更新日:2022年8月15日
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食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令第13条で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととされています。
営業者は、食品衛生管理者を設置又は変更したときは、15日以内に届け出なければなりません。
〈令和3年5月31日までに許可を取得されている場合〉
〈令和3年6月1日以降に許可を取得されている場合〉
※手続き等でご不明な点がありましたら、生活衛生薬務課(甲府市保健所)へお問い合わせください。
次の食品衛生法施行令第13条に規定する食品又は添加物を製造又は加工する場合には、食品衛生管理者の設置が必要です。
(食品衛生法施行令第13条)
全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)
資格及び資格の取得方法につきましては、厚生労働省のホームページ「食品衛生管理者」(別サイトへリンク)にてご確認ください。
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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