更新日:2024年4月18日
ここから本文です。
水質汚濁防止法では、工場・事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制しています。
また、山梨県生活環境の保全に関する条例では、甲府市内を含む山梨県内を対象とした規制(水質汚濁防止法に基づく特別規制基準の設定、汚水に係る指定工場・特定施設等を規定・規制)を行っています。
第5条及び第7条関係
届出書(様式第1)(ワード:31KB)
第10条関係
氏名等変更届出書(様式第5)(ワード:15KB)
廃止届出書(様式第6)(ワード:20KB)
第11条関係
承継届出書(様式第7)(ワード:14KB)
第14条の2関係
事故届出書(ワード:24KB)・事故報告書(ワード:23KB)
届出書類への押印・署名は不要です(届出時に届出者の本人確認※を行うことがあります)。
※マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、印鑑証明書、電話連絡 等
なお、(2)山梨県生活環境の保全に関する条例に係る書類については、押印・署名が必要です。
第23条関係
【指定工場】設置許可申請書(第1号様式)(ワード:47KB)
第25条関係
【指定工場】変更許可申請書(第3号様式)(ワード:21KB)
第26条関係
【指定工場】事業開始届出書(第4号様式)(ワード:13KB)
第27条関係
【特定施設】設置(使用)届出書(第5号様式)(ワード:17KB)
第29条関係
【特定施設】構造等変更届出書(第6号様式)(ワード:15KB)
第35条関係
【指定工場・特定施設】氏名等変更届出書(第7号様式)(ワード:15KB)
【指定工場】廃止届出書(第8号様式)(ワード:13KB)
【特定施設】使用廃止届出書(第9様式)(ワード:14KB)
第36条関係
【指定工場】承継届出書(第10様式)(ワード:11KB)
【特定施設】承継届出書(第11様式)(ワード:15KB)
○令和7年4月1日施行【水質汚濁防止法(排水基準)】【山梨県条例(指定工場・特定施設に係る規制基準)】
水質汚濁防止法及び山梨県条例の項目である大腸菌群数が、大腸菌数に変更となります。
○令和6年4月1日施行【水質汚濁防止法(排水基準・特定地下浸透水の基準)】【山梨県条例(有害物質の地下浸透の禁止に係る要件)】
水質汚濁防止法:六価クロム化合物に係る排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準が強化されました。
山梨県条例:六価クロム化合物に係る地下浸透の禁止に係る要件が強化されました。
○令和5年2月1日施行【水質汚濁防止法(指定物質・指定施設)】
①アニリン、②ペルフルオロオクタン酸(別名PFOS)及びその塩、③ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOA)及びその塩、④直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、の4物質が指定物質に加わります。
これら4物質については、法第14条の2第2項(指定施設に係る事故時の措置)の対象となります。
○【指定物質関連】PFOS・PFOAを含有する泡消火剤を使用した際のお願い
消火活動に伴い、PFOS・PFOAを含有する泡消火剤が河川等に流出した場合には、環境の状況を的確に把握するため、次の8点について情報提供をお願いします。
①使用日時、②使用場所、③消火剤の製品名、④PFOS・PFOAの含有量、⑤使用量、⑥河川等への流出量、
⑦流出先の状況、⑧ご担当者・ご連絡先
○令和4年7月1日施行【水質汚濁防止法】【県条例】(暫定排水基準)
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の改正省令の交付について
改正となる暫定排出基準の対象となる業種は、電気めっき業、旅館業、畜産業など(全11業種)です。
詳しくは担当までお問い合わせ願います。
関連リンク
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
環境総室環境保全課公害対策係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4312
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください