更新日:2026年4月20日
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平成24年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
令和8年4月1日以降、届出の様式が改正され、記載事項が追加されました。
改正の詳細は、林野庁の「森林の土地の所有者届出制度」のページ(別サイトへリンク)をご確認ください。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず事後の届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の窓口へ届出をしてください。
・届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載してください。
・また、届出人(新所有者)が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載してください。
・登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
・土地の位置を示す図面
・届出人(新所有者)が国外に居住する場合は、国内の連絡先
林野庁の「森林の土地の所有者届出制度」のページ(別サイトへリンク)に掲載されている、「森林の土地の所有者届出書様式」を使用してください。
注意
・令和8年4月1日以降、届出の様式が改正され、記載事項が追加されました。
・「森林の土地の所有者届出書様式」の左上にある「殿」の箇所は、「甲府市長」としてください。
届出場所は甲府市役所 林政課になります。
住所:甲府市丸の内1−18−1 甲府市役所8F(林政課)
よくある質問
お問い合わせ
農林振興室林政課森林保全係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-298-4837
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