ホーム > まち・環境 > 公園緑地 > 公園利用について

更新日:2026年7月6日

ここから本文です。

公園利用について

公園の行為・占用許可について

行為許可について

都市公園でスポーツ、レクレーション等を行う場合、次の申請書を記入して公園緑地課に提出してください。

行為許可申請書(word:25KB)

※都市公園の行為許可は先着順となります。

 行為許可は3か月先まで許可をとることができます。

 都市公園で行為を行う場合、使用料がかかることがあります。

占用許可について

都市公園でイベントや設備の設置を行う場合は、以下の申請書を記入して公園緑地課に提出してください。

占用許可申請書(word:24KB)

※都市公園の占用許可は先着順となります。

 申請書を提出してから許可がでるまで、約2週間かかります

 都市公園を占用する場合は、使用料がかかります。

使用料についてはこちらをご確認ください。

(条例)(別サイトへリンク)

 

 

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

まち開発室公園緑地課公園係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-223-6101

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る