更新日:2023年7月18日
ここから本文です。
森林法の改正により、平成24年4月以降、「森林の土地の所有者となった方」は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず事後の届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出を行います。
届出書様式
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
農林振興室林政課森林保全係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-298-4837
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください