ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 学校給食 > 甲府市立小中学校の学校給食費の無償化等について
更新日:2026年5月27日
ここから本文です。
甲府市では、学校給食費の負担軽減等を行うことで、教育環境の充実を図り、子育て支援を一層推進するため、令和8年4月から、本市のすべての児童生徒を対象に学校給食費の完全無償化等を実施します。
無償化に際して、給食を食べる甲府市立小中学校の児童生徒の保護者は申請の必要はありません。
食物アレルギーや不登校等のやむを得ない事情により、学校給食を食べることができない児童生徒については、こちらを参照ください。
次の条件に当てはまる児童生徒の保護者
これまで、偶数月に徴収していた学校給食費を令和8年4月以降は徴収いたしません。
ただし、生活保護など国や行政の支援・援助を受けている場合、給食費の徴収が必要となることがあります。
国による公立小学校に対する学校給食費の抜本的な負担軽減の支援事業を活用するとともに、市立中学校に就学する生徒の保護者への支援を前倒しし、市立小学校における国の支援の基準額を超える部分や市立中学校における給食費は本市が負担する中で、完全無償化を実施します。
なお、学校給食費の無償化等の実施後においても、引き続き、児童生徒の健全な成長に必要な栄養を摂取できる給食の質を維持し、安全・安心でおいしい学校給食の提供に努めてまいります。
食物アレルギーや不登校等のやむを得ない事情により、学校給食を食べることができない児童生徒の保護者に対しては、経済的負担の軽減と学校給食費の無償化を受ける保護者との公平を図るため、学校給食費無償化相当額を給付します。
なお、給付を受けるためには申請が必要になります。
次の条件にいずれも当てはまる児童生徒の保護者
1食単価(食材費)に給食停止回数を乗じた額を給付します。
年2回(1学期分、2・3学期分)に分けて申請のあった口座に入金します。
給付の申請については、本市が指定する電子申請フォーム(やまなしくらしねっと電子申請サービス)での申請と、学校給食提供停止申出書を児童生徒が在籍する市立学校へ提出することが必要になります。
※電子フォームから申請できない場合は、給付申請書の様式をダウンロードし、本人確認のできる書類及び振込口座の確認できる書類を添えて、書面にて在籍する市立学校へ提出してください。
※年2回の給付を希望する場合は当該年度の7月末までに、1回にまとめての給付を希望する場合は当該年度の2月末までに申請をお願いします。
|
給付までの流れ |
1.給食を停止する日の5日前(土日祝除く)までに在籍する市立学校へ学校給食提供停止申出書を提出してください。 様式はこちらをダウンロードし、印刷して使用してください。 |
|
2.電子申請フォームに必要な情報を入力し、申請してください。申請後に申込完了通知メールが届きます。 |
|
|
3.後日、申請受理のメールが届きます。 ※申請不受理、修正依頼のメールが届いた場合は内容を確認してください。 |
|
|
4.申請受理後、審査のうえ給付時期に応じて指定の口座へ入金します。 |
給付申請書の電子申請は、下記リンクまたはQRコードからお願いします。
【電子申請フォーム】:給付申請書の電子申請はこちら(別サイトへリンク)

学校給食提供停止申出書は、必ず書面にて在籍する市立学校へ提出してください。
給付申請書は、電子申請フォームから申請できない場合は、書面にて在籍する市立学校または甲府市教育委員会(甲府市役所9階)へ提出してください。
| 学校給食提供停止申出書 | エクセル(19KB) | PDF(282KB) | 記入例(PDF:448KB) |
| 給付申請書 | ワード(28KB) | PDF(106KB) | 記入例(PDF:124KB) |
Q 無償化により手続きが必要になりますか。
A 給食を食べる甲府市立学校の児童生徒は申請の必要はありません。
Q 所得制限はありますか。
A 所得制限はありません。
Q 令和8年度より以前の給食費も無償化となりますか。
A 当該事業は令和8年4月から開始するものであり、事業開始前の未納分は無償とはなりません。未納の給食費がある場合は至急納付をお願いします。
Q 給付を受けるためにはどれくらい前までに申請する必要がありますか。
A 給食を停止する日の5日前(土日祝日除く)までに所属する市立学校へ給食提供停止申出書を提出してください。あわせて、給付時期に応じた申請期限までに電子申請フォームから給付申請をしてください。書面にて在籍する市立学校へ給付申請書を提出していただくことも可能です。
Q 給付にあたり、所得制限はありますか。
A 所得制限はありません。
Q 長期欠席となり、給食費無償化相当額の給付を受けている場合、その間、学校へ登校する際はお弁当を持参する必要がありますか。
A 給食費無償化相当額の給付を受けている期間は、給食の提供が停止されていますので、お弁当の持参をお願いします。
Q 遠足や陸上記録会など弁当を持参する場合の分も給付対象となりますか。
A 学校給食として提供する分が対象となるため、イベント等により弁当を持参する場合は給付の算定の対象にはなりません。
Q 通常喫食している児童生徒が学級閉鎖等により登校しなかった場合、申請を行えば給付を受けることが可能ですか。
A 食物アレルギーや不登校、長期入院等の特別な理由のある児童生徒が給付の対象となるため、急な学級閉鎖等により給食が提供されなかった分であっても、通常喫食している児童生徒は給付の対象にはなりません。
Q 遡りの申請は可能ですか。
A 学校給食提供停止申出書を在籍する学校へ提出し、給食を停止していた児童生徒は申請期間内であれば申請が可能です。
なお、1学期分の給付を受けるためには令和8年7月末までに給付申請をしていただく必要があります。
Q 申請は年に2回する必要がありますか。
A 年間を通じて給食を停止する場合は年1回の申請で結構です。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
教育総室学事課保健給食係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎9階)
電話番号:055-223-7322
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください