更新日:2025年9月1日
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指定介護保険サービス事業所が介護従事者の事務負担を軽減することを目的に、社会保険労務士と締結した契約に係る費用に対し、補助金を交付します。
次のいずれにも該当する事業所を運営する法人(甲府市税に滞納がないものに限ります)。
(1)甲府市内に所在する指定介護保険サービス事業所であって、事務員の配置のない事業所。
(2)令和7年4月1日以降に初めて社会保険労務士と顧問契約を締結した事業所。
協力社会保険労務士※との顧問契約に係る費用(消費税は除く)と補助基準額(45,000円)を月ごとに比較し、少ない方の額を6か月(契約期間が6か月に満たない場合は契約期間)分合計した額を補助対象経費とし、補助対象経費の半額を補助金額とします(1,000円未満は切り捨て)。
(1)協力社会保険労務士と顧問契約を締結する。
(2)顧問契約締結後、すみやかに補助金交付申請を行う。
(3)下記提出期限までに実績報告を行う。
(1)補助金交付申請書
(2)顧問契約を締結したことがわかる書類(契約書の写し等)
(1)実績報告書
(2)社会保険労務士の訪問履歴等が確認できる書類
(3)対象経費の実支出額が確認できる書類
(4)振込先が確認できる書類(通帳等の写し)
契約期間が6か月を経過した月の次の月の月末か令和8年4月10日のいずれか早い方
(1)令和8年3月以前分
令和8年4月10日まで
(2)令和8年4月以降分
契約期間が6か月を経過した月の次の月の月末
福祉部福祉支援室長寿介護課経営係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5473
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