更新日:2026年6月11日
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的として、昭和46年に施行された法律です。
| 公害防止統括者の選任(法第3条) | 特定工場を設置している者は、公害防止に関する業務を統括管理する者を選任し、30日以内に届出が必要(公害防止統括者の死亡・解任の場合も同様) | 届出書(様式第1) | |
| 公害防止管理者の選任(法第4条) | 特定工場を設置している者は、公害防止に関する業務を管理する者を選任し、30日以内に届出が必要(公害防止管理者の死亡・解任の場合も同様) | 届出書(様式第2)・資格証の写し(選任のみ) | |
| 公害防止主任管理者の選任(法第5条) | 特定工場が要件に該当するときは、公害防止統括者を補佐し公害防止管理者を指揮する、公害防止主任管理者を選任し、30日以内に届出が必要(公害防止主任管理者の死亡・解任の場合も同様) | 届出書(様式第3)・資格証の写し(選任のみ) | |
| 代理者の選任(法第6条) | 特定工場を設置している者は、公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者が旅行等で職務を行うことができない場合、代理者を選任、届出が必要 | 届出書(様式第1) 届出書(様式第2)・資格証の写し 届出書(様式第3)・資格証の写し |
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| 承継(法第6条の2) | 届出をした事業者を相続・合併により承継した者は、遅延なく届出が必要 【届出時の添付文書(次のいずれか)】 ○様式第3の3による書面及び戸籍謄本(2以上の相続人の全員の同意により選定された相続人) ○様式第3の4による書面及び戸籍謄本(前記以外のもの) ○法人の登記事項証明書(合併によつて地位を承継した法人) |
承継届出書(様式第3の2) | |
届出書類への押印・署名は不要(届出時に届出者の本人確認※を行う場合あり)。
※マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、印鑑証明書、電話連絡等
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よくある質問
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お問い合わせ
環境総室環境保全課公害対策係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4312
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