特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
(法律の概要・届出様式)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的として、昭和46年に施行された法律です。
1.公害防止組織の整備に係る制度
- 法第3条(公害防止統括者の選任)
特定工場を設置している者は、公害防止に関する業務を統括管理する者を選任し、30日以内に市長に届け出なければなりません。
公害防止統括者を解任・死亡の場合も同様に届け出が必要です。
※特定工場(PDF:74KB)…法第2条に定める工場
- 法第4条(公害防止管理者の選任)
特定工場を設置している者は、公害防止に関する業務を統括管理する者を選任し、30日以内に市長に届け出なければなりません。
公害防止管理者を解任・死亡の場合も同様に届け出が必要です。
- 法第5条(公害防止主任管理者の選任)
特定工場が要件に該当するときは、公害防止統括者を補佐し公害防止管理者を指揮する、公害防止主任管理者を選任し、30日以内に市長に届け出なければなりません。
公害防止主任管理者を解任・死亡の場合も同様に届け出が必要です。
- 法第6条(代理者の選任)
特定工場を設置している者は、公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者が旅行等で職務を行うことができない場合、代理者を選任しなければなりません。
- 法第6条の2(承継)
届出をした事業者を相続・合併により承継した者は、遅延なく市長届出なければなりません。
2.届出様式
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環境対策室環境保全課公害対策係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4312
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