更新日:2019年4月2日
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食品衛生責任者については、許可営業(食品衛生管理者を置かなければならない業種を除く。)の施設(部門)ごとに選任(設置)することが甲府市食品衛生法施行条例で義務づけられており、施設の衛生管理や従業者の衛生教育を行うなどの役割があります。
許可営業者は、食品衛生責任者を選任又は変更したときは、食品衛生責任者選任(変更)届を甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課へ提出しなければなりません。また、食品衛生責任者の氏名や住所に変更が生じた場合には、食品衛生責任者氏名(住所)変更届を甲府市健康支援センター(甲府市保健所)へ提出しなければなりません。
様式 |
様式ダウンロード |
食品衛生責任者選任(変更)届 |
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食品衛生責任者氏名(住所)変更届 |
※手続き等で不明な点がある場合には、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課へご相談ください。
食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。受講を希望される方は、営業所を管轄する食品衛生協会へお申し込みください。
食品衛生責任者養成講習会の日程、申込み方法については、甲府市食品衛生協会までお問い合わせください。
なお、次の方は、養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者となることができます。
1.栄養士
2.調理師
3.製菓衛生師
4.食品衛生管理者となることができる者
5.食鳥処理衛生管理者となることができる者
6.衛生管理責任者となることができる者
7.他自治体で食品衛生責任者の資格を取得した者
8.その他同等の知識を有すると市長が認めた者
※食品衛生管理者とは、特に衛生上の考慮を必要とする次の食品又は添加物を製造又は加工する場合に必要となる資格です。
(食品衛生法施行令第13条)
全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)
よくある質問
お問い合わせ
健康支援センター生活衛生薬務課生活衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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