更新日:2025年9月5日
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訪問介護又は訪問看護を行う事業者が利用者等からの暴力行為などへの対策として複数人で訪問する際、利用者及び家族等の同意が得られないことにより、介護報酬における加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助します。
市内に所在する訪問介護又は訪問看護を行う事業所を運営し、次のいずれにも該当する場合とします。
(1)利用者等による暴力行為等から訪問介護員等の安全を確保するため、複数訪問が必要であると市長が認めること。
(2)複数訪問を行うことに利用者等の同意が得られないことについて正当な理由があり、介護報酬の加算等が適用できないこと。
補助金の交付額は、補助基準額に補助率を乗じて得た額とし、算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
サービス種類 | サービス区分 | 補助基準額(訪問1回あたり) | 補助率 |
訪問介護 | 身体介護20分未満 | 1,630円 | 2/3 |
身体介護20分以上30分未満 | 2,440円 | ||
身体介護30分以上 | 3,870円 | ||
生活援助20分以上45分未満 | 1,790円 | ||
生活援助45分以上 | 2,200円 | ||
訪問看護 | 看護師等30分未満 | 2,540円 | |
看護師等30分以上 | 4,020円 | ||
看護補助者30分未満 | 2,010円 | ||
看護補助者30分以上 | 3,170円 |
(4)収支決算(見込)書抄本
(4)収支決算(見込)書抄本
(5)振込先が確認できる通帳等の写し
福祉部福祉支援室長寿介護課経営係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5473
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