更新日:2024年4月9日
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「相続登記がされない」などの理由から、日本各地において所有者が不明な土地が増えており、農地においても担い手への集積・集約化が進まないなど、農地の有効利用が妨げられることが懸念されています。
このような状況により、所有者不明土地における「発生予防」の観点から、不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた不動産の相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されました。(義務化の施行日(令和6年4月1日)前に発生した相続についても、施行日から3年以内の登記の申請が義務付けられています。)
また、正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記の一連の手続きは、司法書士などの専門家に依頼をすることもできますので、早めに法務局で相続登記の申請をお願いします。
詳しくは相続登記の申請が義務化について、次のリンク先を参照してください。
法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html(別サイトへリンク)
問い合わせ先 甲府地方法務局 登記部門 055(252)7186
よくある質問
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農業委員会事務局振興係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5892
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