更新日:2024年6月14日

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食品の表示について

食品表示法

食品表示法の概要

食品の表示については食品表示法の定めがあり、具体的な表示ルールは、食品表示基準で規定されています。食品の製造者、加工者、輸出者又は販売者(食品関連事業者等)は、この基準の遵守が義務付けられています。

品質事項

原材料名、原料原産地名、内容量、原産地、原産国名、食品関連事業者 等

衛生事項

添加物、賞味・消費期限、保存方法、アレルゲン、製造所等 等

保健事項

栄養成分表示 等

食品表示法や食品表示基準の概要詳細は、 「食品表示-食品表示制度が消費者の食卓を守ります-」(別サイトへリンク)をご確認ください。

食品表示法に関するお問い合わせ

衛生事項及び保健事項に関するお問い合わせ

甲府市保健所衛生薬務課(055-237-2550)までご相談ください。

品質事項に関するお問い合わせ

山梨県中北農務事務所地域農政課(0551-23-3079)や山梨県県民生活部県民生活安全課(055-223-1638)までお問い合わせください。

特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品

  • 特定保健用食品(個別許可制):からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。
  • 栄養機能食品(自己認証制):特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示する食品です。
  • 機能性表示食品(届出制):事業者の責任において、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に関わるものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づき表示した食品です。

これらの食品は、国の許可や承認を受け一定の基準に適合しているため、認められた表現の効能効果を表示することができます。

詳細は「栄養や保健機能に関する表示制度とは」(別サイトへリンク)でご確認ください。

許可申請や届出に関わる書類は、直接、消費者庁へご提出ください。

なお、いわゆる「健康食品」については、「いわゆる「健康食品」のホームページ」(別サイトへリンク)でご確認ください。

虚偽・誇大な広告等の表示の禁止

ダイエットに効果がある、ガンが治る、高血圧の方にお勧めなど科学的根拠もなく効能効果を製品やチラシなどに広告等を行う場合は、健康増進法第65条の規定に違反する虚偽誇大広告に該当しますので、このような広告等は行わないでください。

なお、科学的根拠に基づいて広告等を行う場合についても、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に違反する場合がありますので注意してください。

詳細は健康増進法(誇大表示の禁止)(別サイトへリンク)でご確認ください。

表現内容等について不明な点がある場合には、甲府市保健所衛生薬務課にご相談ください。

 

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よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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