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更新日:2021年11月18日

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ダイオキシン類対策特別措置法(法律の概要・届出様式)

ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類による環境の汚染を防止するため、必要な規制等を行うことにより国民の健康を保護することを目的として平成12年に施行された法律です。

1.法律の概要

  • 法第12条、13条及び14条(特定施設の設置、使用、変更届出)
    特定施設を設置、使用する場合またはその構造を変更する場合、工事着手60日前までに市長への届出が必要です。
    特定施設(PDF:110KB)…ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に定める施設
  • 法第18条(氏名等変更届出、特定施設使用廃止届出)
    特定施設の設置・使用の届出を行った施設について、届出者の氏名又は名称及び住所、工場等の名称及び所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名について、変更後30日以内に市長への届出が必要です。
    また、特定施設の使用を廃止後30日以内に市長への届出が必要です。
  • 法第19条(特定施設の承継届出)
    特定施設の設置・使用の届出を行った特定施設を譲り受け、又は借り受けた場合、及び、設置又は使用の届出を行った者について相続、合併又は分割があった場合、変更後30日以内に市長への届出が必要です。
  • 法第23条(事故時の措置)
    特定施設の設置者は、施設の破損その他の事故が発生し、大気中・公共用水域にダイオキシン類が多量に排出されたときは、応急の措置を講じ、復旧に努めなければなりません。あわせて、市長に事故を通報しなければなりません。
  • 法第28条(排出ガス等の測定、市長への報告、公表)
    特定施設の設置者は、排出ガス、排出水、ばいじん等のダイオキシン類による汚染の状況を測定し、その結果を市長に報告しなければなしません。市長は、報告を受けて測定結果を公表します。

2.届出様式

省令※1の改正に伴い、令和2年12月28日より押印・署名が不要となりました。
ただし、届出時に押印・署名によらない手段※2で届出者の本人確認をしますので、ご協力をお願いします。

※1 「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年環境省令第31号)
令和2年12月28日公布・同日施行
※2 次の中で可能なものをお願いします。
・署名機能の付いた文書ソフトの活用(電子ペン等を用いたPDFへの自書機能の活用等)
・本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、個人・法人の印鑑証明書等)のコピーや写真の電子ファイルでの添付
・電話による本人確認

 

 

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環境総室環境保全課公害対策係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4312

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