更新日:2022年8月15日
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業として食品等(食品や添加物)を取り扱う場合には、その業務の内容によって、「営業許可の取得」または「営業の届出」が必要となります。
1.食品衛生法施行規則第35条に定められた32業種については、「営業許可の取得」が必要です。
(許可が取得が必要な業種の例)
飲食店営業(食品を調理し、または設備を設けて客に飲食をさせる営業)
食肉販売業(食肉を販売する営業(ただし、容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する場合は除く))
魚介類販売業(鮮魚介類を販売する営業(ただし、容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する場合・生きた魚をそのまま販売するものは除く))
菓子製造業(菓子やパンを製造する営業)
そうざい製造業(そうざいを製造する営業)
[令和3年6月1日以降追加される業種の例]
漬物製造業(漬物や漬物を主原料とする加工品を製造する営業)
食品の小分け業(ほかで製造された菓子や漬物などを仕入れ、小分けして容器包装に入れる営業)
2.上記以外の営業については、「営業の届出」が必要です。
(ただし、以下の営業は届出が不要となります)
食品等輸入する営業
食品等を常温で貯蔵する営業
食品等を運搬する営業
容器包装詰めされ、常温で保存できる食品等を販売する営業
器具又は容器包装の製造・輸入・販売する営業
営業許可を取得するためには、営業施設が山梨県食品衛生法施行条例第3条に基づく施設の基準に適合している必要があります。工事を始める前に、図面を持参の上、生活衛生薬務課(甲府市保健所)へご相談ください。
営業許可を取得するまでの流れ
○厚生労働省食品衛生等申請システム(別サイトへリンク)での申請も可能です(手数料納付のため、窓口へお越しいただく必要があります)。
必要書類等 |
様式ダウンロード |
営業許可申請書 |
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施設の構造及び設備を示す図面 |
様式任意 |
水質検査成績書(水道水以外の場合) |
水質検査項目については管轄の保健所へご相談ください。 |
食品衛生責任者カード(手帳)等 |
- |
手数料 |
業種によって異なりますのでご注意ください。 |
○営業許可施設ごとに食品衛生責任者を選任しなければなりません。業種によっては、食品衛生管理者の設置が必要になりますが、食品衛生責任者を兼ねることができます。
○手続き等で不明な点がある場合には、生活衛生薬務課(甲府市保健所)へご相談ください。
営業の届出の対象となる業務を行う方は、事前に生活衛生薬務課(甲府市保健所)へ届出を行う必要があります。
または、厚生労働省食品衛生等申請システム(別サイトへリンク)での届出も可能です。
必要書類等 | 様式ダウンロード |
営業届 | |
食品衛生責任者カード(手帳)等 |
※手数料はかかりません。
※営業届に記載する「営業の形態」については、こちら(PDF:140KB)を参考にご記入ください。
よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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