更新日:2024年3月26日
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◆障害児通所支援サービス
【障害児通所支援サービスを利用するには】
【障害児通所支援サービスの内容】
給付の種類、名称 |
対象 |
内容 |
児童発達支援 |
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児。 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
重症心身障がい児などの重度の障がいのある児童であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障がい児。 |
障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等を行う。 |
放課後等デイサービス |
学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児。 |
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行う。 |
保育所等訪問支援 |
保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児。 |
障がい児以外の児童との集団生活への適応のために専門的な支援、その他必要な支援を行う。 |
※就学前児童発達支援等の無償化(令和元年10月以降)については下記チラシをご参照ください。
申請に必要なもの
※平成25年4月より、障がい児の範囲に難病等の方々が加わりました。対象となる方々は、必要と認められた障害児通所支援サービス等の利用が可能となります。
更新・・・サービスの継続利用が必要な場合は、交付された受給者証に記載されている支給期間終了の3ヶ月から2ヶ月前に更新の申請をしてください。支給期間は一律ではありませんので、受給者証をご確認のうえお忘れのないように申請してください。
変更・・・支給量や支給内容の変更希望や、住所や氏名など記載内容が変わった場合は、変更の申請をしてください。
返還・・・転出・死亡等でサービスが不要になったときは、受給者証を返還してください。
受給者証の再交付・・・受給者証が紛失又は汚損・破損により使えなくなったときは、再交付の申請をしてください。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課サービス支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5654
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