更新日:2026年6月12日
ここから本文です。
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。(同月24日公布)
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されました。
こども家庭庁が作成したリーフレット「こどもの未来のための新しいルール 親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント」などからの引用をもとに改正のポイントを掲載しています。
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
親には、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
親には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
※暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
親権はこどもの世話や、お金や物の管理など、こどもの利益を守るために使わなければなりません。
1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになりました。
毎日の生活に必要なこと、例えば、食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになりました。
※施行後(令和8年4月1日以降)に発生するものが対象です。
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※施行後(令和8年4月1日以降)に離婚した場合が対象です。
家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を定められるようになりました。
リーフレット(法務省)「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(別サイトへリンク)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(別サイトへリンク)
リーフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(別サイトへリンク)
離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書(別サイトへリンク)
リーフレット「こどもの未来のための新しいルール ―親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント―」(別サイトへリンク)
パンフレット「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」(別サイトへリンク)
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
子ども未来総室子育て支援課子育て支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5674
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください