更新日:2024年6月24日
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成年後見制度は、高齢になっても障がいを持っていても、住み慣れた地域の一員として、尊厳を持って生活するために必要な制度です。
制度の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
成年後見制度による支援が必要な市民が制度を利用できるように、制度の普及に取り組むとともに利用の支援を行います。
制度の利用相談として、65歳以上の高齢者については、お住まいの地域の担当地域包括支援センター、65歳未満の障がいをお持ちの方については、甲府市障害者基幹相談支援センターりんくを一次相談機関としています。
また、二次相談機関として、福祉後見サポートセンターこうふに中核機関を設置しています。中核機関では、成年後見制度に関する相談に応じるほか、市民後見人の養成・育成や活動支援、親族後見人の相談や支援を行います。
さらに、成年後見制度に係る地域連携ネットワークの運営、普及啓発を行うための活動も行っています。
成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、親族等による申立てや費用の負担が困難な認知症高齢者や知的障がい者等に対し、市長による審判の請求、審判の請求に係る費用の助成、後見人等の報酬の助成を行います。
甲府市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続き等に関する要綱(PDF:126KB)
甲府市成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF:127KB)
市長による審判の請求
対象者 |
市長による審判の請求の対象となる者は、甲府市に居住する認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者であって、次のいずれにも該当する者とする。 (1)事理を弁識する能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者又は家族等から虐待を受けている者 (2)審判の請求を自ら行うことが困難である者 (3)配偶者及び2親等以内の親族による保護又は審判の請求が期待できない者(ただし、2親等以内の親族がいない場合において、3親等又は4親等の親族であって審判の請求をする者の存在が明らかであるときはこの限りではない。) (4)福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できる者 2市長は、前項の規定に関わらず、特に必要があると認められる者は、市長による審判の請求の対象とできるものとする。 |
申請手続き |
成年後見開始等審判の請求依頼書(第1号様式)(ワード:46KB)及び第1号様式別紙(ワード:33KB)により申請をしてください。 |
この事業の対象者は、甲府市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている者(他市町村が介護保険の保険者又は、自立支援給付の実施主体である者を除く)、甲府市が介護保険の保険者もしくは自立支援給付の実施主体である者となっています。
(1)審判の請求に係る費用の助成
対象者 |
(1)審判費用の支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合 (2)生活保護の被保護者である場合 (3)審判費用を負担することで、生活保護の要保護者となると認められる場合 (4)その他市長が必要と認める場合 |
申請手続き |
甲府市成年後見等審判請求費用助成申請書(第1号様式)(ワード:53KB)に、必要書類を添えて申請をしてください。 |
(2)後見人等の報酬費の助成
対象者 |
(1)報酬に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合 (2)被保護者である場合 (3)報酬を負担することで、要保護者となると認められる場合 (4)その他市長が必要と認める場合 ただし、後見人等が成年被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹の場合は対象外とします。 |
申請手続き |
甲府市成年後見人等報酬費用助成申請書(第3号様式)(ワード:49KB)に、家庭裁判所が決定した報酬に関する書類の写しその他必要書類を添えて、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請してください。2ヶ月以内に申請できない場合は、事前にご相談ください。 |
○成年後見制度について(別サイトへリンク)(動画:裁判所ホームページ)
※成年後見制度についての各説明が動画として掲載されています。
65歳以上の高齢者 |
長寿介護課高齢者支援係 直通電話:055-237-5613 FAX:055-236-0118 |
障がいを持つ方 |
障がい福祉課相談支援係 直通電話:055-237-5240 FAX:055-237-5299 |
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室長寿介護課高齢者支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5613
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