更新日:2024年10月31日
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規制地域において、工場・事業場および建設作業から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、山梨県生活環境の保全に関する条例及び甲府市環境保全条例に基づき、特定施設を設置する場合や特定建設作業を実施する際には、市長への届出および規制基準を順守する必要があります。詳細は山梨県が作成した特定施設・特定建設作業に関する資料「騒音・振動防止の手引き(別サイトへリンク)」、「特定建設作業のしおり(別サイトへリンク)」をご確認ください。
また、深夜の騒音については届出制度はありませんが、深夜における騒音の禁止に係る営業を営む者は山梨県生活環境の保全に関する条例に基づき、規制基準を順守する必要があります。
悪臭については届出制度はありませんが、規制地域内の全ての工場・事業場において規制基準を順守する必要があります。
※規制基準:法令に基づき遵守が義務付けられている基準(特定施設・特定建設作業・深夜騒音・悪臭)
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令和6年6月1日更新 No.1(山宮町・上積翠寺町方面) No.2(千塚・中央方面) No.3(岩窪町・川田町方面) No.4(徳行・上今井町方面) No.5(城東・小瀬町方面) No.6(宮原町・上曽根町方面) No.7(下向山町・中畑町方面) No.8(梯町・古関町方面) |
(1)特定施設に係る届出
種類 |
届出の契機 |
提出期限 |
様式 |
---|---|---|---|
設置届出書 | 工場または事業場に特定施設を設置するとき | 設置工事に着手する30日前まで | |
使用届出書 | 既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき | 特定施設となった日から30日以内 | |
種類ごとの数変更届出書 | 特定施設の種類ごとの数が届け出た数の2倍を超えて増加するとき | 設置工事に着手する日の30日前まで | |
騒音の防止の方法変更届出書 | 騒音の防止の方法を変更することにより、当該特定工場等から発生する騒音が増加するとき | 工事に着手する日の30日前まで | |
氏名等変更届出書 | 代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等に変更があったとき | 変更があった日から30日以内 | |
使用全廃届出書 | 全ての特定施設の使用を廃止したとき | 使用を廃止した日から30日以内 | |
承継届出書 | 特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けたとき、相続または合併があったとき | 承継があった日から30日以内 |
(2)特定建設作業に係る届出
種類 |
届出の契機 |
提出期限 |
様式 |
---|---|---|---|
特定建設作業実施届出書 |
特定建設作業を実施するとき | 特定建設作業開始の7日前まで |
届出者が法人であって、届出者の欄に法人の代表者ではない方(現場代理人等)を記入する場合は、委任状(任意の様式で可)の添付が必要です。
騒音規制法に係る届出書類への押印・署名は不要です(届出時に届出者の本人確認※を行うことがあります)。
※マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、印鑑証明書、電話連絡 等
(1)特定施設に係る届出
種類 |
届出の契機 |
提出期限 |
様式 |
---|---|---|---|
設置届出書 | 工場または事業場に特定施設を設置するとき | 設置工事に着手する30日前まで | |
使用届出書 | 既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき | 特定施設となった日から30日以内 | |
種類及び能力ごとの数・使用の方法変更 | 特定施設の種類及び能力ごとの数が増加するとき、特定施設の使用時間の繰り上げまたは繰り下げを行うとき | 設置工事に着手する日の30日前まで、使用方法を変更する日の30日前まで | |
振動の防止の方法変更届出書 | 振動の防止の方法を変更することにより、当該特定工場等から発生する振動が増加するとき | 工事に着手する日の30日前まで | |
氏名等変更届出書 | 代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等に変更があったとき | 変更があった日から30日以内 | |
使用全廃届出書 | 全ての特定施設の使用を廃止したとき | 使用を廃止した日から30日以内 | |
承継届出書 | 特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けたとき、相続または合併があったとき | 承継があった日から30日以内 |
(2)特定建設作業に係る届出
種類 |
届出契機 |
提出期限 |
様式 |
---|---|---|---|
特定建設作業実施届出書 | 特定建設作業を実施するとき | 特定建設作業開始の7日前まで |
届出者が法人であって、届出者の欄に法人の代表者ではない方(現場代理人等)を記入する場合は、委任状(任意の様式で可)の添付が必要です。
振動規制法に係る届出書類への押印・署名は不要です(届出時に届出者の本人確認※を行うことがあります)。
※マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、印鑑証明書、電話連絡 等
(1)特定施設に係る届出
種類 |
届出の契機 |
提出期限 |
様式 |
---|---|---|---|
設置届出書 使用届出書 |
工場または事業場に特定施設を設置するとき 既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき |
設置工事に着手する30日前まで 特定施設となった日から30日以内 |
|
構造等変更届出書 | 特定施設の種類ごとの数が届け出た数の2倍を超えて増加するとき | 設置工事に着手する日の30日前まで | |
氏名等変更届出書 | 代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等に変更があったとき | 変更があった日から30日以内 | |
使用廃止届出書 | 全ての特定施設の使用を廃止したとき | 使用を廃止した日から30日以内 | |
承継届出書 | 特定施設の全てを譲り受けまたは借り受けたとき、相続または合併があったとき | 承継があった日から30日以内 |
(2)特定建設作業に係る届出
種類 |
届出の契機 |
提出期限 |
様式 |
---|---|---|---|
特定建設作業実施届出書 | 特定建設作業を実施するとき | 特定建設作業開始の7日前まで |
届出者が法人であって、届出者の欄に法人の代表者ではない方(現場代理人等)を記入する場合は、委任状(任意の様式で可)の添付が必要です。
山梨県生活環境の保全に関する条例に係る書類については、届出書類への押印・署名が必要です。
特定施設に係る届出
種類 |
届出の契機 |
提出 期限 |
様式 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設置届出書 | 工場または事業場に特定施設を設置するとき | 着手前 | |||||
氏名等変更届出書 | 代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地等に変更があるとき | 変更前 | |||||
構造等変更届出書 |
特定施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法に変更があるとき 騒音等の処理又は防止の方法に変更があるとき |
変更前 | |||||
廃止届出書 | 特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止するとき | 廃止前 |
悪臭防止法では、規制地域内のすべての工場・事業場が規制の対象です。
騒音・振動のような届出制度はありませんが、規制地域内において規制基準を順守する必要があります。
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よくある質問
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お問い合わせ
環境総室環境保全課公害対策係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4312
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