更新日:2025年8月5日
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障害福祉サービス、障害児通所支援を利用している方で一定の基準を満たしている場合、利用者負担額の一部が償還されます。また、障害福祉サービスから介護保険のサービスに移行された方で一定の基準を満たしている場合、利用者負担額の一部が償還されます。
以下の制度を、同じ世帯で利用する方が複数いる場合、一人で複数の制度を利用している場合などにより、同じ世帯の利用者の1ヶ月の負担額が一定基準額を超えたとき償還の対象となります。
1.障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのサービスの利用者負担額
2.児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額
3.補装具に係る利用者負担額
4.介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
利用パターン | 償還額 |
同じ世帯に属する複数名の児童が、 障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援のいずれかを利用している場合 |
受給者証に記載されている利用者上限月額を超過した分 |
児童が、 障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援の、うちいずれか2つ以上利用している場合 |
受給者証に記載されている利用者上限月額を超過した分 |
同じ世帯の複数の大人、もしくは複数の大人と児童が、 障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援のいずれかを利用している場合 |
負担額37,200円を超過した分 |
障害福祉サービスと介護保険制度を両方利用している場合 (注)障害福祉サービスにて、利用者負担額が発生している方が対象 |
負担額から高額介護サービス費を引いた金額が、37,200円を超過した分 |
補装具を購入した月に、障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援のいずれかを利用した場合 |
負担額37,200円を超過した分 |
65歳になるまでに特定の障害福祉サービスの支給決定を受け、下記の要件を満たしている場合について、
介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額が償還される制度です。
65歳に達する日前5年間(入院等やむを得ない事由により支給決定を受けていなかった期間を除く)特定の障害福祉サービス(※1)を利用し、介護移行後の特定の介護保険サービス(※2)を利用する。 (※1)特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 (※2)特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 |
65歳に達する日の前日の属する年度(※3)において、本人及び配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。 (※3)65歳に達する前日が、4月から6月の場合は前年度 |
65歳に到達したあと、特定の介護保険サービスの提供月(※4)本人及び配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。 (※4)提供月が、4月から6月の場合は前年度 |
65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。 |
40歳から65歳になるまでの間に、特定疾病による介護保険サービスの利用がなかったこと。 |
支給金額
「特定の介護保険サービス」に係る利用者負担額(高額介護サービス費を引いた金額)が償還対象です。
本制度の対象になる可能性が高い方には、障がい福祉課から勧奨通知を送付しています。案内に沿って同封の申請書、対象のサービスを利用した際の領収書をご提出ください。
申請に必要な書類
1.高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(障害福祉サービスの支給を受けている場合):申請する月ごと1部
2.高額障害児通所給付費支給申請書(障害児通所給付費・障害児入所サービスの支給を受けている場合):申請する月ごと1部
3.領収書原本
利用しているサービス等すべての領収書が必要になります。利用者負担額とサービスの対象にならない実費負担分(食費、活動費等)の内約がわかるものも併せてご提出ください。
勧奨通知の届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合には、お手数ですが障がい福祉課までお問い合わせください。
申請の期間は、サービス利用月より5年間となります。
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課サービス支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5654
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