更新日:2024年4月26日
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お知らせ
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正(令和4年6月1日施行)に伴い、狂犬病予防法に基づく犬の登録とは別にマイクロチップの登録又は変更の手続きが必要となる場合があります。詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
犬を飼う場合には、人や飼い犬を狂犬病から守ると同時に、社会に対する責務として「狂犬病予防法」に基づく「飼い犬の登録」と「狂犬病予防注射の接種」が義務づけられています。
生後91日以上の犬の飼い主は、「狂犬病予防法」に基づき犬の登録を行わなければなりません。登録すると「鑑札」が交付されますので、飼い主は犬につけなければなりません。
「狂犬病予防法」に基づき、飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。
狂犬病予防注射は、市が主催する集合接種(出張接種)や動物病院で行います。
動物病院で接種を受けた場合は、獣医師の発行する注射済証明書を衛生薬務課に提示して、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。
狂犬病予防注射済票交付手数料として550円が必要となります。
「狂犬病予防注射済票」も「鑑札」と同様に飼い主は犬につけなければなりません。
狂犬病は、犬など動物だけの病気ではなく、人を含めた全ての哺乳類が感染し、発病すると治療方法がないため、悲惨な神経症状を示してほぼ100%死亡する極めて危険なウイルス性の人獣共通感染症です。
本病は、約4,000年前から人類に知られていましたが、高度な医療が確立した現在も、世界では毎年約50,000の人と十数万の動物が発病死していると推定されています。
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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