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更新日:2025年4月1日

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既に営業許可を取得された方、営業の届出をされた方へ(営業許可申請(継続)、変更、地位の承継、廃業等の手続き)

営業者(営業許可を取得された方、営業の届出をされた方)は、次の場合に申請又は届出が必要です。

営業許可申請(継続)について

営業許可を取得された方が継続して、営業を行いたい場合には、現在の営業許可の有効期間満了日の1か月前までに、営業許可申請(継続)をお願いします。

営業許可申請(継続)の手続きには、食品衛生等申請システム(別サイトへリンク)をご利用ください。(手数料の支払いのため、来所は必要です)従来の書面(紙)に必要な事項を記載し、衛生薬務課の窓口に提出する方法による手続きもできます。

必要書類等

様式等

営業許可申請書

営業許可申請書(ワード:17KB)

営業許可申請書(PDF:218KB)

記載要領(営業許可申請書・営業届)(PDF:90KB)

記入例(PDF:267KB)

施設の構造及び設備を示す図面

施設の構造及び設備を示す図面(平面図)

※建築図面を添付することも可能です

水質検査の結果を証する書類(水道水以外の場合)

水質検査の項目についてはご相談ください

食品衛生責任者の資格を証するもの

カード、手帳等

手数料(現金又はキャッシュレス決済)

業種によって異なりますのでご相談ください

変更について

営業許可の申請事項、営業届の届出事項のうち、次の事項に変更があった場合には、変更の届出が必要です。

令和3年5月31日以前に営業許可を取得された場合】

氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、住所(法人にあっては、所在地)、営業所の名称、屋号又は商号、営業設備を変更した場合には、変更の届出が必要です。なお、営業設備を変更した場合には、変更内容がわかる図面(変更後の営業施設の図面)を添付してください。

また、食品衛生責任者を新たに選任(変更)した場合には、食品衛生責任者の資格を証するもの(カード、手帳等)を持参してください。

(注意)営業者が変わる場合、施設の増改築などの場合には、営業許可の取り直しが必要になることがありますので、事前にご相談ください。

事案 様式等
営業許可の申請事項を変更したとき 営業許可申請事項変更届
食品衛生責任者を新たに選任したとき 食品衛生責任者選任(変更)届
食品衛生責任者の氏名、住所を変更したとき 食品衛生責任者氏名(住所)変更届

 

令和3年6月1日以降に営業許可を取得された場合・営業の届出をされた場合】

営業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、住所(法人にあっては、所在地)、自動車登録番号(自動車において営業する場合)、施設の名称、屋号又は商号、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品又は添加物に関する情報、食品衛生責任者の氏名・資格の種類及び受講した講習会、施設の構造及び設備、使用水の種類(水道水以外への変更のみ)、HACCPの取組の種別等を変更した場合には、変更の届出が必要です。なお、営業設備を変更した場合には、変更内容がわかる図面(変更後の営業施設の図面)を添付してください。

※令和3年6月1日以降に営業許可の申請等を食品衛生等申請システムでされた方は、食品衛生等申請システムによる変更等の手続きができます。

事案

様式等

営業許可の申請事項、営業の届出事項を変更したとき

営業許可申請書・営業届(変更)(ワード:18KB)

営業許可申請書・営業届(変更)(PDF:237KB)

記載要領(PDF:84KB)

記入例(PDF:253KB)

 

※食品衛生管理者を変更した場合の手続きについては、こちらをご覧ください。

地位の承継について(事業譲渡、相続、合併、分割、事業譲渡)

事業譲渡(※)、相続、合併又は分割により営業者から地位を承継した場合には、地位の承継の届出が必要です。

※令和5年12月13日以降に事業譲渡が行われた場合(事業内容や構造設備に変更がない場合に限る)には、譲受人は、営業者の地位を承継することができます。

(参考)

事業譲渡に関する手続き(リーフレット)(PDF:838KB)

令和3年5月31日以前に営業許可を取得された場合】

事案

様式等

相続により地位を承継したとき

相続による地位承継届

合併により地位を承継したとき

合併による地位承継届

分割により地位を承継したとき

分割による地位承継届

事業譲渡により地位を承継したとき

地位承継届(ワード:16KB)

地位承継届(PDF:173KB)

 

令和3年6月1日以降に営業許可を取得された場合・営業の届出をされた場合】

事案

様式等

事業譲渡、相続、合併又は分割により地位を承継したとき

地位承継届(ワード:16KB)

地位承継届(PDF:173KB)

記載要領(PDF:92KB)

記入例(個人の場合)(PDF:73KB)

記入例(法人の場合)(PDF:73KB)

休止・再開について(令和3年5月31日以前に営業許可を取得された方の手続き)

営業を30日以上休止した場合、休止した営業を再開した場合には、休止・再開の届出が必要です。

事案 様式等
休止・再開したとき 休止・再開届

※令和3年6月1日以降に営業許可を取得された場合・営業届を届け出された場合には、休止・再開の手続きは不要です。

廃業・廃止について

廃業により営業を継続して行わない場合は、廃業の届出が必要です。

令和3年5月31日以前に営業許可を取得された場合

事案 様式等
廃業により営業を廃止したとき 廃止届

 

令和3年6月1日以降に営業許可を取得された場合・営業の届出をされた場合>

事案

様式等

廃業により営業を廃止したとき

営業許可申請書・営業届(廃業)(ワード:18KB)

営業許可申請書・営業届(廃業)(PDF:233KB)

記載要領(PDF:77KB)

記入例(PDF:260KB)

 

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お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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