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更新日:2026年3月24日

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甲府市立小中学校の学校給食費の無償化等について

 甲府市では、学校給食費の負担軽減等を行うことで、教育環境の充実を図り、子育て支援を一層推進するため、令和8年4月から、本市のすべての児童生徒を対象に学校給食費の完全無償化等を実施します。
 無償化に際して、給食を食べる甲府市立小中学校の児童生徒の保護者は申請の必要はありません。
 食物アレルギーや不登校等のやむを得ない事情により、学校給食を食べることができない児童生徒については、こちらを参照ください。

※甲府市議会において、令和8年度予算の議決が行われた時点をもって、本件は適用となります。

無償化対象の児童生徒

 次の条件に当てはまる児童生徒の保護者

  1. 甲府市立小中学校に在籍している(甲府市外から区域外就学をしている児童生徒を含む)
  2. 学校給食の提供を受けている

無償化の方法

 これまで、偶数月に徴収していた学校給食費を令和8年4月以降は徴収いたしません。
 ただし、生活保護など国や行政の支援・援助を受けている場合、給食費の徴収が必要となることがあります。

無償化の額(1人あたりの年額) ※見込み

 国による公立小学校に対する学校給食費の抜本的な負担軽減の支援事業を活用するとともに、市立中学校に就学する生徒の保護者への支援を前倒しし、市立小学校における国の支援の基準額を超える部分や市立中学校における給食費は本市が負担する中で、完全無償化を実施します。

  • 小学校・・・約65,800円
  • 中学校・・・約78,100円

 なお、学校給食費の無償化等の実施後においても、引き続き、児童生徒の健全な成長に必要な栄養を摂取できる給食の質を維持し、安全・安心でおいしい学校給食の提供に努めてまいります。

甲府市学校給食費無償化相当額給付金

 食物アレルギーや不登校等のやむを得ない事情により、学校給食を食べることができない児童生徒の保護者に対しては、経済的負担の軽減と学校給食費の無償化を受ける保護者との公平を図るため、学校給食費無償化相当額を給付します。
 なお、給付を受けるためには申請が必要になります。

学校給食費無償化相当額給付金の対象者

 次の条件にいずれも当てはまる児童生徒の保護者

  1. 甲府市立小中学校に在籍している(甲府市外から区域外就学をしている児童生徒を含む)
  2. 食物アレルギーや長期欠席(不登校)等の理由により学校給食の提供を受けることができない
  3. 学校給食提供停止申出書を在籍する学校へ提出している

給付額

 1食単価(食材費)に給食停止回数を乗じた額を給付します。

給付時期

 年2回(1学期分、2・3学期分)に分けて申請のあった口座に入金します。

  • 1回目・・・令和8年9月(1学期分)
  • 2回目・・・令和9年5月(2、3学期分)

給付までの流れ

 給食を停止する日の5日前(土日祝除く)までに、児童生徒が在籍する市立学校へ学校給食提供停止申出書と給付申請書を提出してください。

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申請様式

学校給食提供停止申出書 エクセル(19KB) PDF(282KB) 記入例(PDF:448KB)
給付申請書 ワード(28KB) PDF(393KB) 記入例(PDF:518KB)

 

 

申請期限等

  • 給食を停止する5日前(土日祝除く)までに、在籍する学校へ学校給食提供停止申出書と給付申請書提出してください。
  • 1年間を通じて給食を停止し、給付を受ける場合、年1回の申請で結構です。

学校給食費の無償化に係るQ&A

Q 無償化により手続きが必要になりますか。
A 給食を食べる甲府市立学校の児童生徒は申請の必要はありません。

Q 所得制限はありますか。
A 所得制限はありません。

Q 令和8年度より以前の給食費も無償化となりますか。
A 当該事業は令和8年4月から開始するものであり、事業開始前の未納分は無償とはなりません。未納の給食費がある場合は至急納付をお願いします。

甲府市学校給食費無償化相当額給付金に係るQ&A

Q 給付を受けるためにはどれくらい前までに申請する必要がありますか。
A 給食を停止する日の5日前(土日祝日除く)までに所属する市立学校へ給食提供停止申出書と給付申請書を提出してください。

Q 給付にあたり、所得制限はありますか。
A 所得制限はありません。

Q 長期欠席となり、給食費無償化相当額の給付を受けている場合、その間、学校へ登校する際はお弁当を持参する必要がありますか。
A 給食費無償化相当額の給付を受けている期間は、給食の提供が停止されていますので、お弁当の持参をお願いします。

Q 遠足や陸上記録会など弁当を持参する場合の分も給付対象となりますか。
A 学校給食として提供する分が対象となるため、イベント等により弁当を持参する場合は給付の算定の対象にはなりません。

Q 通常喫食している児童生徒が学級閉鎖等により登校しなかった場合、申請を行えば給付を受けることが可能ですか。
A 食物アレルギーや不登校、長期入院等の特別な理由のある児童生徒が給付の対象となるため、急な学級閉鎖等により給食が提供されなかった分であっても、通常喫食している児童生徒は給付の対象にはなりません。

Q 遡りの申請は可能ですか。
A 学校給食提供停止申出書を在籍する学校へ提出し、給食を停止していた児童生徒は申請期間内であれば申請が可能です。
 なお、1学期分の給付を受けるためには令和8年7月末までに申請いただく必要があります。

Q 申請は年に2回する必要がありますか。
A 年間を通じて給食を停止する場合は年1回の申請で結構です。

 


よくある質問

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お問い合わせ

教育総室学事課保健給食係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎9階)

電話番号:055-223-7322

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