更新日:2024年3月12日
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※石綿(アスベスト)の飛散防止対策(解体・改造・補修作業を伴う工事)については、こちらをご覧ください。
大気汚染防止法は、工場・事業場等からのばい煙等を規制する等により、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全等を目的として、昭和43年に施行された法律です。
平成17年に施行された山梨県生活環境の保全に関する条例(以下「県条例」といいます)では、生活環境の保全・健康で文化的な生活の確保を目的として、ばい煙に係る指定工場、ばい煙に係る特定施設・粉じんに係る特定施設を規定・規制しています
特定施設 | 種類 | 提出期限 | 様式 |
ばい煙発生施設 | 設置(使用、変更)届出書 (第6条、第7条、第8条関係) |
工事着手の60日前まで | 様式第1 |
ばい煙量等測定記録表 (第16条関係) |
ー | 様式第7 | |
事故報告書 (第17条、第26条関係) |
事故に対する応急措置後 速やかに |
参考様式 | |
揮発性有機化合物 排出施設 |
設置(使用、変更)届出書 (第17条の5、6、7関係) |
工事着手の60日前まで | 様式第2 |
一般粉じん発生施設 | 設置(使用、変更)届出書 (第18条、第18条の2関係) |
工事着手前まで | 様式第3 |
特定粉じん発生施設 | 設置(使用、変更)届出書 (第18条の6、7関係) |
工事着手の60日前まで | 様式第3の2 |
水銀排出施設 | 設置(使用、変更)届出書 (第18条の28、29、30関係) |
工事着手の60日前まで | 様式第3の6 |
水銀濃度測定記録表 (第18条の35関係) |
ー | 様式第7の2 | |
共通 | 氏名等変更届出書 (第11条、第17条の13、第18条の13、36関係) |
変更日から30日以内 | 様式第4 |
使用廃止届出書 (第11条、第17条の13、第18条の13、36関係) |
廃止日から30日以内 | 様式第5 | |
承継届出書 (第12条、第17条の13、第18条の13、36関係) |
承継日から30日以内 | 様式第6 |
※届出書類への押印・署名は不要です(届出時に届出者の本人確認を行うことがあります)。なお、(2)山梨県生活環境の保全に関する条例に係る書類については、押印・署名が必要です。
※記入方法等の詳細は、山梨県が作成した「大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設届出の手引き」、「大気汚染防止法に基づく水銀排出施設届出の手引き」、「一般粉じん発生施設届出の記入要項」をご確認ください。
指定工場 特定施設 |
種類 | 提出期限 | 様式 |
指定工場 | 指定工場設置許可申請書 (第23条関係) |
指定工場を設置する前まで | 第1号様式 |
指定工場変更許可申請書 (第25条関係) |
指定工場を変更する前まで | 第3号様式 | |
事業開始届出書 (第26条関係) |
第23条、第25条の許可を受けた場合、事業開始(変更の場合は変更部分の操業開始)から15日以内 | 第4号様式 | |
廃止届出書 (第35条関係) |
廃止日から30日以内 | 第8号様式 | |
承継届出書 (第36条関係) |
承継日から30日以内 | 第10号様式 | |
特定施設 | 特定施設設置(使用)届出書 (第27条、第28条関係) |
工事着手の60日前まで | 第5号様式 |
特定施設の構造等変更届出書 (第29条関係) |
工事着手の60日前まで | 第6号様式 | |
使用廃止届出書 (第35条関係) |
廃止日から30日以内 | 第9号様式 | |
承継届出書 (第36条関係) |
承継日から30日以内 | 第11号様式 | |
共通 | 氏名等変更届出書 (第35条関係) |
変更日から30日以内 | 第7号様式 |
※届出書類への押印・署名が必要です。
○令和4年10月1日施行【大気汚染防止法(ばい煙発生施設のうちのボイラーのみ)】
令和3年9月29日付け大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、ボイラーに係る伝熱面積の要件が令和4年10月1日から撤廃されました。詳しくはお問い合わせください。
よくある質問
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お問い合わせ
環境総室環境保全課公害対策係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4312
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