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更新日:2023年11月28日

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障害者差別解消法について

障害者差別解消法が制定されました

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。この法律は令和3年5月に改正され、(令和3年法律第56号)令和6年4月1日から施行されます。

障害者差別解消法(目次)(PDF:6,136KB)

対象となる障がい者は

障害者差別解消法の対象となる「障がい者」は、いわゆる「障害者手帳」の所持者に限定されるものではありません。身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいがある人であって、障がいや社会的障壁によって継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人、すべてがこの法律の対象となります。

「不当な差別的取扱いの禁止」

この法律では、国・都道府県・市町村などの行政機関や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
〈不当な差別的取扱いの具体例〉
・受付の対応を拒否する。
・飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。2
・学校の受験や、入学を拒否する。
・障がい者向け物件はないと言って対応しない。障がいがあるという理由でアパート等の契約を断る。
・保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。
・盲導犬や介助犬の入店を拒否された。

「合理的配慮の提供」

この法律では、国・都道府県・市町村などの行政機関や、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しても、令和3年5月法改正により、努力義務から法的義務へ変更)を求めています。

〈合理的配慮の具体例〉
・障がいのある人の障害特性に応じて、座席を決める。
・障がいのある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
・意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
・視覚障がいのある人には、書類などの内容を読み上げながら説明する。
・聴覚障がいのある人には、筆談など、音声とは別の方法で対応する。

共に支え合い、安心して、いきいきと暮らせる社会をつくるために1

共に支え合い、安心して、いきいきと暮らせる社会をつくるためには、行政機関等や民間事業者だけでなく、市民の皆さまを含めた社会全体の理解や協力も必要です。

  • 障がいのある人から対応を求められたときは、必要な対応の内容を確認しましょう。
  • 困っている様子に気づいたときには、まず声をかけましょう。
  • 必要な対応は遠慮なく伝えましょう。

相談窓口

「不当な差別的扱い」や「合理的配慮の提供」に関する相談は、障がい福祉課で来所や電話でお受けしています。(障がい福祉課には、山梨県が定める「山梨県障害者幸住条例」による障害者差別地域相談員を配置しています。)

相談支援係
電話番号:055-237-5240

障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を制定しました

障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(ワード:73KB)

別紙留意事項(ワード:81KB)

 

※障害者差別解消法についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府や山梨県のホームページをご覧ください。

・内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)(別サイトへリンク)

・山梨県ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)(別サイトへリンク)

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉保健総室障がい福祉課相談支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5240・055-237-5339

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