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更新日:2025年10月6日

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共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法立が成立しました。(同月24日公布)

法改正により、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

外部リンク

こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省ホームページ)

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)

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電話番号:055-237-5674

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