更新日:2022年11月29日
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甲府市では毎年多くの犬・猫が保護されますが、殺処分を減らし、尊い命をつなぐための取り組みとして、譲渡ボランティアを募集しています。
保健所が保護した犬・猫について、お世話をしながら新たな飼い主探しをしていただきます。
譲渡ボランティアの登録条件は以下のとおりです。
1 譲渡ボランティア(団体の場合は代表者)は、成年者であること
2 譲渡動物等を適正に飼養できる環境を有し、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがないこと
3 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という。)の規定を遵守し、飼養頭数に応じて第二種動物取扱業者の届出等を行っていること
4 新しい飼い主に対し、譲渡を行う際には必要な知識、助言等を与えること
5 団体又は団体の代表者が、動愛法第35条第1項の規定による引き取りを保健所から受けていないこと
6 その他、譲渡動物等の飼養に関し、必要な措置を行うことができること
ボランティア登録申請書(誓約書付き)(ワード:13KB)に必要事項を記入のうえ、生活衛生薬務課窓口に提出してください。添付書類については以下のとおりです。
添付書類:活動実績、個人の場合は身分証明書のコピー、法人の場合は会則、登記事項証明書、第二種動物取扱業の届出を証明する書類又は届出自治体への照会の許諾書
保健所が保護した犬・猫を愛情をもって適切に飼養できる方に対し、譲渡を行っています。
1 原則として18歳以上65歳以下であること(成獣未満の譲渡動物等を希望する者は原則として20才以上59歳以下であること)
2 譲渡動物等の飼養について、同居家族全員の同意を得ていること
3 単身者又は65歳以上の場合は、飼養できない状況になった場合に備え、59歳以下の保証人(終生飼養できる者)を置くこと
4 本人又は同居の家族から、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定による引き取りを保健所が受けていないこと
5 譲渡動物等を適正に飼養できる環境を有し、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがないこと
6 譲渡動物等の世話をできる者がいること
7 終生飼養を行う環境整備ができていること
8 餌代や医療費等、終生飼養には費用が掛かることを理解していること
9 譲渡動物等が不妊去勢手術を施されていない場合は、獣医師と相談し、不妊去勢手術を行うこと
10 誓約書に記載された事項を遵守できること
11 その他、譲渡動物等の飼養に関し、必要な措置を行うことができること
このほか、適切に飼養するための講習会を受講してもらう必要があります。
譲受希望申請書(誓約書付き)(ワード:14KB)に必要事項を記入し、運転免許証等の本人確認書類を持参のうえ生活衛生薬務課窓口に提出してください。
よくある質問
お問い合わせ
保健衛生室生活衛生薬務課生活衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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