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更新日:2024年2月19日

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認可地縁団体(自治会の法人化)について

1.認可地縁団体制度

この制度は、平成3(1991)年の地方自治法改正により創設されたもので、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市区町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるものです。

※令和3(2021)年の地方自治法の一部改正により、地域的な共同活動を円滑に行うため、不動産の保有または予定に関わらず、法人格を取得することが可能となりました。

2.認可できる団体

自治会などの地縁による団体(一定の区域に住所を有する人は、誰でも構成員となれる団体)

※住所以外に、性別や年齢などの加入要件がある団体(シニアクラブや女性部など)、特定の目的の活動だけを行う団体(スポーツ少年団や趣味の同好会、伝統芸能保存会など)は、対象外です。

3.認可の要件

認可の要件は、以下の4つを満たすことが必要です。

(1)目的

その団体が、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

(2)区域

その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

(3)構成員

その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

(4)規約

以下の8つの事項を規約に定めていること。

①目的、②名称、③区域、④主たる事務所の所在地、⑤構成員の資格に関する事項、⑥代表者に関する事項、⑦会議に関する事項、⑧資産に関する事項

4.事前準備

認可申請を行う前には、事前準備が必要です。

(1))規約の整備

認可の要件となるため、必ず、①目的、②名称、③区域、④主たる事務所の所在地、⑤構成員の資格に関する事項、⑥代表者に関する事項、⑦会議に関する事項、⑧資産に関する事項を含んだものの作成が必要です。

作成にあたっては、協働推進課にご相談ください。

(2))構成員の名簿作成

(3))総会での議決

総会を開催し、認可申請を行うことの決定、また、規約の決定、区域、構成員の確定、代表者の決定、資産の確定について議決が必要となります。

また、その内容について議長および議事録署名人の署名(または記名押印)のある議事録が必要になりますので、作成をお願いします。

5.認可申請

総会での決議の後、代表者が認可申請書(ワード:15KB)と以下の添付資料を、市(協働推進課)へ提出してください。

【添付資料】

①規約

②認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類

総会議事録(抄本)(ワード:15KB)

③構成員名簿

(参考)名簿(PDF:25KB)

④良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

認可申請を行う地縁団体の事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等(総会資料)

⑤申請者が代表者であることを証する書類

承諾書(ワード:28KB)

⑥その他

区域を示した地図

認可後の手続き

市では、申請が要件に該当しているか審査し、満たしていれば認可を行い告示します。(告示にあわせて、代表者に認可通知を送付します。)

その認可の告示をもって、法人となったことおよび第三者に対し対抗できることとなり、法務局への登記(法人登記)は必要ありません。

※不動産登記については、別途申請が必要になるので、管轄の法務局にご相談ください。

告示事項・規約の変更について

認可地縁団体は、告示された内容(代表者の氏名、住所、区域等)に変更があった場合は市へ届出が必要です。

(認可申請時と同様に、告示後に効力が発します。)

1.告示事項変更

告示事項変更届出書に必要な資料を添付して、市(協働推進課)へ提出してください。

告示事項変更届出書(ワード:15KB)

【添付資料】

①変更を総会で議決したことを証する書類

総会議事録(抄本)(ワード:24KB)

②代表者であることを証する書類

承諾書(ワード:14KB)

③その他

総会資料

2.規約変更

規約変更認可申請書に必要な資料を添付して、市(協働推進課)へ提出してください。

規約変更認可申請書(PDF:48KB)

【添付資料】

①規約変更の内容及び理由を記載した書類

新旧対象表(PDF:77KB)

②規約変更を総会で議決したことを証する書類

総会議事録(抄本)(PDF:99KB)

③その他

変更前後の規約

証明書の交付について

認可地縁団体の証明書(認可地縁団体台帳の写しや印鑑登録証明書)が必要な場合は、協働推進課で交付申請を行ってください。

(交付については、即日発行はできませんので、ご了承ください。)

 

(参考)認可地縁団体制度の見直しについて

地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しがありましたので、お知らせします。

  • 書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

→地方自治法又は規約により、認可地縁団体の総会において決議すべき事項について、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができます。

また、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があった場合は、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。(一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催する必要があります。)

  • 解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

→認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回以上に変更となりました。

〈参考〉認可地縁団体制度改正に伴う質疑応答(PDF:564KB)

  • 認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

→同一市町村内の、他の認可地縁団体と合併することができるものとなりました。(総会での議決など手続きが必要です。)

〈参考〉認可地縁団体制度改正に伴う質疑応答(PDF:762KB)

 

よくある質問

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お問い合わせ

市民協働室協働推進課地域コミュニティ係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)

電話番号:055-237-5298

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