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更新日:2023年7月10日

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大気汚染防止(法令の概要・届出様式)

1.法令の概要

(1)大気汚染防止法

大気汚染防止法は、工場・事業場等からのばい煙等を規制する等により、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全等を目的として、昭和43年に施行された法律です。
令和3年に法改正があり、石綿・アスベスト(特定粉じん)に係る規制が強化されています。

  • ばい煙発生施設
    「ばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもの」として、ボイラー等32種類の施設を「ばい煙発生施設」として定めています。ばい煙発生施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長への届出が必要です。
  • 揮発性有機化合物排出施設
    「揮発性有機化合物(VOC)を排出するもののうち、その施設から排出されるVOCが大気の汚染の原因となるものであって、VOCの排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なもの」として、塗装施設等9種類の施設が「揮発性有機化合物排出施設」と規定しています。揮発性有機化合物排出施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長に届出なければなりません。
  • 水銀排出施設
    「水銀等を大気中に排出するもののうち、水俣条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なもの」として、石炭燃焼ボイラーや金属精錬施設等9種類の施設が「水銀排出施設」に規定されています。水銀排出施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長に届出なければなりません。
  • 一般粉じん発生施設
    「一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもの」として、鉱物又は土石の堆積場等5種類の施設を「一般粉じん発生施設」として定めています。一般粉じん発生施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手前に市長への届出が必要です。
  • 特定粉じん発生施設
    「特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもの」として、解綿用機械や混合機等9種類の施設が「特定粉じん発生施設」と規定しています。特定粉じん発生施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長に届出なければなりません。
  • 特定粉じん排出等作業
    吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物等を、解体する作業、改造又は補修する作業を「特定粉じん排出等作業」といいます。特定粉じん排出作業を行う14日前までに市長への届出が必要です。
     ※災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合でも、届出は必要です。
     詳しくはお問い合わせください。

(2)山梨県生活環境の保全に関する条例

平成17年に施行された山梨県生活環境の保全に関する条例(以下「県条例」といいます)では、生活環境の保全・健康で文化的な生活の確保を目的として、ばい煙に係る指定工場、ばい煙に係る特定施設・粉じんに係る特定施設を規定・規制しています

  • ばい煙に係る指定工場
    次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

○大気汚染防止法のばい煙発生施設のうちの一部のもの(14番〔銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる焙焼炉、焼結炉、ペレット焼成炉、溶鉱炉、溶鉱用反射炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉〕から26番〔鉛系顔料の製造に用いる溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設〕までのばい煙発生施設)を設置、変更する場合
○大気汚染防止法のばい煙発生施設・県条例のばい煙に係る特定施設(これら施設の燃焼能力の総合計が重油換算1時間当たり1,500リットル以上)を工場・事業場に設置、変更する場合

  • ばい煙に係る特定施設
    「廃棄物焼却炉(焼却能力が1時間当たり100キログラム以上200キログラム未満又は火格子面積が1平方メートル以上2平方メートル未満のもの)」と定められています。これに該当する廃棄物焼却炉を設置・構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長に届出なければなりません※1
  • 粉じんに係る特定施設
    「繊維製品の製造又は加工の用に供する製綿施設」と定めてられています。これに該当する製綿施設を設置・構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長への届出が必要です※1

    ※1すでに県条例に基づく指定工場の許可を受けている工場・事業場については、特定施設の設置・構造等変更の届出は不要ですが、指定工場の変更の許可申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

2.リーフレット等・届出様式

(1)大気汚染防止法

特定粉じん排出等作業に係るリーフレット等

改正石綿障害予防規則等に係る説明会(令和3年12月13日開催) 配付資料
(山梨労働局健康安全課、山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課、甲府市環境部環境総室環境保全課)

○山梨労働局健康安全課資料  資料全文(一括印刷用)

○大気汚染防止法関係資料(山梨県・甲府市)資料全文(一括印刷用)

届出様式

 ●省令※2の改正に伴い、令和2年12月28日より押印・署名が不要となりました。
  ただし、届出時に押印・署名によらない手段※3で届出者の本人確認をしますので、ご協力をお願いします。
 ※2 「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」
   (令和2年環境省令第31号)令和2年12月28日公布・同日施行
 ※3 次の中で可能なものをお願いします。
 ・署名機能の付いた文書ソフトの活用(電子ペン等を用いたPDFへの自書機能の活用等)
 ・本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、個人・法人の
  印鑑証明書等)のコピーや写真の電子ファイルでの添付
 ・電話による本人確認                                                                            

(2)山梨県生活環境の保全に関する条例

届出様式

3.お知らせ

○令和5年10月1日以降に着工する工事【大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業)】
令和2年10月7日付け環境省告示第76号に基づき、環境大臣が定める者が事前調査を行う必要があります。

○令和5年10月1日施行【大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業)】
令和5年6月23日付け「特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示」(令和5年環境省告示第48号)の公布に伴い、観光用エレベーターの昇降路の囲いが事前調査の対象となります。

○令和4年10月1日施行【大気汚染防止法(ばい煙発生施設のうちのボイラーのみ)】
令和3年9月29日付け大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、ボイラーに係る伝熱面積の要件が令和4年10月1日から撤廃されました。詳しくはお問い合わせください。

○令和4年4月1日施行【大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業)】
令和2年6月に公布された大気汚染防止法の一部を改正する法律では、特定粉じん排出等作業に係る石綿含有建材の事前調査結果を行政に報告する制度が創設され、令和4年4月1日から施行されました。
行政への報告は、原則、インターネットを用いた電子システムで行います。
詳細についてはリーフレットをご確認ください。

○令和3年4月1日施行【大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業)】
令和2年6月に大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布され、一部を除き、令和3年4月1日から施行されました。
法改正に伴い、特定粉じん排出等作業においては全ての石綿含有建材が規制の対象となり、除去等の際に作業基準を遵守する必要があります。
改正の詳細については環境省ホームページ「改正大気汚染防止法について(別サイトへリンク)」をご確認ください。

 

 

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お問い合わせ

環境対策室環境保全課公害対策係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4312

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