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更新日:2023年3月17日

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土壌汚染対策(法律の概要・指定区域・届出様式)

土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ることにより、国民の健康を保護することを目的として平成15年2月15日に施行された法律です。平成31年4月1日に改正法の施行がありました。

『ご存知ですか?土壌汚染対策法のこと(経済産業省公式YouTube)』(別サイトへリンク)

1.土壌の汚染の状況の把握等に係る制度

  • 法第3条
    使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させ、その結果を市長に報告しなければなりません。
    ただし、予定されている土地の利用の方法からみて、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の市長の確認をうけたときを除きます。なお、確認を受けた場合でも、土地の形質の変更(軽易な行為等を除く)を行うときは、あらかじめ市長に届け出なければなりません。市長は届け出を受けて土壌汚染に係る調査を命令することとなります。

    ※有害物質使用特定施設…水質汚濁防止法施行令別表第1に規定する特定施設(PDF:981KB)であって、特定有害物質をその施設において、製造、使用、又は処理するもの
    ※公共下水道を利用している工場又は事業場で、有害物質使用特定施設を廃止する場合も法第3条の対象です。
  • 法第4条
    3,000平方メートル※以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、その着手の30日前までに、市長へ届け出なければなりません。市長は、届出された土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めるときは、土地所有者に対し当該土地の土壌汚染の状況を指定調査機関に調査させ、その結果を報告するよう命ずることができます。
    なお、届出の際に土壌汚染状況調査の結果を報告することができます。

    ※有害物質特定施設に係る工場又は事業場については、900平方メートル
  • 法第5条
    市長は、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、土地所有者に対し当該土地の土壌汚染の状況を指定調査機関に調査させ、その結果を報告するよう命ずることができます。
  • 法第14条
    土地所有者等は、自主調査において当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省で定める基準に適合しないと思料するときは、市長に対し当該土地について要措置区域等に指定することを申請することができます。

2.規制対象区域の分類等による講ずべき措置

(1)要措置区域

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域です。

  • 法第7条
    市長は、「汚染除去等計画」の作成及び提出を土地の所有者等に指示します。「汚染除去等計画」を提出した者は、当該計画に従って実施措置を講じなければなりません。
  • 法第9条
    土地の形質の変更が原則禁止となります。

◎現在指定されている要措置区域

 現在、指定されている区域はありません。

◎既に解除した要措置区域

指定番号 要-1
指定した告示 甲府市告示平成24年第310号(PDF:80KB)
解除した告示 甲府市告示平成24年第579号(PDF:54KB)
整理番号 要-2
指定した告示

甲府市告示平成26年第382号(PDF:60KB)

甲府市告示平成28年第563号(PDF:58KB)

解除した告示

甲府市告示平成29年第407号(PDF:55KB)

甲府市告示平成30年第130号(PDF:53KB)

甲府市告示令和3年第600号(PDF:76KB)

指定番号 要-3
指定した告示

甲府市告示令和2年第217号(PDF:78KB)

解除した告示 甲府市告示令和3年第168号(PDF:77KB)

(2)形質変更時要届出区域

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。

  • 法第12条
    土地の形質を変更しようとする者は、着手日の14日前までに市長に届け出を行わなければなりません。なお、一定の要件に該当する場合には例外があります。

◎現在指定されている形質変更時要届出区域

整理番号 H26-001
指定年月日 平成26年8月21日
指定番号 形-1
指定する区域 甲府市荒川二丁目122番の一部
区域の面積 1839.08平方メートル
指定基準に適合しない特定有害物質 鉛及びその化合物
告示番号

甲府市告示平成26年第383号(PDF:53KB)

甲府市告示平成28年第564号(PDF:54KB)

甲府市告示平成29年第408号(PDF:55KB)

甲府市告示平成30年第131号(PDF:53KB)

甲府市告示令和3年第601号(PDF:70KB)

