ホーム > まち・環境 > 環境 > 環境施策 > 石綿(アスベスト)の飛散抑制対策(解体・改造・補修作業を伴う工事)

更新日:2024年3月6日

ここから本文です。

石綿(アスベスト)の飛散抑制対策(解体・改造・補修作業を伴う工事)

※大気汚染防止法の対象となる施設(法令の概要・届出様式)については、こちらをご覧ください。

1.法令の概要

建築物等に係る、解体・改造・補修の作業を伴う工事の際は、大気汚染防止法の規定に基づき、対象建材に係る事前調査の実施、事前調査結果の報告、作業基準の順守、作業記録の作成・保存等の義務があります。
なお、個人の工事であっても、作業基準の遵守義務等、法の規制の対象です。

  実施項目 実施主体 対象の工事 報告・届出先 期限 様式
1 対象建材に係る
事前調査

元請業者
自主施工者
※建築物の解体等工事は有資格者が行う

すべて
例外あり)

解体等工事の着手前まで
2 事前調査結果に
係る記録の作成
元請業者
自主施工者
すべて
例外あり)

解体等工事の着手前まで

※解体等工事終了日から3年間保存する

3 事前調査結果の
説明
元請業者 すべて
例外あり)
発注者 解体等工事の着手前まで 書面で発注者へ報告する旨規定あり
参考様式
4 事前調査結果の
写しの備置き
元請業者
自主施工者
すべて
例外あり)
解体等工事期間中 工事現場で確認できる状態であればよい
5 事前調査結果等の掲示 元請業者
自主施工者
すべて
例外あり)
解体等工事期間中 掲示のサイズは
A3以上
参考様式
6 事前調査結果の
報告
元請業者
自主施工者
要件に該当する工事 GビズID
※環境保全課・労働基準監督署に電子申請
解体等工事の着手前まで GビズID内のフォームに入力
7 特定粉じん排出等作業実施届出 発注者 要件に該当する工事 環境保全課 作業開始日の
14日前まで
様式3の5
8 作業基準に従った工事の実施 元請業者
自主施工者
下請業者
石綿使用建材に係る工事
9 特定粉じん排出等作業に係る記録の作成 除去等の完了確認の実施者 石綿使用建材に係る工事

作業完了後
速やかに

※作業完了日から3年間保存する

10 特定粉じん排出等作業結果の報告 元請業者 石綿使用建材に係る工事 発注者

作業完了後
速やかに

書面で発注者へ報告する旨規定あり
11 特定粉じん排出等作業完了報告書 元請業者
自主施工者
特定粉じん排出等作業実施届出を行った工事 環境保全課 作業完了後
速やかに

発注者への報告内容と同一

※法第26条に基づき提出を求めています

※規制の詳細については、こちらをご覧ください。
※甲府市への報告・届出は、甲府市内における工事のみ対象です。甲府市外の工事につきましては、山梨県にお問い合わせください。

2.届出様式

種類 提出期限 様式
特定粉じん排出等作業実施届出書
(法第18条の17関係)
作業開始日の14日前まで 様式3の5

※記入方法等の詳細は、山梨県が作成した「大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出の手引き」をご確認ください。
※届出書類への押印・署名は不要です(届出時に届出者の本人確認を行うことがあります)。

3.お知らせ

○工作物に係る事前調査
令和5年6月23日付け環境省告示第48号に基づき、令和8年1月1日から工作物(一部を除く)の解体等工事は、環境大臣が定める者が事前調査を行う必要があります。

○建築物に係る事前調査
令和2年10月7日付け環境省告示第76号に基づき、令和5年10月1日以降に着工する建築物の解体等工事は、環境大臣が定める者が事前調査を行う必要があります。

○環境大臣が定める工作物の一部を改正(令和5年10月1日施行
令和5年6月23日付け「特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示」(令和5年環境省告示第48号)の公布に伴い、観光用エレベーターの昇降路の囲いが事前調査の対象となります。

 

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境総室環境保全課公害対策係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4312

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る