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更新日:2023年12月5日

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障害者総合支援法による障害福祉サービス

◆障害福祉サービス

(1)介護給付:生活上または療養上の必要な介護

(2)訓練等給付:自立した地域生活に向けての訓練や就労につながる支援

 

【障害福祉サービスを利用するには】

  1. 相談:障がい福祉課や相談支援事業者に相談。
  2. サービス等利用計画の依頼:サービス申請後、指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画の作成を依頼。
  3. 申請:サービスが必要な場合は、障がい福祉課に申請。
  4. 調査:心身や介護の状態など全国統一の調査項目により調査。
  5. 審査・判定:調査の結果や医師の意見書等をもとに審査会で障害支援区分の認定が行われる
    (介護給付のみ)。
    ※介護給付の障害支援区分認定は区分1~6まで。
  6. 認定・通知:障害支援区分やサービス等利用計画、生活環境、申請者の要望などをもとにサービスの支給量が決定され、『障害福祉サービス受給者証』が交付されます。
  7. 事業者との利用契約:利用者等が、サービスを利用する事業者を選び契約します。
  8. サービスの利用開始

【障害福祉サービスの内容】

給付の種類、名称 対象 内容
訪問系 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 区分1以上(児童は区分なし) 身体介護 入浴、排泄または食事等の介護。
家事援助 調理、掃除、洗濯等の援助。
通院等介助 通院等における移動等の介助。
乗降介助 車両等への乗車または降車の介助。
重度訪問介護 区分4以上で2肢以上に麻痺、その他移動や介護の項目に該当する者、もしくは強度行動障がいを有する者で行動関連項目10点以上 重度の障がいがあり常に介護が必要な障がい者(児)に、身体介護や家事支援、外出時の移動の支援を行う。
行動援護 知的・精神障がい者(児)、区分3以上(児童は区分なし)で行動関連項目10点以上 知的または精神の障がいにより行動が困難で常に介護が必要な障がい者等に、行動や外出時の危険回避や排泄・食事・移動中の介護を行う。
重度障害者等包括支援 区分6(児童は区分6相応)、意思疎通困難、四肢麻痺で寝たきり(気管切開・人工呼吸器使用)、又は最重度知的障がい者、又は行動関連項目10点以上 常に介護が必要な障がい者(児)の中でも特にその介護の必要性が高い場合に、居宅介護やその他複数の障害福祉サービスを包括的に提供する。
同行援護 同行援護アセスメント票の項目に該当 視覚障がい者を対象に、移動時及びそれに伴う外出時においての必要な支援を行う(外出先での代筆、代読、排泄、食事等を含む)。
日中活動系 生活介護 区分3以上(50歳以上は区分2以上) 常に介護が必要な障がい者に、施設で入浴・排泄・食事などの介護や創作的活動の機会の提供を行う。
短期入所 区分1以上(児童は区分なし) 介護者が疾病等の場合、短期入所する(宿泊を伴うものに限る)。
療養介護 区分6のALS等気管切開・人工呼吸器使用、区分5以上筋ジストロフィー又は重度心身障がい者 医療的管理下において常に介護が必要な障がい者に、医療機関で機能訓練や療養上管理・看護・介護を行う。
訓練等給付 自立訓練 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者又は難病等対象者 施設や特別支援学校から地域生活への移行のため、自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のための訓練を行う。
就労移行支援 65歳未満の就労希望者 就労を希望する障がい者に、一定期間生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上ための訓練を行う。
就労継続支援(A型、B型) A(雇用)型:雇用による就労が可能な65歳未満の障がい者 通常の事業所で働くことが困難な障がい者に、働く場を提供し、就労に必要な知識・能力の向上に必要な訓練を行う。
B(非雇用)型:就労移行支援等で雇用に結びつかなかった障がい者等
就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した障がい者 利用者との対面による相談等や利用者を雇用した企業への訪問、関係機関との連絡調整等を一体的に実施する。
自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者で、一人暮らしを希望する者等 自立生活援助は、定期的な居宅訪問等により利用者の状況把握を行い、必要な情報提供や助言等の支援を一体的に実施する。
居住系 共同生活援助(グループホーム) 共同生活を営むべき住居において、日常生活の支援や相談を必要とする障がい者 地域で共同の生活を行う障がい者に、相談や日常生活上の援助を行う。また、必要に応じて入浴・排泄・食事などの介護等を行う。
介護給付 施設入所支援 区分4以上(50歳以上は区分3以上) 施設に入所する障がい者に夜間や休日の入浴・排泄・食事などの介護等を行う。

申請に必要なもの

  • 身体障がい者の方…身体障害者手帳
  • 知的障がい者の方…療育手帳(手帳をお持ちでない方は、児童相談所又は障害者相談所による判定意見書。)
  • 精神障がい者の方…精神障害者保健福祉手帳(手帳をお持ちでない方は、診断書又は自立支援医療(精神)受給者証もしくは精神障害を事由に受ける障害年金証書。)
  • 難病等の方…対象疾患に罹患していることがわかる書類(医師の診断書又は特定疾患医療受給者証等)

※平成25年4月より、新たに施行された障害者総合支援法に基づき、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。対象となる方々は、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能となります。

  • 申請書(下記からダウンロードできます)
  • 利用者負担額を決めるために必要な書類(障がい者本人及び扶養義務者の収入・課税状況等がわかるもの、所得状況調査同意書(下記からダウンロードできます)
  • 障害福祉サービス受給者証(持っている方のみ)
  • 介護保険証(持っている方のみ)
  • 健康保険証
  • 印鑑(朱肉を使用する印鑑)

障害福祉サービス申請書(RTF:234KB)
世帯状況・収入等申告書(障がい者用)(ワード:23KB)
児童通所支援申請書(RTF:172KB)
世帯状況・収入等申告書(障がい児用)(ワード:19KB)

※申請書類は両面印刷してお使いください。

 

更新・・・サービスの継続利用が必要な場合は、交付された受給者証に記載されている支給期間終了の3ヶ月から2ヶ月前に更新の申請をしてください。支給期間は一律ではありませんので、受給者証をご確認のうえお忘れのないように申請してください。

変更・・・支給量や支給内容の変更希望や、住所や氏名など記載内容が変わった場合は、変更の申請をしてください。

返還・・・転出・死亡等でサービスが不要になったときは、受給者証を返還してください。

受給者証の再交付・・・受給者証が紛失又は汚損・破損により使えなくなったときは、再交付の申請をしてください。

障害者総合支援法による制度や施設・事業者に関する情報は「WAMNET」(ワムネット)でもご覧になれます。

URL:http://www.wam.go.jp/

「WAMNET」(ワムネット)とは、独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。

 

よくある質問

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お問い合わせ

福祉支援室障がい福祉課サービス支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5654

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