更新日:2025年3月28日
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等が変更となる事業所は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表及び、その根拠となる書類を提出する必要があります。
新たに加算等を算定する場合や加算等の内容に変更がある場合は、加算等の算定を開始する月の前月15日までに書類を提出してください。期限後に提出された場合は、翌々月(翌月)からの算定となります。
また、加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合は、速やかに提出してください。
「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」に加え、以下のサービス別添付書類一覧で確認した書類を添付し、提出してください。
介護給付費算定に係る体制等について届け出る場合、共通書類は必ず提出が必要です。上記の添付書類一覧をご確認のうえ、届出内容に応じて別紙様式・参考様式を添付してください。
書類名 | サービス種類 | 様式 | |
1 | 体制届 | 共通(総合事業) | 別紙50 |
書類名 | サービス種類 |
体制等状況一覧表 |
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2-① | 体制状況一覧表 | 介護予防訪問介護相当サービス | 別紙1-4 |
2-② | 体制状況一覧表 | 介護予防通所介護相当サービス | 別紙1-4 |
書類名 | サービス種類 | 様式 | |
1 | 勤務形態一覧表 | 介護予防訪問介護相当サービス | 標準様式1 |
2 | 勤務形態一覧表 | 介護予防通所介護相当サービス | 標準様式1 |
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室長寿介護課経営係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5473
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