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更新日:2026年6月11日

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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
(法律の概要・届出様式)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的として、昭和46年に施行された法律です。

法律の概要・届出様式

公害防止統括者の選任(法第3条) 特定工場を設置している者は、公害防止に関する業務を統括管理する者を選任し、30日以内に届出が必要(公害防止統括者の死亡・解任の場合も同様) 届出書(様式第1)
公害防止管理者の選任(法第4条) 特定工場を設置している者は、公害防止に関する業務を管理する者を選任し、30日以内に届出が必要(公害防止管理者の死亡・解任の場合も同様) 届出書(様式第2)・資格証の写し(選任のみ)
公害防止主任管理者の選任(法第5条) 特定工場が要件に該当するときは、公害防止統括者を補佐し公害防止管理者を指揮する、公害防止主任管理者を選任し、30日以内に届出が必要(公害防止主任管理者の死亡・解任の場合も同様) 届出書(様式第3)・資格証の写し(選任のみ)
代理者の選任(法第6条) 特定工場を設置している者は、公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者が旅行等で職務を行うことができない場合、代理者を選任、届出が必要 届出書(様式第1)
届出書(様式第2)
・資格証の写し
届出書(様式第3)・資格証の写し
承継(法第6条の2) 届出をした事業者を相続・合併により承継した者は、遅延なく届出が必要
【届出時の添付文書(次のいずれか)】
様式第3の3による書面及び戸籍謄本(2以上の相続人の全員の同意により選定された相続人)
様式第3の4による書面及び戸籍謄本(前記以外のもの)
○法人の登記事項証明書(合併によつて地位を承継した法人)
承継届出書(様式第3の2)

届出書類への押印・署名は不要(届出時に届出者の本人確認※を行う場合あり)。
※マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、印鑑証明書、電話連絡等

よくある質問

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環境総室環境保全課公害対策係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4312

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