営業許可申請書」の提出も必要です。

旅館業営業許可申請の必要書類

飲食店営業許可申請の必要書類

4.施設の確認検査

施設が完成した後、現地へ行って確認検査を行います。確認検査の日程を申請者と打合わせて行いますので、申請者は必ず立ち会ってください。

なお、施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。

5.許可書の交付

交付日、交付方法については、検査時にお知らせします。

 既に営業されている方の手続き

既に営業されている方は、次のような場合には、申請もしくは届出が必要です。

添付書類については、事前にお問い合わせください。

承継承認申請について

譲渡、合併又は分割、相続により営業を引き継ぐ場合は、市長の承認を受ける必要があります。

承認の時期を逸した場合、新規の許可申請手続きが必要となります。

承継の手続きを予定される場合は、事前に甲府市保健所衛生薬務課に、お問い合わせください。

譲渡の場合

譲渡により営業を引き続き行う場合は、譲渡についてあらかじめ市長の承認を受ける必要があります。

合併の場合

法人の合併(合併後も許可を取得した法人が存続する場合は除く)後も営業を引き続き行う場合は、合併についてあらかじめ市長の承認を受ける必要があります。

分割の場合

法人の分割後も営業を引き続き行う場合は、分割についてあらかじめ市長の承認を受ける必要があります。

相続の場合

相続により営業を引き継ぐ場合は、被相続人の死亡後60日以内に市長の承認を受ける必要があります。

変更・廃止・停止・再開について

氏名、住所、屋号、施設の構造等を変更した場合、営業の廃止・一部の停止をしたとき、停止していた営業を再開した時は、10日以内に届出が必要です。

添付書類については、お問い合わせください。

なお、営業者が替わる場合、施設の増改築などの場合は許可の取り直しとなることがありますので、あらかじめ甲府市保健所衛生薬務課へご相談ください。

 宿泊者名簿について

宿泊者名簿には、宿泊者の氏名、住所、連絡先、客室名又は客室番号、到着日時、出発日時、年齢を記載する必要があります。

また、国内に住所のない外国人の国籍、旅券番号の記載に当たっては、旅券の呈示を求めるとともに、その写しを宿泊者名簿とともに保存するようにしてください。

 

ページの先頭へ戻る

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る