更新日:2023年11月8日
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食鳥処理場の構造又は設備を変更しようとするときには、事前に甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課までご相談のうえ、申請書の提出をしてください。
氏名、住所、食鳥処理場の名称、処理する食鳥の種類等に変更があった場合や、構造設備の軽微な変更(食鳥処理に使用する機械の変更、照明装置の変更、食鳥処理場内の水道配管の変更)があった場合には変更届を提出してください。
食鳥処理衛生管理者を変更した場合には、変更届を提出してください。
食鳥処理業者の地位を合併、分割、相続により承継した場合には、地位承継届を提出してください。
食鳥処理場を廃止、休止、再開した時は、届出をしてください。
認定小規模食鳥処理業者が確認規定を変更しようとする場合は、申請書を提出、廃止しようとする場合は、廃止届を提出してください。
食鳥処理衛生管理者が確認規程に従って実施した確認の状況を毎月末日までに、前月分を報告してください。
食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)から脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り受け、認定小規模食鳥処理業者に譲り渡す方は、食品衛生法に基づく食肉販売業の営業許可の他に届出が必要です。
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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