更新日:2022年11月1日
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地域においては、自治会活動、防犯活動、青少年育成活動など地域に根ざした活発な奉仕活動等が幅広く繰り広げられております。
これらの活動は、市民の温かい善意や自発的なご協力に基づくもので、地域社会の発展や生活・文化の向上に大きな役割を果たしています。こうした活動には、十分な安全対策が必要で、関係者の皆さんは、常に万全を期しておられるとは思いますが、不幸にして偶発的な事故が起こらないとも限りません。
『甲府市市民活動補償制度』は、このような活動中の不慮の事故を救済し、指導者及び参加者の皆さんが安心して市民活動を推進できるよう補償するものです。
市内に活動拠点を置く、自主的に構成された市民団体等が無報酬で行うおおむね次の活動中の事故が対象となります(政治、宗教及び営利を目的とする活動は除く。)。
活動名 |
活動の具体例 |
傷害保険適用 |
|
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指導者 |
参加者 |
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地域社会活動 |
自治会活動(河川清掃、有価物回収等)、防犯活動等 |
対象 |
対象 |
青少年健全育成活動 |
子どもクラブ活動、青少年団体等の指導育成活動等 |
対象 |
対象外 |
社会福祉活動 |
社会福祉施設援護活動(建物の修理、清掃等)等 |
対象 |
対象 |
社会教育活動 |
スポーツ活動、文化活動等 |
対象 |
対象外 |
災害救済活動(事前に登録が必要) |
災害発生の際の復旧、救助、救援等の活動 |
対象 |
対象 |
(1)損害賠償責任事故
市民団体が市民活動中に指導者等の過失により他人の生命、身体又は財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うこととなる事故。
(2)傷害事故
市民活動中の偶発的な事故により、市民団体等の指導者等又は、参加者が負傷又は死亡した事故。
(3)特定疾病事故
市民活動中に発症した疾病を原因として、市民団体等の指導者等又は、参加者が死亡した事故。
(1)損害賠償(免責額5,000円)
身体賠償 |
1人につき |
1億円限度 |
---|---|---|
1事故につき |
3億円限度 |
|
財物賠償 |
1事故につき |
300万円限度 |
保管物賠償 |
1事故につき |
300万円限度 |
(2)傷害補償
死亡補償 |
|
300万円限度(熱中症等については200万円) |
---|---|---|
後遺障害補償 |
|
300万円限度(熱中症等については200万円) |
入院補償 |
1日につき |
3,000円(負傷の日から180日を限度) |
手術補償 |
|
手術内容による |
通院補償 |
1日につき |
2,000円(負傷した日から180日までの通院で90日を限度) |
(3)特定疾病
死亡弔慰金50万円
状況等により保険の対象にならない場合もあります。
詳しくは市民部協働推進課(電話:237-5298、受付:平日午前8時30分~午後5時15分)までお問い合わせください。
よくある質問
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お問い合わせ
市民協働室協働推進課地域コミュニティ係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)
電話番号:055-237-5298
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