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更新日:2024年6月26日

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ひとり親家庭等医療費助成制度

病気やけがで医師の治療を受けたとき、保険診療による自己負担金と入院時食事療養費の標準負担額を助成し、ひとり親家庭等の精神的及び経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

助成を受けられる方は

  • 所得税の納付義務のないひとり親の父または母で、満18歳到達後の最初の3月31日までの児童を扶養している方とその児童
  • 両親のいない児童

助成を受けるには

制度の説明と提出書類をお渡ししますので、子育て支援課子育て支援係までお越しください。必要書類はそれぞれの世帯の状況により異なります。

窓口無料により受診するときには

「受給者証(原本)」と「健康保険証(原本)」の両方を山梨県内の医療機関(薬局を含む)の窓口に提示すると、保険診療分が無料となります。提示がない場合は窓口無料にはなりません。

窓口無料にならない場合(償還払いになる場合)

県外の医療機関(薬局を含む)や整骨院・接骨院(療養費)などで診療を受けたとき、入院時の食事代(食事療養標準負担額)、医療機関で受給者証を提示しなかった場合は窓口無料となりません。医療機関窓口で自己負担分をお支払いいただき、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書に必要事項を記入・押印のうえ、医療機関などの証明を受けてから申請をしてください。

また、山梨県医師国民健康保険組合、全国歯科医師国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、中央建設国民健康保険組合の国保組合以外の国民健康保険組合加入者も窓口対象外となります。

なお、医療機関発行の必要な項目が記載された領収書(原本)を申請書に添付した場合は、医療機関などの証明は不要です。

請求期間は、受診日の属する月の翌月から起算して2年間となります。(R6.4月受診の場合、R6.5月からR8.4月まで申請可)

<申請書提出時の持ち物>

  • 受診した方の受給者証(原本)
  • 受診した方の健康保険証(原本)
  • 印鑑(朱肉の使えるもの)
  • 医療機関で証明を受けた甲府市ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書もしくは領収書(接骨院・整骨院等の場合は必ず証明が必要です)

※助成の対象になるのは、保険診療による自己負担分のみです。自費診療分は助成できませんので、ご注意ください。

※入院時食事療養費の標準負担額の助成範囲は、次のようになります。

  • 高校生以下については全額助成(高校生は、R5.1月受診分から対象)
  • ひとり親の父または母については2分の1を助成(R4.12月受診分までは、高校生も対象)

※ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書は、子育て支援課子育て支援係及び各総合行政窓口センターにあります。また、このホームページからダウンロードできます。

申請書のダウンロードへ

公費負担医療(育成医療・養育医療など)で受診するときは

公費負担医療を受給できる場合は、必ず当該医療の受給資格申請を行ってください。すでに受給資格をお持ちの方は、公費負担医療を受ける県内医療機関(薬局を含む)の窓口で、それぞれの公費負担医療の証をあわせて必ず提示してください。

日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」を利用して医療機関で受診するときは

ひとり親家庭等医療費の助成対象となりませんので、医療費助成金の申請をすることはできません。

受給者証の再交付について

受給者証を破ったり汚したり又は紛失したときは、速やかに再交付申請の届出をしてください。

再交付の届出には、受給者の健康保険証と印鑑(朱肉を使用するもの)が必要になります。

受給資格を喪失した方は受給者証を必ずお返しください

婚姻(事実婚を含む)・転出等をされた場合は、ひとり親家庭等医療費助成の資格が喪失となりますので、受給者証をお返しください。

総合行政窓口センタ―でも医療費助成金の申請ができます

※ただし、住所、氏名、保険資格、振込口座等に変更のある場合や、口座が未登録の方は手続きが必要となりますので、子育て支援課子育て支援係までお越しください。

1受付場所

  • [1]子育て支援課子育て支援係(本庁舎3階)
  • [2]青沼、湯村、国母、東部、武田、池田、山城、大里、中道、上九一色の各総合行政窓口センター
  • ※いずれも月~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで。郵便・日曜窓口では申請できません。

2助成金支給日

申請日の属する月の翌月末日に指定の口座に振込みます。
(例:4月申請受付分は、5月末日の振込みとなります。)

毎年8月に更新をしてください

8月は更新期間になっています。忘れずに更新の手続きをしてください。8月中に手続きをしない場合、医療費助成を受けられない期間が発生する可能性があるためご注意ください。

詳しくはこちら

気軽に受診する「コンビニ受診」は控えましょう!

コンビニ受診とは、緊急性のない軽症患者が休日や夜間に緊急外来を、コンビニエンスストアのように気軽に利用することです。このような患者が増えると、緊急性の高い重症の方の対応が遅れてしまったり、救急医療のスタッフの負担が増大してしまいます。休日や夜間に受診しようとする際には、緊急を要するときを除き、平日の診療時間内に受診できないか、もう一度検討してみましょう。

よくある質問

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お問い合わせ

子ども未来総室子育て支援課子育て支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5674

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