更新日:2025年6月26日
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厚生労働省は、令和7年3月26日に亜塩素酸水による消毒方法が有用であるとの知見を踏まえ、「クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について」(令和7年3月26日健生発0326第4号)により、「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日環発第349号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)の一部を改正しました。この改正を踏まえ、甲府市クリーニング業法施行細則中の洗濯物の消毒等に関する規定等を改正しました。
(1)消毒の方法に、亜塩素酸水による消毒方法に関する規定を加えました。
(2)各様式に、必要な改正を加えました。
市内でクリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのみ行う場合を含む。)を開設しようとするときは、事前に開設届を提出し、施設の構造設備が基準に適合していることの確認を受けなければなりません。
届出に必要なもの
必要に応じて提出するもの
(1)他にクリーニング所を開設、又は無店舗取次店を営んでいる場合
(2)消毒を要する洗濯物を取り扱う場合
届出に必要なもの
必要に応じて提出するもの
(1)他にクリーニング所を開設、又は無店舗取次店を営んでいる場合
(2)従業者中にクリーニング師のある場合
(3)消毒を要する洗濯物を取り扱う場合
市内で無店舗取次店(クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗)の営業を開始するときは、あらかじめ届け出が必要です。
届出に必要なもの
必要に応じて提出するもの
(1)他にクリーニング所を開設、又は無店舗取次店を営んでいる場合
(2)従事者中にクリーニング師のある場合
(3)消毒を要する洗濯物を取り扱う場合
届出事項に変更が生じたときは、変更した日から10日以内に届け出が必要です。
※大規模な増改築の場合、新規開設届が必要です。
届出に必要なもの
必要に応じて提出するもの
(1)構造・設備を変更する場合
(2)機械等を変更する場合
(3)新たにクリーニング師又は業務従事者を使用した場合
(4)クリーニング所の名称の変更の場合
(5)クリーニング所の所在地の変更の場合
(6)クリーニング所の営業者(個人)氏名の変更の場合
(7)クリーニング所の営業者(法人)名称の変更の場合
届出に必要なもの
必要に応じて提出するもの
(1)構造・設備を変更する場合
(2)機械等を変更する場合
(3)新たにクリーニング師又は業務従事者を使用した場合
譲渡、相続、合併又は分割により営業を承継したときは、遅滞なく届け出する必要があります。
届出に必要なもの
届出に必要なもの
届出に必要なもの
届出に必要なもの
営業を廃止したときは、10日以内に届け出る必要があります。
届出に必要なもの
営業を1月以上休止しようとするときは、あらかじめ届け出る必要があります。
届出に必要なもの
休止した営業を再開したときは、その日から10日以内に届け出る必要があります。
届出に必要なもの
コインオペレーションクリーニングの営業施設を開設しようとする方は、事前に届け出る必要があります。
届出に必要なもの
受理した届出に基づき、営業施設が構造設備等の基準に適合しているか確認し、適合している場合は「コインオペレーションクリーニング営業施設確認証」を交付します。営業者はこの確認証を施設内に掲示し営業を行ってください。
開設届の内容に変更があったときは、速やかに届け出る必要があります。
届出に必要なもの
営業を廃止したときは、速やかに届け出る必要があります。
届出に必要なもの
よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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