更新日:2025年4月7日
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令和2年度甲府市一般廃棄物処理実施計画に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の新規の許可及び収集運搬許可業者ごとの許可車両の増車を当面の間は行いません。
(1) 一般廃棄物収集運搬業については、一般許可、限定許可を問わず、原則として、令和3年度から令和12年度(甲府市一般廃棄物処理計画の最終年度)までの間は、新規の許可及び収集運搬許可業者ごとの許可車両の増車を行わないこととします。
(2) 猶予措置としての申請については、平成27年度に終了しています。また、事業系ごみの排出事業所数や排出量に対し、収集運搬業者が不足するほどの許可業者数の減少が起こるなどの大幅な情勢変化がない限り、新規許可及び許可車両の増車を行わない方針は継続されることになります。
(1) 既存の許可業者車両の積載能力や、事業系ごみの排出量の減少傾向が今後も続くと見込まれることなど、現行の許可業者で適正な収集運搬が確保できるため。
(2) ごみの排出量の減少が予想される中、許可業者の増加により、過当競争が生じ、継続的かつ安定的な事業系ごみの収集運搬が損なわれる虞があるとともに、処理経費削減を目的とした不法な処理につながることが懸念され、一般廃棄物を適正な収集及び運搬を継続的かつ安定的に行うためには、当面の間、新規許可及び許可車両の増車を行わないことが適当であると判断したため。
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環境総室ごみ収集課収集衛生係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
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