更新日:2024年5月24日
ここから本文です。
詳しくは、法務省ホームページ(別サイトへリンク)をご覧ください。
本人確認書類が必要です。
請求できる方の代理人が請求する場合は、委任状と、代理人の本人確認書類が必要です。
「正当な事由のある方」について、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために証明を必要とする場合は、権利または義務の発生原因とその内容、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。国または地方公共団体の期間に提出する必要がある場合は、提出すべき国または地方公共団体の機関、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。上記以外に戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、利用の目的および方法、その利用を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。
甲府市役所本庁舎2階市民課
開庁日:月曜日~金曜日・日曜日(祝祭日・年末年始を除く)
窓口取扱時間:午前8時30分~午後5時15分
なお、各窓口センターでも、戸籍または除籍の全部事項証明、戸籍または除籍の個人事項証明書、戸籍の附票の写しは請求できます。
[≫申請書のダウンロードへ]
マイナンバーカードで、コンビニでも取得できます。[≫コンビニ交付へ]
ご利用には「利用者証明用電子証明書」の搭載されたマイナンバーカードが必要です。
戸籍証明書(戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書)及び戸籍の附票の写しは、本籍と住民票が甲府市にある方に限ります。
除籍・改製原戸籍など、戸籍または除籍の全部事項証明、戸籍または除籍の個人事項証明書、戸籍の附票の写し以外の戸籍の証明書は発行できません。
戸籍の証明書は、届出後その内容が反映されるまで時間がかかりますので、届出後すぐにコンビニでの証明書の発行はできません。
取得できる時間は、午前9時から午後5時15分までです。(年末年始、メンテナンスなどでサービスの停止あり。)
手数料一覧表をご覧ください。
令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになります。(広域交付)
戸籍事務を所管する法務省からの通知により、当面の間、請求があった際は本籍地の市区町村に発行の可否等の確認が必要となりました。そのため、証明書の発行・交付に時間を要しております。
特に除籍謄本や改正原戸籍は、交付までに長時間かかる状況です。そのため、再度来庁いただく場合がありますのでご了承ください。お急ぎの場合は本籍地へご請求ください。
ご不便をお掛けしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
代理人による広域交付請求はできません。また、郵送による広域交付請求はできません。
市役所本庁舎2階市民課で請求できます。
マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの本人確認書類が必要です。
開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)窓口取扱時間:午前8時30分~午後5時15分
手数料につきましては手数料一覧表をご覧ください。
日曜窓口や、窓口センターでは請求できません。
混雑状況や本籍地の市区町村の状況等により、当日中に交付できないなど交付までに時間がかかる、または交付できない場合があります。
当面の間、本籍地が甲府市の戸籍証明書用の交付請求書をお使いいただけます。
[≫申請書のダウンロードへ]
手数料一覧表をご覧ください。
甲府市役所本庁舎2階市民課窓口、各窓口センターで請求できます。(本人確認書類が必要)
本人以外の方が請求する場合は、本人が書いた委任状と窓口に来る方の印鑑、本人確認書類が必要です。
開庁日:月曜日~金曜日・日曜日(祝祭日・年末年始を除く)窓口取扱時間:午前8時30分~午後5時15分
手数料につきましては手数料一覧表をご覧ください。
[≫申請書のダウンロードへ]
市役所本庁舎2階市民課窓口、各窓口センターで請求できます。(本人確認書類が必要)
また、代理人が請求する場合は本人が書いた委任状と窓口に来る方の本人確認書類が必要です。
重要な個人情報であります「個人番号」「住民票コード」を記載した住民票の写しなどの証明は、「委任した人の住所に郵送すること」が、国の要領により定められております。
委任状があっても、委任された人に直接交付することはできませんので、ご承知おきください。
なお、個人番号を記載した住民票の写しについては、15歳未満の方の法定代理人、成年後見人からの請求があった場合は、直接交付します。
開庁日:月曜日~金曜日・日曜日(祝祭日・年末年始を除く)窓口取扱時間:午前8時30分~午後5時15分
※手数料につきましては手数料一覧表をご覧ください。
[≫申請書のダウンロードへ]
マイナンバーカードで、コンビニでも取得できます。[≫コンビニ交付へ]
・ご利用には「利用者証明用電子証明書」の搭載されたマイナンバーカードが必要です。
・住民票が甲府市にある方に限ります。
・取得できる時間は、午前6時30分から午後11時までです。(年末年始、メンテナンスなどでサービスの停止あり。)
住民票の写しの広域交付について[≫住民票の写しの広域交付へ]
・住所地以外の全国どこの市町村でも住民票の写しの交付が受けられます。
・詳しくは、住民基本台帳ネットワークシステム「住民票の写しの広域交付」をご覧ください。
住⺠基本台帳法の⼀部改正(令和元年6⽉20⽇施⾏)により、住⺠票の除票、戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延⻑されました。
これに伴い、甲府市では住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しの発行について、次のとおりとなります。
平成26年6月20日以降の住民票の除票の写しが発行できます。
住民票の除票とは、甲府市から他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住⺠登録が消除などされた住⺠票を「住⺠票の除票」といいます。
地域によって保存期間に違いがあります。
合併前の甲府市に本籍がある方⇒平成9年10月10日以降の戸籍の附票の除票の写しが発行できます。
合併前の中道町に本籍があった方⇒平成18年2月25日以降の戸籍の附票の除票の写しが発行できます。
合併前の上九一色村(古関・梯)に本籍があった方⇒平成8年4月1日以降の戸籍の附票の除票の写しが発行できます。
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村で戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから除籍されるまで)の戸籍に記載されている方の住所の履歴などが記録されています。戸籍に記載されている方が転籍や婚姻、死亡などによりその⼾籍から全員が除かれた場合に、その⼾籍の附票は「⼾籍の附票の除票」となります。
市役所本庁舎2階市民課窓口、各窓口センターで請求できます。
開庁日:月曜日~金曜日・日曜日(祝祭日・年末年始を除く)窓口取扱時間:午前8時30分~午後5時15分
必要なものは印鑑登録証(カード)です。(印鑑登録の手続きが済まないと印鑑登録証(カード)は交付されません)[≫印鑑登録について]
代理人に頼む場合は、印鑑登録証(カード)のみを渡してください。委任状・実印は必要ありません。ただし、申請するときに本人の氏名、生年月日、住所を正しく記入していただきます。
※郵便による請求はできません。
※手数料につきましては手数料一覧表をご覧ください。
マイナンバーカードで、コンビニでも取得できます。[≫コンビニ交付へ]
・ご利用には「利用者証明用電子証明書」の搭載されたマイナンバーカードが必要です。
・取得できる時間は、午前6時30分から午後11時までです。(年末年始、メンテナンスなどでサービスの停止あり。)
・コンビニ交付の場合、マイナンバーカードがあれば、印鑑登録証は必要ありません。
よくある質問
お問い合わせ
市民総室市民課受付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5337
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください