更新日:2022年7月1日
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水質汚濁防止法では、工場・事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制しています。
また、山梨県生活環境の保全に関する条例では、甲府市内を含む山梨県内を対象とした規制(水質汚濁防止法に基づく特別規制基準の設定、汚水に係る指定工場・特定施設を規定・規制)を行っています。
第5条及び第7条関係
届出書(様式第1)(ワード:31KB)
第10条関係
氏名等変更届出書(様式第5)(ワード:15KB)
廃止届出書(様式第6)(ワード:20KB)
第11条関係
承継届出書(様式第7)(ワード:14KB)
第14条の2関係
事故届出書(ワード:24KB)・事故報告書(ワード:23KB)
省令※1の改正に伴い、令和2年12月28日より押印・署名が不要となりました。
ただし、届出時に押印・署名によらない手段※2で届出者の本人確認をしますので、ご協力をお願いします。
なお、県条例については、従前のとおり、押印・署名をお願いします。
※1「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年環境省令第31号)令和2年12月28日公布・同日施行
※2次の中で可能なものをお願いします。
・署名機能の付いた文書ソフトの活用(電子ペン等を用いたPDFへの自書機能の活用等)
・本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、個人・法人の印鑑証明書等)のコピーや写真の電子ファイルでの添付
・電話による本人確認
第23条関係
【指定工場】設置許可申請書(第1号様式)(ワード:47KB)
第25条関係
【指定工場】変更許可申請書(第3号様式)(ワード:21KB)
第26条関係
【指定工場】事業開始届出書(第4号様式)(ワード:13KB)
第27条関係
【特定施設】設置(使用)届出書(第5号様式)(ワード:17KB)
第29条関係
【特定施設】構造等変更届出書(第6号様式)(ワード:15KB)
第35条関係
【指定工場・特定施設】氏名等変更届出書(第7号様式)(ワード:15KB)
【指定工場】廃止届出書(第8号様式)(ワード:13KB)
【特定施設】使用廃止届出書(第9様式)(ワード:14KB)
第36条関係
【指定工場】承継届出書(第10様式)(ワード:11KB)
【特定施設】承継届出書(第11様式)(ワード:15KB)
令和4年7月1日施行【水質汚濁防止法】【県条例】(暫定排水基準)
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の改正省令の交付について(別サイトへリンク)
山梨県生活環境の保全に関する条例の暫定排水基準が改正されます(別サイトへリンク)
改正となる暫定排出基準の対象となる業種は、電気めっき業、旅館業、畜産業など(全11業種)です。
令和2年12月18日施行【水質汚濁防止法特定施設(旅館業)】
特定施設における旅館業には住宅宿泊事業が含まれていましたが、改正政令(令和2年12月18日付環水大水発2012181号)が施行されることに伴い、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業者(民泊事業者)の施設は、水質汚濁防止法の届出対象外となりました。
令和2年4月1日施行【水質汚濁防止法特定施設(自動車特定整備事業)】
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第21号)の施行に伴い、水質汚濁防止法に基づく届出が必要な場合があります。【改正の要旨】道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定する「自動車分解整備事業」に、新たな装置(自動運行装置)及び各種装置の取り外しを伴わない整備・改造事業が追加され、「自動車特定整備事業」として再定義されました。
詳しくは担当までお問い合わせ願います。
関連リンク
よくある質問
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お問い合わせ
環境対策室環境保全課公害対策係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4312
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