更新日:2024年11月14日
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甲府市内における温泉の掘削、増掘、動力の設置、温泉採取に係る許可等については、山梨県知事の許可が必要です。
詳しくは、山梨県中北林務環境事務所環境課(TEL:0551-23-3090)にご相談ください。
甲府市内で温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合、甲府市長の許可が必要です。以下の手続きについては、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)衛生薬務課にご相談ください。
温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合、温泉法(以下「法」という。)に基づき許可が必要です。(法第15条第1項)
甲府市内で温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合、事前に甲府市健康支援センター(甲府市保健所)衛生薬務課にご相談ください。
書類 |
備考 |
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温泉利用許可申請書(甲府市温泉法施行細則(以下「細則」という。)第1号様式)(ワード:37KB) | |
誓約書(新規用例示) | 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることの誓約 |
温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類 | 飲用の利用許可申請をする場合 |
温泉分析書 | 登録分析機関で分析したもの |
温泉利用の施設の計画平面図等 | 給湯関係の配管等がわかるもの |
温泉を利用する権利を証する書類 | 源泉所有者以外の場合 |
許可を受けようとする浴槽の写真及び体積等がわかるもの | |
1日当たり及び1回当たりの飲用予定量を示す書類 | 飲用の利用許可申請をする場合 |
申請手数料(35,000円(現金)) |
温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合、施設内の見やすい場所に、温泉の成分等を掲示しなければなりません。(法第18条第1項)
掲示をする際、又はその内容を変更する際は、あらかじめ届出が必要です。(法第18条第4項)
書類 |
備考 |
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温泉の成分等の掲示届(細則第5号様式)(ワード:26KB) | |
温泉分析書 | 登録分析機関で分析したもの |
温泉の利用許可を受けた法人が合併する場合において、温泉の利用許可に係る事業を引き続き行おうとするときは、事前に承継承認の申請をしてください。
申請から承認までの手続きに時間を要するため、合併を実施することが確定した後、速やかに申請してください。
なお、申請は合併の前に許可を受けている法人が行ってください。
書類 |
備考 |
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合併による温泉利用許可地位承継承認申請書(細則第2号様式)(ワード:39KB) | |
合併契約書の写し | |
誓約書(合併・分割用例示) |
合併後存続する法人又は合併により設立される法人における役員が、法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面 誓約は、申請者(合併の前に許可を受けている法人)が行う |
申請手数料(7,400円(現金)) |
温泉の利用許可を受けた法人が分割する場合において、温泉の利用許可に係る事業を引き続き行おうとするときは、事前に承継承認の申請をしてください。
申請から承認までの手続きに時間を要するため、分割を実施することが確定した後、速やかに申請してください。
なお、申請は分割の前に許可を受けている法人が行ってください。
書類 |
備考 |
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分割による温泉利用許可地位承継承認申請書(細則第3号様式)(ワード:39KB) | |
分割計画書又は分割契約書の写し | |
誓約書(合併・分割用例示) |
分割により温泉利用の事業を承継する法人における役員が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面 誓約は、申請者(分割の前に許可を受けている法人)が行う |
申請手数料(7,400円(現金)) |
温泉の利用許可を受けた者(被相続人)が死亡した場合において、相続人が温泉の利用許可に係る事業を引き続き行おうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に承継承認の申請をしてください。
書類 |
備考 |
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相続による温泉利用許可地位承継承認申請書(細則第4号様式)(ワード:37KB) | |
戸籍全部事項証明書 | 被相続人の死亡の日、申請者と被相続人の関係及び相続人が2人以上の場合は、その関係が確認できるもの |
地位承継同意書 |
他の相続人全員の同意書(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉利用の事業を承継すべき相続人に選定された場合に必要) |
誓約書(相続用例示) |
申請者(相続人)が法第15条第2項第1号及び第2号に該当しない者であることを誓約する書面 誓約は、申請者(相続人)が行う。 |
申請手数料(7,400円(現金)) |
次の事項に変更を生じたときは、変更後10日以内に届出が必要です。(細則第6条第1項)
書類 |
備考 |
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温泉利用変更届(細則第6号様式)(ワード:39KB) | |
変更した内容を証明する書類 |
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書類 |
備考 |
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温泉利用変更届(細則第6号様式(ワード:39KB)) | |
変更した内容を証明する書類 |
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書類 |
備考 |
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温泉利用変更届(細則第6号様式)(ワード:39KB) |
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温泉利用の許可を受けた者は、当該温泉を利用することを廃止したとき、10日以内に届出が必要です。(細則第6条第2項)
環境省への報告や、温泉利用のデータとしての活用に資するため、温泉利用事業者には、前年度における温泉の利用状況・利用形態等の報告を例年いただいております。
ついては、「温泉利用状況」について、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)衛生薬務課に報告をお願いします。郵送、持参、FAX又は電子メールで報告をお願いします。
飲用許可を取得している方は、温泉飲用設備点検総括表を併せて提出してください。
提出期限:令和6年7月31日(水曜日)
電子メール:skesykm@city.kofu.lg.jp
郵送先:〒400-0858
山梨甲府市相生2-17-1健康支援センター衛生薬務課
FAX:055-242-6178
源泉管理については、報告先は山梨県になりますのでご注意ください。
よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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