整理番号 H27-001
指定年月日 平成27年5月19日
指定番号 形-2
指定する区域 甲府市中央三丁目146番、147番、148番の一部、151番の一部、152番の一部、153番の一部、162番2の一部、163番の一部
区域の面積 425.23平方メートル
指定基準に適合しない特定有害物質 鉛及びその化合物
告示番号 甲府市告示平成27年第208号(PDF:84KB)
甲府市告示平成29年第98号(PDF:54KB)
整理番号 H30-001
指定年月日 平成30年7月4日
指定番号 形-4
指定する区域 甲府市国玉町字久保田930番4、922番5の一部、922番6の一部、930番2の一部
区域の面積 481.1平方メートル
指定基準に適合しない特定有害物質 鉛及びその化合物
告示番号

甲府市告示平成30年第331号(PDF:55KB)

整理番号 R2-002
指定年月日 令和2年6月1日
指定番号 形-5
指定する区域 甲府市酒折二丁目1408番3、1411番の一部
区域の面積 321.3平方メートル
指定基準に適合しない特定有害物質 ふっ素及びその化合物
告示番号

甲府市告示令和2年第323号(PDF:71KB)

整理番号 R2-004
指定年月日 令和2年12月1日
指定番号 形-7
指定する区域 甲府市山宮町字谷戸3368番7の一部
区域の面積 400平方メートル
指定基準に適合しない特定有害物質 ふっ素及びその化合物
告示番号

甲府市告示令和2年第711号(PDF:72KB)

整理番号 R2-005
指定年月日 令和2年12月23日
指定番号 形-8
指定する区域 甲府市幸町1190番10
区域の面積 73.45平方メートル
指定基準に適合しない特定有害物質 ベンゼン
告示番号

甲府市告示令和2年第760号(PDF:69KB)

整理番号 R2-006
指定年月日 令和3年1月6日
指定番号 形-9
指定する区域 甲府市北新一丁目2番の一部
区域の面積 250.7平方メートル
指定基準に適合しない特定有害物質 鉛及びその化合物
告示番号

甲府市告示令和3年第6号(PDF:71KB)

甲府市告示令和3年第169号(PDF:74KB)

整理番号 R3-001
指定年月日 令和3年12月2日
指定番号 形-10
指定する区域 甲府市丸の内一丁目1番5地先
区域の面積 147.7平方メートル
指定基準に適合しない特定有害物質 鉛及びその化合物
告示番号

甲府市告示令和3年第678号(PDF:70KB)

整理番号 R4-002
指定年月日 令和5年3月16日
指定番号 形-12
指定する区域 甲府市富士見一丁目1695番1の一部
区域の面積 134.5平方メートル
指定基準に適合しない特定有害物質 水銀及びその化合物、鉛及びその化合物
告示番号

甲府市告示令和5年第88(PDF:71KB)

◎既に解除した形質変更時要届出区域

指定番号 形-3
指定した告示 甲府市告示平成28年第553号(PDF:54KB)
解除した告示

甲府市告示平成29年第182号(PDF:55KB)

指定番号 形-6
指定した告示 甲府市告示令和2年第600号(PDF:72KB)
解除した告示

甲府市告示令和2年第601号(PDF:71KB)

指定番号 形-11
指定した告示 甲府市告示令和5年第5号(PDF:71KB)
解除した告示

甲府市告示令和5年第6号(PDF:71KB)

3.届出様式

届出書類への押印・署名は不要です(届出時に届出者の本人確認※を行うことがあります)。
 ※マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、印鑑証明書、電話連絡 等

4.お知らせ

○令和4年7月1日施行【一定規模以上の土地の形質の変更】
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴い、土地の形質を変更しようとする方が当該土地の所有者ではない場合には、法第4条に基づく届出の際に「当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」(登記事項証明書等)の添付が必要となりました。
リーフレット(3000平方メートル以上の土地の形質の変更の届出について)(PDF:111KB)

○令和4年7月1日施行【汚染土壌処理業の許可基準】
汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令の公布に伴い、汚染土壌処理施設に関する軽微な変更の規定が変わりました。

詳しくはお問い合わせください。

 

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環境総室環境保全課公害対策係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4312

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