ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 農用地区域からの除外の申出を受け付けます【令和6年度の受付は終了しました】

更新日:2024年7月8日

ここから本文です。

農用地区域からの除外の申出を受け付けます【令和6年度の受付は終了しました】

農用地区域に含まれる農地は、農業以外の目的(住宅や商業施設・駐車場など)への転用は制限されていますが、
やむを得ず転用する計画がある方の農用地区域からの除外の申出を、一定期間受け付けます。

除外要件

次の除外要件全てを満たす場合に限るとともに、農地転用の許可基準を満たさない場合は農用地からの除外を行うことができません。

1.代替地がなく、必要性と緊急性があり、必要最小限の面積であること
2.農用地の集団化、農作業の効率化に支障がないこと
3.認定農業者等に対して、農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと
4.農業用施設等の機能に支障がないこと
5.土地改良事業等完了後8年を経過していること

除外要件を全て満たしていることの確認をするため、申出書提出前に必ず事前相談をお願いします。
事前相談は受付期間前でも可能です。なるべく早めにご相談ください。

受付期間

令和6年度の受付は終了しました。

令和6年6月3日㈮〜6月28日㈮
午前8時30分~午後5時15分(土日祝を除く)

受付方法

農政課振興係窓口(甲府市役所本庁舎8階)へ必要書類一式をそろえて提出してください。

【申出書類の書式】

○農用地区域除外申出書等(ワード:81KB)

○資材置場・駐車場の必要面積検討表(資材置場・駐車場を目的とする場合のみ)(エクセル:50KB)

○土地改良区意見書(帯那・相川・小曲・中道の場合)(エクセル:657KB)

 

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

農林振興室農政課振興係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-298-4834

メールアドレス:sangnos@city.kofu.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る