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更新日:2026年1月28日

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共同親権・法定養育費・親子交流などに関する民法等の一部を改正する法律について

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。(同月24日公布)

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

改正の概要

1.親の責務等に関する規律を新設

2.親権・監護等に関する規律の見直し

  • 離婚後の親権者に関する規律を見直し
  • 親権行使に関する規律を整備
  • 監護の分掌に関する規律等を整備

3.養育費の履行確保に向けた見直し

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

5.その他(財産分与・養子縁組に関するルール等)の見直し

養育費等に関する経過措置

1.養育費債権の先取特権:施行日前に養育費等の取決めがされた場合には、施行日以後に生じた各期の定期金に適用される

2.法定養育費:施行日前に離婚した場合等には適用されない

3.親権者変更:施行日前にされた親権者変更の申立てについて、家庭裁判所が判断をする時期が施行日後となる場合には、単独親権から共同親権への変更が可能

ご相談

山梨県ひとり親家庭福祉連合会(別サイトへリンク)

養育費相談支援センター(別サイトへリンク)

外部リンク

こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省ホームページ)

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)

よくある質問

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子ども未来総室子育て支援課子育て支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5674

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