更新日:2024年6月1日
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ごみ集積所の新設、変更及び廃止を行う場合には、「ごみ集積所設置等協議申出書」を、自治会等の代表者が提出してください。
甲府市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則10条で定める開発事業を行おうとする場合は、施行規則11条の規定により、「一般廃棄物保管施設等設置協議書」を提出してください。また、開発事業に伴い、ごみ集積所を設置する場合には、「開発事業等に伴うごみ集積所に関する協議内容についての確認書」の提出をお願いします。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で、その開発面積が1,000平方メートル以上のもの
(2)土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
(3)都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業
(4)住戸数が20以上の共同住宅を建築する事業
・開発事業等に伴うごみ集積所に関する協議内容についての確認書(ワード:32KB)
よくある質問
お問い合わせ
環境総室ごみ収集課収集衛生係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4313
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