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更新日:2023年9月25日

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騒音・振動・悪臭に係る法令(規制地域・届出様式)

規制地域において、工場・事業場および建設作業から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、山梨県生活環境の保全に関する条例及び甲府市環境保全条例に基づき、特定施設を設置する場合や特定建設作業を実施する際には、市長への届出および規制基準を順守する必要があります。詳細は山梨県が作成した特定施設・特定建設作業に関する資料「騒音・振動防止の手引き(別サイトへリンク)」、「特定建設作業のしおり(別サイトへリンク)」をご確認ください。

また、深夜の騒音については届出制度はありませんが、深夜における騒音の禁止に係る営業を営む者は山梨県生活環境の保全に関する条例に基づき、規制基準を順守する必要があります。
悪臭については届出制度はありませんが、規制地域内の全ての工場・事業場において規制基準を順守する必要があります。
※規制基準:法令に基づき遵守が義務付けられている基準(特定施設特定建設作業深夜騒音悪臭

 1.規制地域(リンクをクリックすると詳細を確認できます)

 
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令和5年4月1日更新

No.1(山宮町・上積翠寺町方面)
 騒音(PDF:2,758KB)振動(PDF:2,758KB)悪臭(PDF:2,758KB)

No.2(千塚・中央方面)
 騒音(PDF:1,933KB)振動(PDF:1,934KB)悪臭(PDF:1,934KB)

No.3(岩窪町・川田町方面)
 騒音(PDF:2,046KB)振動(PDF:2,046KB)悪臭(PDF:2,046KB)

No.4(徳行・上今井町方面)
 騒音(PDF:1,778KB)振動(PDF:1,777KB)悪臭(PDF:1,777KB)

No.5(城東・小瀬町方面)
 騒音(PDF:2,140KB)振動(PDF:2,166KB)悪臭(PDF:2,166KB)

No.6(宮原町・上曽根町方面)
 騒音(PDF:1,612KB)振動(PDF:1,612KB)悪臭(PDF:1,612KB)

No.7(下向山町・中畑町方面)
 騒音(PDF:2,031KB)振動(PDF:2,031KB)悪臭(PDF:2,031KB)

No.8(梯町・古関町方面)
 騒音(PDF:523KB)振動(PDF:522KB)悪臭(PDF:533KB)

 

 

2.届出様式

1.騒音規制法

(1)特定施設に係る届出

種類

届出の契機

提出期限

様式

設置届出書 工場または事業場に特定施設を設置するとき 設置工事に着手する30日前まで

様式第1

使用届出書 既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき 特定施設となった日から30日以内

様式第2

種類ごとの数変更届出書 特定施設の種類ごとの数が届け出た数の2倍を超えて増加するとき 設置工事に着手する日の30日前まで

様式第3

騒音の防止の方法変更届出書 騒音の防止の方法を変更することにより、当該特定工場等から発生する騒音が増加するとき 工事に着手する日の30日前まで

様式第4

氏名等変更届出書 代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等に変更があったとき 変更があった日から30日以内

様式第6

使用全廃届出書 全ての特定施設の使用を廃止したとき 使用を廃止した日から30日以内

様式第7

承継届出書 特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けたとき、相続または合併があったとき 承継があった日から30日以内

様式第8


(2)特定建設作業に係る届出

種類

届出の契機

提出期限

様式

特定建設作業実施届出書

特定建設作業を実施するとき 特定建設作業開始の7日前まで

様式第9

騒音規制法に係る届出書類への押印・署名は不要です(届出時に届出者の本人確認※を行うことがあります)。
 ※マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、印鑑証明書、電話連絡 等

2.振動規制法

(1)特定施設に係る届出

種類

届出の契機

提出期限

様式

設置届出書 工場または事業場に特定施設を設置するとき 設置工事に着手する30日前まで

様式第1

使用届出書 既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき 特定施設となった日から30日以内

様式第2

種類及び能力ごとの数・使用の方法変更 特定施設の種類及び能力ごとの数が増加するとき、特定施設の使用時間の繰り上げまたは繰り下げを行うとき 設置工事に着手する日の30日前まで、使用方法を変更する日の30日前まで

様式第3

振動の防止の方法変更届出書 振動の防止の方法を変更することにより、当該特定工場等から発生する振動が増加するとき 工事に着手する日の30日前まで

様式第4

氏名等変更届出書 代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等に変更があったとき 変更があった日から30日以内

様式第6

使用全廃届出書 全ての特定施設の使用を廃止したとき 使用を廃止した日から30日以内

様式第7

承継届出書 特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けたとき、相続または合併があったとき 承継があった日から30日以内

様式第8


(2)特定建設作業に係る届出

種類

届出契機

提出期限

様式

特定建設作業実施届出書 特定建設作業を実施するとき 特定建設作業開始の7日前まで

様式第9

振動規制法に係る届出書類への押印・署名は不要です(届出時に届出者の本人確認※を行うことがあります)。
 ※マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、印鑑証明書、電話連絡 等

3.山梨県生活環境の保全に関する条例

(1)特定施設に係る届出

種類

届出の契機

提出期限

様式

設置届出書


使用届出書

工場または事業場に特定施設を設置するとき


既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき

設置工事に着手する30日前まで


特定施設となった日から30日以内

第5号様式

別紙4

構造等変更届出書 特定施設の種類ごとの数が届け出た数の2倍を超えて増加するとき 設置工事に着手する日の30日前まで

第6号様式

氏名等変更届出書 代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等に変更があったとき 変更があった日から30日以内

第7号様式

使用廃止届出書 全ての特定施設の使用を廃止したとき 使用を廃止した日から30日以内

第9号様式

承継届出書 特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けたとき、相続または合併があったとき 承継があった日から30日以内

第11号様式


(2)特定建設作業に係る届出

種類

届出の契機

提出期限

様式

特定建設作業実施届出書 特定建設作業を実施するとき 特定建設作業開始の7日前まで

第14号様式

山梨県生活環境の保全に関する条例に係る書類については、押印・署名が必要です。

4.甲府市環境保全条例

特定施設に係る届出

種類

届出の契機

提出

期限

様式

設置届出書 工場または事業場に特定施設を設置するとき 着手前

第1号様式

別紙

氏名等変更届出書 代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等に変更があるとき 変更前

第2号様式

構造等変更届出書

特定施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法に変更があるとき

騒音等の処理又は防止の方法に変更があるとき

変更前

第3号様式

廃止届出書 特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止するとき 廃止前

第4号様式

5.悪臭防止法

悪臭防止法では、規制地域内のすべての工場・事業場が規制の対象です。

騒音・振動のような届出制度はありませんが、規制地域内において規制基準を順守する必要があります。

3. お知らせ

  1. 令和5年4月1日より、一部の地域が新たに騒音規制・振動規制・悪臭規制の規制地域に加わりました。詳細については、1.規制地域をご覧ください。
  2. 圧縮機のうち、「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令」に基づく規制対象外の機種については、環境省ホームページ「低騒音型圧縮機(別サイトへリンク)」でご確認願います。

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

環境総室環境保全課公害対策係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4312

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