更新日:2026年1月28日
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令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。(同月24日公布)
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
1.親の責務等に関する規律を新設
2.親権・監護等に関する規律の見直し
3.養育費の履行確保に向けた見直し
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
5.その他(財産分与・養子縁組に関するルール等)の見直し
1.養育費債権の先取特権:施行日前に養育費等の取決めがされた場合には、施行日以後に生じた各期の定期金に適用される
2.法定養育費:施行日前に離婚した場合等には適用されない
3.親権者変更:施行日前にされた親権者変更の申立てについて、家庭裁判所が判断をする時期が施行日後となる場合には、単独親権から共同親権への変更が可能
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省ホームページ)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)
よくある質問
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子ども未来総室子育て支援課子育て支援係
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