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更新日:2024年2月19日

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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

制度について

この制度は、平成27(2015)年の地方自治法の改正により、認可地縁団体が保有する不動産について、登記を行う際に、名義人が多数で相続がされていないなど登記義務者が判明しない場合、所有権の移転登記に支障をきたしてしまうという問題を解決するために、創設されました。

ただし、この制度は、所有権を確定するものではないため、一連の手続き後(→手続きの流れ参照)に発行される証明書をもって、法務局で所有権の保存または移転登記の申請が必要となります。

※この制度のご利用をお考えの場合は、市(協働推進課)にご相談ください。

特例となる要件

特例の対象となるのは、次の4つの要件に該当し、かつそれを証明できる資料(疎明資料)がある場合となります。

①認可地縁団体が不動産を所有していること。

②認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。

③不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。

④不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

手続きの流れ

手続きの流れは、次のようになります。(まずは、市にご相談ください。)

(1)「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(ワード:23KB)」に、疎明資料を添付し提出。

(2)提出された書類を市で確認。要件が確認できた場合、市で該当する不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告(3ヶ月以上)を行う。

(3)公告期間内に、異議申出がなければ、そのことを証明する文書を認可地縁団体に交付。

(4)法務局で、所有権の保存または移転登記を申請することができます。

現在公告されているもの

公告されているものはありません。

公告に対する異議申出について

現在公告されている申請不動産の登記関係者等は、公告内容に対し異議を述べることができます。

(申請不動産の登記移転等に係る異議申出書に、添付書類を添えて市(協働推進課)に提出してください。)

1.申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(ワード:23KB)

2.申請不動産の登記事項証明書

3.住民票の写し

4.その他市町村長が必要と認める書類

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

市民協働室協働推進課地域コミュニティ係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)

電話番号:055-237-5298

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