ホーム > まち・環境 > 環境 > 環境施策 > 大気汚染防止法の対象となる施設(法令の概要・届出様式)

更新日:2024年3月12日

ここから本文です。

大気汚染防止法の対象となる施設(法令の概要・届出様式)

※石綿(アスベスト)の飛散防止対策(解体・改造・補修作業を伴う工事)については、こちらをご覧ください。

1.法令の概要

(1)大気汚染防止法

大気汚染防止法は、工場・事業場等からのばい煙等を規制する等により、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全等を目的として、昭和43年に施行された法律です。

  • ばい煙発生施設
    「ばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもの」として、ボイラー等32種類の施設を「ばい煙発生施設」として定めています。ばい煙発生施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長への届出が必要です。
  • 揮発性有機化合物排出施設
    「揮発性有機化合物(VOC)を排出するもののうち、その施設から排出されるVOCが大気の汚染の原因となるものであって、VOCの排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なもの」として、塗装施設等9種類の施設が「揮発性有機化合物排出施設」と規定しています。揮発性有機化合物排出施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長に届出なければなりません。
  • 水銀排出施設
    「水銀等を大気中に排出するもののうち、水俣条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なもの」として、石炭燃焼ボイラーや金属精錬施設等9種類の施設が「水銀排出施設」に規定されています。水銀排出施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長に届出なければなりません。
  • 一般粉じん発生施設
    「一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもの」として、鉱物又は土石の堆積場等5種類の施設を「一般粉じん発生施設」として定めています。一般粉じん発生施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手前に市長への届出が必要です。
  • 特定粉じん発生施設
    「特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもの」として、解綿用機械や混合機等9種類の施設が「特定粉じん発生施設」と規定しています。特定粉じん発生施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長に届出なければなりません。

(2)山梨県生活環境の保全に関する条例

平成17年に施行された山梨県生活環境の保全に関する条例(以下「県条例」といいます)では、生活環境の保全・健康で文化的な生活の確保を目的として、ばい煙に係る指定工場、ばい煙に係る特定施設・粉じんに係る特定施設を規定・規制しています

  • ばい煙に係る指定工場
    次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

○大気汚染防止法のばい煙発生施設のうちの一部のもの(14番〔銅、鉛又は亜鉛の精錬に用いる焙焼炉、焼結炉、ペレット焼成炉、溶鉱炉、溶鉱用反射炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉〕から26番〔鉛系顔料の製造に用いる溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設〕までのばい煙発生施設)を設置、変更する場合
○大気汚染防止法のばい煙発生施設・県条例のばい煙に係る特定施設(これら施設の燃焼能力の総合計が重油換算1時間当たり1,500リットル以上)を工場・事業場に設置、変更する場合

  • ばい煙に係る特定施設
    「廃棄物焼却炉(焼却能力が1時間当たり100キログラム以上200キログラム未満又は火格子面積が1平方メートル以上2平方メートル未満のもの)」と定められています。これに該当する廃棄物焼却炉を設置・構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長に届出なければなりません※1
  • 粉じんに係る特定施設
    「繊維製品の製造又は加工の用に供する製綿施設」と定めてられています。これに該当する製綿施設を設置・構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに市長への届出が必要です※1

    ※1すでに県条例に基づく指定工場の許可を受けている工場・事業場については、特定施設の設置・構造等変更の届出は不要ですが、指定工場の変更の許可申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

2.届出様式

(1)大気汚染防止法

特定施設 種類 提出期限 様式
ばい煙発生施設 設置(使用、変更)届出書
(第6条、第7条、第8条関係)
工事着手の60日前まで 様式第1
ばい煙量等測定記録表
(第16条関係)
様式第7
事故報告書
(第17条、第26条関係)
事故に対する応急措置後
速やかに
参考様式
揮発性有機化合物
排出施設
設置(使用、変更)届出書
(第17条の5、6、7関係)
工事着手の60日前まで 様式第2
一般粉じん発生施設 設置(使用、変更)届出書
(第18条、第18条の2関係)
工事着手前まで 様式第3
特定粉じん発生施設 設置(使用、変更)届出書
(第18条の6、7関係)
工事着手の60日前まで 様式第3の2
水銀排出施設 設置(使用、変更)届出書
(第18条の28、29、30関係)
工事着手の60日前まで 様式第3の6
水銀濃度測定記録表
(第18条の35関係)
様式第7の2
共通 氏名等変更届出書
(第11条、第17条の13、第18条の13、36関係)
変更日から30日以内 様式第4
使用廃止届出書
(第11条、第17条の13、第18条の13、36関係)
廃止日から30日以内 様式第5
承継届出書
(第12条、第17条の13、第18条の13、36関係)
承継日から30日以内 様式第6

※届出書類への押印・署名は不要です(届出時に届出者の本人確認を行うことがあります)。なお、(2)山梨県生活環境の保全に関する条例に係る書類については、押印・署名が必要です。
※記入方法等の詳細は、山梨県が作成した「大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設届出の手引き」、「大気汚染防止法に基づく水銀排出施設届出の手引き」、「一般粉じん発生施設届出の記入要項」をご確認ください。

(2)山梨県生活環境の保全に関する条例

指定工場
特定施設
種類 提出期限 様式
指定工場 指定工場設置許可申請書
(第23条関係)
指定工場を設置する前まで 第1号様式
指定工場変更許可申請書
(第25条関係)
指定工場を変更する前まで 第3号様式
事業開始届出書
(第26条関係)
第23条、第25条の許可を受けた場合、事業開始(変更の場合は変更部分の操業開始)から15日以内 第4号様式
廃止届出書
(第35条関係)
廃止日から30日以内 第8号様式
承継届出書
(第36条関係)
承継日から30日以内 第10号様式
特定施設 特定施設設置(使用)届出書
(第27条、第28条関係)
工事着手の60日前まで 第5号様式
特定施設の構造等変更届出書
(第29条関係)
工事着手の60日前まで 第6号様式
使用廃止届出書
(第35条関係)
廃止日から30日以内 第9号様式
承継届出書
(第36条関係)
承継日から30日以内 第11号様式
共通 氏名等変更届出書
(第35条関係)
変更日から30日以内 第7号様式

※届出書類への押印・署名が必要です。

3.お知らせ

○令和4年10月1日施行【大気汚染防止法(ばい煙発生施設のうちのボイラーのみ)】
令和3年9月29日付け大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、ボイラーに係る伝熱面積の要件が令和4年10月1日から撤廃されました。詳しくはお問い合わせください。

 

 

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境総室環境保全課公害対策係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4312

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る