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更新日:2022年10月3日
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等が変更となる事業所は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表及び、その根拠となる書類を提出する必要があります。
新たに加算等を算定する場合や加算等の内容に変更がある場合は、加算等の算定を開始する月の前月15日までに書類を提出してください。期限後に提出された場合は、翌々月(翌月)からの算定となります。
また、加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合は、速やかに提出してください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表に加え、以下のサービス別添付書類一覧で確認した書類を添付し提出してください。
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保険経営室介護保険課経営係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5473
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