更新日:2024年7月3日
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使用済自動車は、有用金属・部品を含み、資源として価値が高いため、従来から市場原理の中で自動車解体業者などによって、リサイクル・処理が行われてきました。
一方、産業廃棄物の最終処分場の逼迫により、使用済自動車の処理工程で発生するシュレッダーダストの処分費の高騰や、鉄スクラップ価格の低迷等により、不法投棄や不適正処理などの懸念が生じる状況となっています。
このため、自動車製造業者を中心とした関係者に、適切な役割分担を義務付けることによって使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、平成14年に「使用済自動車の再資源化に関する法律」(自動車リサイクル法)が制定され、平成17年1月から完全施行されました。
自動車リサイクル法の対象となる自動車は、次に掲げるものを除く全ての自動車(トラック、バスなどの大型車、特種自動車、ナンバープレートの付いていない構内車を含む)です。
<対象外となる自動車>
被けん引車、二輪車(原動機付自転車、側車付きのものを含む)、大型特殊自動車、小型特殊自動車、その他政令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車)
自動車所有者
自動車製造業者、輸入業者(国の認定)
引取業者(市長への登録制)
フロン類回収業者(市長への登録制)
解体業者(市長の許可制)
破砕等業者(市長の許可制)
自動車リサイクル法(リサイクル料金)のチラシ((財)自動車リサイクル促進センター作成)(PDF:1,140KB)
引取業やフロン類回収業を行う場合には市の登録が、解体業や破砕業を行う場合には、市の許可が必要になります。
解体業、破砕業の許可申請にあたり、標準作業書を作成する際には、必要に応じて、標準作業書ガイドライン(PDF:384KB)(別サイトへリンク)(標準作業書ガイドライン検討ワーキンググループ作成)を参考にしてください。
平成31年4月1日以降は、書類の提出窓口が甲府市となりますので、ご注意ください。
引取業者登録(更新)申請書様式・誓約書(複数事業所用)(ワード:22KB)
残存フロン類の確認法(PDF:102KB)(確認方法を記載した書類)
フロン類回収業者登録(更新)申請書様式・誓約書(ワード:22KB)
フロン類回収業者登録(更新)申請書様式・誓約書(複数事業所用)(ワード:25KB)
フロン類回収業者登録申請の手引と記入例(PDF:443KB)
自動車リサイクルシステムの自動車リサイクル法関連事業者一覧(外部リンク)により、登録・許可業者の検索が可能です。
(公開されている事業者は、自動車リサイクルシステムのホームページへの公開に同意した事業者のみとなっています。)
自動車リサイクルについて次のところでも紹介しています。ご利用ください。
よくある質問
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お問い合わせ
環境総室ごみ収集課廃棄物係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4313
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