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更新日:2021年9月3日

「毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者にご注意ください

平成30年8月28日付けで消費者庁より注意喚起が出されました。
平成29年11月以降、「ビットコインを生み出す側に立ち、毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。ご注意ください。

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お問い合わせ

市民総室総務課消費生活係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号 甲府市役所本庁舎4階
電話番号:055-237-5304