更新日:2021年5月20日

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食品の表示について

食品表示法

食品表示法が施行されました

平成27年4月1日、食品表示法が施行され、JAS法、食品衛生法、健康増進法の食品表示に関する義務表示が一つにまとめられ、経過措置期間を経て、令和2年3月31日から完全施行されました。

これまでの制度からの主な変更点は次のとおりです。

  1. 加工食品と生鮮食品の区分の統一
  2. 製造所固有記号の使用に係るルールの改善 (関連リンク:消費者庁ホームページ 製造所固有記号制度届出データベース)(別サイトへリンク)
  3. アレルギー表示に係るルールの改善
  4. 栄養成分表示の義務化
  5. 栄養強調表示に係るルールの改善
  6. 栄養機能食品に係るルールの変更
  7. 原材料名表示等に係るルールの変更
  8. 販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善
  9. 通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定
  10. 表示レイアウトの改善
  11. 機能性表示食品制度の創設

食品表示基準の概要及び変更内容の詳細は、 「食品表示企画-食品表示制度が消費者の食卓を守ります-」(別サイトへリンク)をご確認ください。

関連リンク : 食品表示法等(法令及び一元化情報)(別サイトへリンク)

食品表示法に関するお問い合わせ

衛生事項(添加物、アレルゲン、期限表示等)及び保健事項(栄養成分表示)に関するお問い合わせ

甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課までご相談ください。

品質事項(名称、原材料、原産地、内容量等)に関するお問い合わせ

中北農務事務所地域農政課や県民生活部県民安全協働課までお問い合わせください。

特定保健用食品、特別用途食品

  • 特定保健用食品:からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途に資する旨を表示するもの
  • 特別用途食品:病者用、乳児用、妊産婦用などの特別の用途に適する旨の表示をする食品

これらの食品は、国の許可や承認を受け一定の基準に適合しているため、認められた表現の効能効果を表示することができます。

詳細は「食品表示企画-食品表示制度が消費者の食卓を守ります-」(別サイトへリンク)でご確認ください。

申請しようとする場合には、事前に甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課にご相談ください。

虚偽・誇大な広告等の表示の禁止

ダイエットに効果がある、ガンが治る、高血圧の方にお勧めなど科学的根拠もなく効能効果を製品やチラシなどに広告等を行う場合は、健康増進法第65条の規定に違反する虚偽誇大広告に該当しますので、このような広告等は行わないでください。

なお、科学的根拠に基づいて広告等を行う場合についても、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に違反する場合がありますので注意してください。

詳細は「誇大表示の禁止」(別サイトへリンク)でご確認ください。

表現内容等について不明な点がある場合には、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課にご相談ください。

食品表示に関する資料

食物アレルギー等に係る多言語の食品表示啓発ツール

  1. 訪日外国人等に向けた飲食店における食物アレルギーの有無を確認するためのポスター及び聞き取り・指差しチェックリスト
     URL https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/other/foreign/index.html(別サイトへリンク)
  2. 訪日外国人向け食品表示制度パフレット(英語・中国語・韓国語・日本語)
     URL https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/#generally(別サイトへリンク)

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よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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