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更新日:2026年6月12日

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共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。(同月24日公布)

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されました。

改正の概要

こども家庭庁が作成したリーフレット「こどもの未来のための新しいルール 親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント」などからの引用をもとに改正のポイントを掲載しています。

親の責務に関するルールの明確化

こどもの未来を担う親としての責任

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

親には、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

親には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
次のようなことは、このルールに違反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動
  • 他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること
  • 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(
  • 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒んだり、妨げること

※暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

すべてはこどもの利益のために

親権はこどもの世話や、お金や物の管理など、こどもの利益を守るために使わなければなりません。

離婚後の親権に関するルールの見直し

新たな選択肢が広がります

1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになりました。

父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合
日常のことは、一方の親で決められる

毎日の生活に必要なこと、例えば、食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

大切なことは父母2人で話し合う

こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

こどもの生活を守るために

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになりました。

※施行後(令和8年4月1日以降)に発生するものが対象です。

法定養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

※施行後(令和8年4月1日以降)に離婚した場合が対象です。

裁判手続きがスムーズに

家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に行われます

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

婚姻中別居時の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を定められるようになりました。

その他(財産分与・養子縁組に関するルール等)の見直し

リーフレット(法務省)「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(別サイトへリンク)

養育費等に関する経過措置

  1. 養育費債権の先取特権:施行日前に養育費等の取決めがされた場合には、施行日以後に生じた各期の定期金に適用されます。
  2. 法定養育費:施行日前に離婚した場合等には適用されません。
  3. 親権者変更:施行日前にされた親権者変更の申立てについて、家庭裁判所が判断をする時期が施行日後となる場合には、単独親権から共同親権への変更が可能です。

ご相談

山梨県ひとり親家庭福祉連合会(別サイトへリンク)

養育費相談支援センター(別サイトへリンク)

外部リンク

法務省ホームページ

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(別サイトへリンク)

リーフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(別サイトへリンク)

離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書(別サイトへリンク)

こども家庭庁ホームページ

リーフレット「こどもの未来のための新しいルール ―親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント―」(別サイトへリンク)

パンフレット「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」(別サイトへリンク)

よくある質問

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お問い合わせ

子ども未来総室子育て支援課子育て支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5674

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