既に許可を取得されている方へ(各種届出の手続き)(食鳥処理)
変更について
食鳥処理場の構造又は設備を変更しようとする場合
事前に相談のうえ、申請書を提出してください。
提出書類
添付書類
- 変更後の食鳥処理場の平面図又は食鳥処理を行うための機械の配置図
- 食鳥処理場の構造又は設備の変更手数料(10,000円(現金又はキャッシュレス決済))
氏名、住所、食鳥処理場の名称、処理する食鳥の種類等に変更があった場合や、構造設備の軽微な変更があった場合
遅延なく変更届を提出してください。
※構造設備の軽微な変更とは、食鳥処理に使用する機械の変更、照明装置の変更、食鳥処理場内の水道配管の変更のことです。
提出書類
添付書類
- 法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の変更の場合には、法人の登記事項証明書
食鳥処理衛生管理者を変更した場合
15日以内に変更届を提出してください。
提出書類
添付書類
- 食鳥処理衛生管理者が法第12条第5項各号のいずれかに該当することを証する書面の写し
承継届
食鳥処理業者の地位を譲渡、合併、分割、相続により承継した場合には、地位承継届を提出してください。
譲渡により承継した場合
提出書類
添付書類
相続により承継した場合
提出書類
添付書類
- 戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により食鳥処理業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
合併により承継した場合
提出書類
添付書類
分割により承継した場合
提出書類
添付書類
廃止、休止、再開した場合
食鳥処理場を廃止、休止、再開した時は、届出をしてください。
提出書類
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確認規定を変更する場合
認定小規模食鳥処理業者が確認規定を変更しようとする場合は、申請書を提出、廃止しようとする場合は、廃止届を提出してください。
提出書類
確認状況の報告について
食鳥処理衛生管理者が確認規程に従って実施した確認の状況を毎月末日までに、前月分を報告してください。
提出書類
食肉販売業者の方へ
食品衛生法に基づく食肉販売業の営業許可をうけている営業者が、食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)から脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り受け、認定小規模食鳥処理業者に譲り渡す場合は、届出が必要です。
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生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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