犬・猫の譲渡事業について
譲渡事業に関するご案内がありましたら随時お知らせします。
甲府市では、毎年多くの犬・猫が保護されています。
保護された犬や猫が殺処分とならないよう、尊い命をつなぐための取組みとして、譲受希望者と譲渡ボランティアを随時募集し、申請を受付けています。
詳しくは、衛生薬務課までご連絡ください。(電話:055-237-2550)
保健所が保護した犬・猫を愛情をもって適切に飼養できる方に対し、譲渡を行っています。(PDF:716KB)
犬猫の譲受希望者

譲受希望者募集中!保護された犬・猫の飼い主になりませんか?
1.保護犬・猫があなたの家族になるまで
- 譲受希望申込書を提出
- 登録完了
- 犬猫とのマッチング
- マッチング成立
- 譲渡前の講習受講
- 今日からあなたの家族
※保健所に犬・猫が保護され譲渡対象となった場合ご連絡します。
2.登録に必要なもの
- 譲受希望申込書(ダウンロード可)
- 誓約書(ダウンロード可)
- 本人確認書類
3.お譲りする条件
- 原則として18歳以上64歳以下であること(成獣未満の譲渡動物等を希望する者は原則として18歳以上59歳以下であること)
- 譲渡対象動物等の飼養について、同居家族全員の同意を得ていること
- 単身者又は65歳以上の場合は、飼養できない状況になった場合に備え、59歳以下の保証人(終生飼養できる者)を置くこと
- 本人又は同居の家族から、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定による引き取りを依頼しない者であること
- 譲渡対象動物等を適正飼養できる環境を有し、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがないこと
- 譲渡対象動物等の世話をできる者がいること
- 終生飼養を行う環境整備ができていること
- 終生飼養に困難や医療費等の費用が掛かることを理解していること
- 譲渡対象動物等が不妊去勢手術を施されていない場合は、獣医師と相談し、不妊去勢手術を行うこと
- 誓約書に記載された事項を遵守できること
- その他、譲渡対象動物等の飼養に際し、必要な措置を行うことができること
申請について
譲受希望申請書(誓約書付き)(ワード:22KB)に必要事項を記入し、必要事項を記入のうえ、衛生薬務課窓口に提出してください。
新しい飼い主さんからのおたより(譲渡後の様子)
ここでは、保健所から新しい飼い主へと譲渡された犬猫たちの、その後の暮らしぶりについて紹介しています。
譲渡ボランティア

譲渡ボランティア大募集!
甲府市では、殺処分ゼロに向けて共に活動していただけるボランティアを募集しています!
1.譲渡ボランティアの役割
- 市から譲渡された犬・猫についてお世話をしながら新しい飼い主を探すこと
- 市が保護した所有者の分からない犬や猫について、一時的に預かること
2.譲渡ボランティア登録要件
- 譲渡ボランティア(団体の場合は代表者)は、18歳以上であること
- 譲渡対象動物等を適正飼養できる環境を有し、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがないこと
- 動物法の規定を遵守し、飼養環境に応じて第二種動物取扱業の届出等を行っていること
- 譲渡対象動物を新しい飼い主に譲渡する時は、必要な知識、助言等を与えること
- 団体又は団体(団体の代表者も含む)が、動愛法第35条第1項の規定による引き取りを保証所から受けていないこと
- 誓約書に記載された事項を遵守できること
- その他、譲渡対象動物等の飼養に際し、必要な措置を講ずることができること
3.譲渡ボランティア登録に必要なもの
【共通】
- 登録申請書(ダウンロード可)
- 誓約書(ダウンロード可)
【個人・団体】
- 本人確認書類のコピー
(団体の場合は代表者の本人確認書類)
【方針】
- 会則
- 登記事項証明書
- 第二種動物取扱業の届出を証明する書類
又は届出自治体への照会の許諾書
申請について
ボランティア登録申請書(誓約書付き)(ワード:20KB)に必要事項を記入のうえ、衛生薬務課窓口に提出してください。
保護猫の譲渡会
「保護猫の譲渡会」に関する情報は、こちらをクリック
「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。


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生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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