更新日:2019年4月2日
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平成27年4月1日、食品表示法が施行され、JAS法、食品衛生法、健康増進法の食品表示に関する義務表示が一つにまとめられました。
これまでの制度からの主な変更点は次のとおりです。
食品表示基準の概要及び変更内容の詳細は、 「食品表示企画-食品表示制度が消費者の食卓を守ります-」(別サイトへリンク)をご確認ください。
関連リンク : 食品表示法等(法令及び一元化情報)(別サイトへリンク)
食品の種類ごとに経過措置期間が設けられています。猶予期限までに、新基準に基づき表示してください。
食品の種類 |
経過措置期間 |
猶予期限 |
生鮮食品 |
1年6ヵ月 |
平成28年9月30日 |
加工食品 |
5年 |
平成32年3月31日 |
甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課までご相談ください。
中北農務事務所地域農政課や県民生活部消費生活安全課までお問い合わせください。
これらの食品は、国の許可や承認を受け一定の基準に適合しているため、認められた表現の効能効果を表示することができます。
詳細は「食品表示企画-食品表示制度が消費者の食卓を守ります-」(別サイトへリンク)でご確認ください。
申請しようとする場合には、事前に甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課にご相談ください。
ダイエットに効果がある、ガンが治る、高血圧の方にお勧めなど科学的根拠もなく効能効果を製品やチラシなどに広告等を行う場合は、健康増進法第31条の規定に違反する虚偽誇大広告に該当しますので、このような広告等は行わないでください。
なお、科学的根拠に基づいて広告等を行う場合についても、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に違反する場合がありますので注意してください。
詳細は「誇大表示の禁止」(別サイトへリンク)でご確認ください。
表現内容等について不明な点がある場合には、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課にご相談ください。
よくある質問
お問い合わせ
健康支援センター生活衛生薬務課生活衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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