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更新日:2025年4月4日

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農用地区域からの除外について

農用地区域に含まれる農地は、農業以外の目的(住宅や商業施設・駐車場など)への転用は制限されていますが、
やむを得ず転用する計画がある方の農用地区域からの除外の申出を、農業振興地域整備計画の総合見直しのある年度を除き、一定期間受け付けます。

除外要件

次の除外要件全てを満たす場合に限るとともに、農地転用の許可基準を満たさない場合は農用地からの除外を行うことができません。

1.代替地がなく、必要性と緊急性があり、必要最小限の面積であること
2.地域計画の達成に影響を及ぼすおそれがないと認められること
3.農用地の集団化、農作業の効率化に支障がないこと
4.認定農業者等に対して、農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと
5.農業用施設等の機能に支障がないこと
6.土地改良事業等完了後8年を経過していること

除外要件を全て満たしていることの確認をするため、申出書提出前に必ず事前相談をお願いします。
事前相談は受付期間前でも可能です。なるべく早めにご相談ください。

受付期間

令和7年度の除外申出の受付につきましては、農業振興地域整備計画の総合見直しを行うため、一時停止いたします。次回の受付は令和8年度を予定しております。

受付方法

農政課振興係窓口(甲府市役所本庁舎8階)へ必要書類一式をそろえて提出してください。

【申出書類の書式】

○農用地区域除外申出書等(ワード:81KB)

○資材置場・駐車場の必要面積検討表(資材置場・駐車場を目的とする場合のみ)(エクセル:50KB)

○土地改良区意見書(帯那・相川・小曲・中道の場合)(エクセル:657KB)

 

 

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

農林振興室農政課振興係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-298-4834

メールアドレス:sangnos@city.kofu.lg.jp

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